一般財団法人環境イノベーション情報機構
平成25年7月以降の「ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排水基準(案)」に意見募集開始
【水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2013.04.19 【情報源】環境省/2013.04.19 発表
環境省は、ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排水基準(案)について、平成25年5月20日までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行うと発表。ほう素、ふっ素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、人体への健康被害を防ぐことを目的に、平成11年に、WHO飲用水質ガイドラインや水道水水質基準等を参考に、環境基準を設定。
これを受けて、ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等それぞれに関する排水基準についても検討がなされ、ほう素及びその化合物:10mg/l以下、ふっ素及びその化合物:8mg/l以下、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物:100mg/l以下という一律排水基準を設定した(平成13年7月施行)。
これらの基準に直ちに対応することが困難な業種(40業種)については、3年の期限で暫定排水基準を設定し、その後、平成16年7月、平成19年7月及び平成22年7月の見直しを経て、現在、15業種について暫定排水基準を設定している。
今般の改正は、現行の暫定排水基準が平成25年6月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定措置を定めるもの。
今回の改正内容は、現在、暫定排水基準が設定されている15業種のうち、2業種については一律排水基準へ移行、残る13業種については暫定排水基準値を強化して延長又は現行の暫定排水基準値のまま延長するというもの。
意見の提出方法等詳細に関してはプレスリリースを参照のこと。【環境省】