一般財団法人環境イノベーション情報機構
排出ガス処理施設や景観形成についての規定を整備 「港湾計画基準省令」改正案への意見募集開始
【水・土壌環境 その他(水・土壌環境)】 【掲載日】2005.04.26 【情報源】国土交通省/2005.04.25 発表
国土交通省港湾局は平成17年4月25日までに、「港湾計画の基本的な事項に関する基準(港湾計画基準省令)」改正案をまとめ、この案について17年4月28日まで意見募集を行うことにした。今回の改正案は、16年4月に船舶の大気汚染防止強化を内容とする「海洋汚染防止法」改正が成立し、港湾管理者が新たに港湾計画に排出ガス処理施設の規定を行わなければならなくなったことに対応し、(1)港湾で処理する排出ガスの種類、量、排出ガス処理施設の規模、港湾での配置を定める際の考慮事項−−を規定したほか、さきごろ公布された「国際船舶港湾保安法」で重要国際埠頭施設への保安確保措置が講じられることになったことを受け、(2)係留施設、旅客施設、荷捌き施設、保管施設などの規模・配置を定める際の考慮事項に埠頭保安設備の配置を追加。さらに、景観法施行に対応し、(3)港湾の環境整備・保全事項を定める際の考慮事項に景観を追加するとともに、必要に応じ自然的環境整備や景観形成区域を計画に定めるとした。
なお基準案の施行は17年5月19日を予定している。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。【国土交通省】