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環境ニュース[国内]

平成15〜24年度に実施する鉱害防止事業の基本方針を告示

水・土壌環境 その他(水・土壌環境)】 【掲載日】2003.03.28 【情報源】原子力安全・保安院/2003.03.27 発表

 平成15年度から鉱山の坑道や鉱さい集積場などで実施する鉱害防止事業の基本方針が15年3月28日に告示され、同4月1日に施行されることになった。
 金属鉱業は、鉱山の休廃止など事業活動を終了した場合でも、坑道からの排出水や集積場の浸透水に含まれるカドミウム砒素などにより、周辺の水質汚濁や農用地汚染をもたらすことが多い。このため政府は金属鉱業等特別措置法を定め、措置法に基づいた基本方針を策定し鉱害防止事業を実施している。
 平成5年度から14年度末までの10年間は第3次基本方針に基づき事業を実施してきたが、14年度末の段階でも相当量の鉱害防止事業が残っているため、15年度からの事業量や事業実施時期を含めた新たな基本方針を定める必要性が出てきていた。
 今回示された方針は、(1)坑道や、鉱さい集積場などでの鉱害防止工事の実施時期を10年間延長し平成24年度末までとする、(2)平成15年度以降も確実に坑水・廃水処理を実施する、(3)鉱害防止工事の対象となる捨石・鉱さい集積場を45鉱山・66特定施設とする、(4)坑水・廃水処理の年間事業量を80鉱山6,167万立方メートルとする、(5)鉱害防止事業の計画な実施のために技術開発の推進や、工事期間短縮・工事費縮減などの工夫を行う−−などの内容が盛り込まれている。【原子力安全・保安院】

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