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環境ニュース[海外]

産業施設からの温室効果ガス排出目録作りが進む

地球環境 地球温暖化】 【掲載日】2002.08.22 【情報源】フランス/2002.08.12 発表

 指定施設に関する水の採取及び使用に関する1998年2月2日の省令(アレテ)第62条により、認可を要する施設の経営者は、温室効果ガスの年間排出総括表を策定し、年間排出量が一定量を超える場合には、知事に報告することとされている(指定施設は2001年2月2日の省令により修正されている)。報告を要する排出規模は、CO2は10000トン、CH4は100トン、N2Oが20トン、フッ素ガス0.5トン(HFC, PFC, SF6, NF3, CFC, HCFC)以上となっている。
 .前年分の排出総括表は、毎年5月1日までに知事に提出しなければならない。また、施設経営者は排出計算様式も示さなければならない。DRIRE(指定施設検査)の検査後、排出報告はCITEPA(フランス大気汚染排出目録策定機関)に提出される。
 2001年は初年度として、約400件の報告が知事に提出された。これによって、発電、製油、鉄鋼、アルミニウム、非鉄金属、ガラス、セラミック、化学、セメント、食品など、関係分野における温室効果ガスの主要排出源を特定することができ、また、経営者の一部が活用している排出評価技術を知ることができた。
 エコロジー持続可能な開発省の担当(汚染・リスク防止局)は、企業との協議後、国際基準をもとに、排出量の算定と総括表の検査に関するメソッドを完成させた。2002年4月15日には、企業からの報告の検査を確実に行うため、各知事に方法論に関する手引きと通達が発せられた。
 また、特殊な産業セクターについては、排出会計を一貫したものとする分野別手引きも策定されている。既に、セメント及び廃棄物の2つは完成している。その他、化学産業分野(肥料、アジピン酸)からのN2Oに関する手引きは作成中。石灰、製紙、製鉄分野については今後、策定する予定である。
 排出量の算定及び検査方法を一貫したものとすることで、国の担当や企業のため、正しく透明な条件を準備し、将来のEUの温室効果ガス排出取引市場の信頼性も高まるであろう。【フランス エコロジー持続可能な開発省】

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