一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2003.09.12 更新日 | 2009.10.14
作物残留性農薬
サクモツザンリュウセイノウヤク 【英】Crop-Residue-Prone Pesticide
解説
農耕地など環境に散布された農薬は、日光や微生物などの物理的、化学的、生物学的作用を受けて分解されるが、一部はそのままの化学形態で農作物や土壌などに残留し続ける。
農薬取締法(1948)では、農薬の残留による人畜や生態系への影響を考慮して、登録申請に際して農薬登録保留基準に基づいた審査が行われ、基準に適合しない場合には登録が保留される。作物残留性もその一つの評価項目として、環境大臣が定めている。また、登録された農薬でも、指定された使用方法が守られなければ農作物に残留して、人畜に被害を生ずるおそれがある農薬は残留性農薬として規制される。
平成14年3月現在、作物残留性農薬として指定されているのは酸性砒酸鉛剤及びエンドリアン剤である(いずれも農薬登録が既に失効しており、販売されていない)。
この解説に含まれる環境用語
この環境用語のカテゴリー
関連Webサイト
- 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性部会・残留農薬部会・乳肉水産食品部会合同部会:http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/06/s0627-22b.html
- 改正農薬取締法について[農林水産省]:http://www.maff.go.jp/nouyaku/kaiseihou.htm