オゾン層の破壊に対する取り組み
オゾン層の破壊(グローバルな環境問題)
国際的な取り組み
オゾン層保護のためのウィーン条約
オゾン層の保護を図るため、国際的な取り組みとして国連環境計画(UNEP)を中心に1985年3月に採択された。
オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書
1987年9月にはこのウィーン条約に基づいて具体的な規制を盛り込んだ文書が採択され、このモントリオール議定書によって5種類の特定フロンおよび3種類の特定ハロンの生産量の削減が合意された。
その後、その他のオゾン破壊物質も規制物質として追加されて、それぞれ削減スケジュールが定められ、CFC等の生産を1996年までに全廃するなど規制物質の削減に努めている。
国及び地方公共団体の取り組み
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
わが国はウィーン条約及びモントリオール議定書に加入するとともに、これらの国際的約束を的確かつ円滑に実施するため、1988年に「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」(オゾン層保護法)を制定している。オゾン法保護法はモントリオール議定書の改正を受けて1991年と1994年及び1998年に改正を行っている。
オゾン層保護法では、モントリオール議定書で規制の対象となっている物質を「特定物質」として、
- 議定書に基づきわが国が遵守すべき特定物質の生産量及び消費量の基準限度などオゾン層保護に関する基本的事項の公表
- 特定物質の製造数量などの規制
- 特定物質の使用事業者による排出抑制・使用合理化の努力
- オゾン層および大気中の特定物質の濃度の状況の観測および監視
などの規定を設けている。
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(オゾン層保護法)」に基づき、主要なオゾン層破壊物質は、生産が全廃されている。このため、業務用冷凍空調機器、カーエアコン等に冷媒として使用されているフロンが、機器の廃棄に伴って大気中に放出されないようにすることが大きな課題となっている。
そこで、オゾン層の破壊や地球温暖化を招くフロンを大気中にみだりに放出することを禁止するとともに、機器の廃棄時における適正な回収及び破壊処理の実施等を義務づけた「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」が平成13年6月15日に成立し、同年同月22日に公布された。
対象は、自動車のカーエアコンと業務用冷凍空調機器に冷媒として使用されている
- クロロフルオロカーボン(CFC)
- ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)
- ハイドロフルオロカーボン(HFC)
の3種類のフロンである。
国家CFC管理戦略
1999年12月に開催されたモントリオール議定書第11回締約国会合で、先進国は2001年7月までにCFC管理戦略を策定しUNEP国連環境計画オゾン事務局に提出することが決定された。これを受け、我が国でも国家CFC管理戦略を策定し、CFCの使用製品機器からの漏洩・放出等による大気中への排出の抑制に努めるとともに、代替物質・技術への転換を促進する。