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暫定排水基準 環境用語

作成日 | 2009.07.10  更新日 | 2009.10.14

暫定排水基準

ザンテイハイスイキジュン   【英】Tentative Effluent Standards  

解説

水質汚濁防止法では全国一律に適用する排水基準(一律排水基準)を定めている。しかしながら一律排水基準を達成することが技術的に著しく困難な業種については、暫定排水基準を設けて、その時点において達成可能なレベルを当面の基準としてきた。

水質汚濁法が制定された1970年当時では水産加工業など多くの業種に暫定排水基準が設けられていたが、順次、段階的に規制の強化が図られ一律排水基準に移行してきた。

近年では1993年にセレン等の13物質が基準に追加され、等2物質については基準の強化がなされた。しかしながらセレンを使う3業種(黄顔料製造業、セレン化合物製造業、銅第一次精錬・精製業)については、効果的な排水処理等の技術が開発・実用化の途上にあることから、暫定排水基準が設けられた。また、2001年にもホウ素等6物質が基準に追加されたが、電気メッキ業等7つの業種では3年間に限って暫定排水基準が設けられていたが、3年ごとに延長され2010年まで暫定排水基準が適用されている。

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