一般財団法人環境イノベーション情報機構
「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令及び水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布
【水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2016.11.15 【情報源】環境省/2016.11.15 発表
環境省は、「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令及び水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布されたと公表した。この省令改正は、水質汚濁防止法で定められている暫定排水基準のうち、亜鉛含有量に係るものが平成28年12月10日、カドミウム及びその化合物に係るものの一部が平成28年11月30日で適用期限を迎えるため、以降の暫定排水基準について定めたもの。
亜鉛含有量に係る暫定排水基準は、現在暫定排水基準が設定されている3業種(金属鉱業、電気めっき業、下水道業(一定の条件に該当するものに限る))について、現行の暫定排水基準(5mg/L)を維持し、適用期限を5年間延長。カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準についても、暫定排水基準が設定されている4業種のうち適用期限を迎える2業種(金属鉱業、溶融めっき業)の暫定排水基準を維持し、適用期限をそれぞれ延長する。
改正内容の詳細、および、平成28年8月4日から9月2日にかけて実施した「亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直し案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果の詳細については、プレスリリースを参照。【環境省】