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農薬登録保留基準 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

農薬登録保留基準

ノウヤクトウロクホリュウキジュン   【英】Standards to withhold Registration  

解説

農薬を販売するには農林水産大臣に申請し、登録を受ける必要がある。この時、農薬が農作物、土壌、水質を汚染し、人畜または水産動植物に被害を生ずるおそれについて等の判断が行われる。この判断のもとになるのが農薬登録保留基準である。登録審査は農林水産大臣が行うこととされているが、基準のうち作物残留性に係る登録保留基準、土壌残留性に係る登録保留基準、水産動植物への毒性に係る登録保留基準、水質汚濁に係る登録保留基準の4種類については、環境大臣が告示で定めることとされている。

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