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環境ニュース[国内]

中央環境審議会、カルタヘナ議定書に対応した国内措置のあり方など3件を答申

自然環境 生物多様性】 【掲載日】2002.09.13 【情報源】環境省/2002.09.12 発表

 環境大臣が中央環境審議会会長に対して諮問していた(1)バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書に対応した国内措置のあり方、(2)「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣」に追加する種の指定など、新鳥獣保護法の施行に必要な事項、(3)国設鳥獣保護区の設定・同特別保護地区の指定−−の3件についての答申が平成14年9月12日付けでなされた。
 このうちカルタヘナ議定書遺伝子改変生物の貿易による生物多様性保全への悪影響を防止するため、遺伝子改変生物の取扱いについての国際的な枠組みを規定している議定書。
今回の答申では遺伝子を組み換えた生物を環境中に放出して利用しようとする事業者が放出による生物多様性への影響評価、モニタリング計画、影響が生じた際の緊急時の対応などについて、事前に行政当局に申請し、行政が中立的な委員会の意見を参考にしながら、その妥当性について審査を行う制度を創設することを提言している。なお 環境省は今回の答申を踏まえ、関係省と共同して議定書に対応した国内制度の検討を進める方針。
また、新鳥獣保護法の施行に必要な事項としては狩猟鳥獣の種類や、狩猟鳥獣の捕獲期間、捕獲・採取がやむを得ない鳥獣の種類、「捕獲・採取がやむを得ない場合」の定義−−などが盛り込まれている。
 更に国設鳥獣保護区の設定・同特別保護地区の指定では、国設藤前干潟鳥獣保護区・同特別保護地区など新規2か所、国設浜頓別クッチャロ湖鳥獣保護区特別保護地区など再指定3か所の設定・指定が答申されており、この答申を踏まえ、国設鳥獣保護区の設定、同特別保護地区の指定が行われる予定だ。【環境省】

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