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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 環境用語

作成日 | 2024.09.01  更新日 | 2024.09.02

二酸化炭素の貯留事業に関する法律

ニサンカタンソノチョリュウジギョウニカンスルホウリツ   【英】Act on Carbon Dioxide Storage Businesses (CCS Business Act)  [同義]CCS事業法 

解説

地球温暖化防止対策として2050年カーボンニュートラルの達成に向けて、化石燃料・原料の利用後の脱炭素化を進める手段として二酸化炭素回収貯留(CCS)の導入が日本では不可欠とされている。このため、2030年までに民間事業者が事業を実施するための制度を創設するCCS事業法が2024年5月に公布され、2年以内に全面施行される。

CCS事業法は、貯留場所の試掘・貯留事業の許可制度の創設、経済産業大臣による実施計画の認可等の貯留事業者に対する規制、また、二酸化炭素(CO2)の導管(パイプライン)による輸送事業についての届出制度や保安規則の整備等輸送事業者に対する規制等が規定されている。なお、海洋汚染防止法によるCO2の海底下廃棄許可制度は、CCS事業法に一元化され、海洋環境の保全の観点から必要に応じ経産大臣と環境大臣が共管する。

同法については、環境影響評価の位置付けの明確化、漏洩防止のためのモニタリング体制の公的機関への移行の妥当性等の課題が指摘されている。

日本近海に合計160億トンのCO2貯留ポテンシャルがあると推計されているが、国際エネルギー機関による2050年ネットゼロシナリオを用いた日本のCCS貯留量は年間約1.2?2.4億t-CO2(2013年度エネルギー起源CO2排出量の10?20%程度)と換算されている。(2024年8月作成)

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