一般財団法人環境イノベーション情報機構
「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」 公布
【水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2011.10.28 【情報源】環境省/2011.10.28 発表
環境省は、「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が平成23年10月28日に公布されたと発表。今回の省令改正は、1,1-ジクロロエチレンについて、排水基準を0.2mg/Lから1.0mg/Lに、地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を0.02mg/Lから0.1mg/Lに改正するとともに、亜鉛について、現行の暫定排水基準が平成23年12月10日に適用期限を迎えることから、金属鉱業、電気めっき業、下水道業の3業種については、現時点においてなお、一律排水基準に対応することが著しく困難な状況にあることから、平成28年12月10日まで暫定排水基準の適用期限を延長するもの。
なお、1,1-ジクロロエチレンについては、11月1日から、亜鉛については、12月11日から施行される。【環境省】