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有機農産物 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.15

有機農産物

ユウキノウサンブツ   【英】Organic Agricultural Products  

解説

『農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律』(JAS法)に基づく農産物の規格の一つ。国際的な食品規格委員会(Codex委員会)で有機農産品の国際ガイドラインが決まったのに伴い、1999 年(平成 11)にJAS 法を改正して同規格が導入された。

生産過程において、化学合成農薬、化学肥料及び化学合成土壌改良資材(以下、化学合成資材)を使用しない栽培方法または必要最小限の使用が認められる化学合成資材を使用する栽培方法により生産された農産物。

必要最小限の使用が認められる化学合成資材以外の化学合成資材の使用を中止してから3年以上経過し、堆肥(たいひ)等による土作りを行ったほ場において栽培され、第三者機関の認定を受けた農産物のみが「有機」または「オーガニック」の表示をすることができる。

遺伝子組み換え作物や放射線照射を行ったものは栽培方法によらず有機と認めない。また、加工品に有機と表示する場合、原材料の 95%以上有機農産物を使用する必要がある。

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