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消費期限 環境用語

作成日 | 2025.07.09  更新日 | 2025.07.23

消費期限

ショウヒキゲン   【英】Expiration Date  

解説

食品表示法(平成25年法律第70号)に基づく食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第2条において、「定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう」と定義されており、「食品期限の設定のためのガイドライン(消費者庁、2025年3月)」では、特に「微生物試験等の安全性に係る試験・検査の結果を優先して設定する期限」としている。なお、期限表示は開封前の状態で定められた保存方法により保存した場合の期限であること、開封後には環境中の微生物によって腐敗等が始まることから、消費者に対して、未開封の状態を前提とした期限表示であることを表示する必要があるとしている。

わかりやすく言えば、袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この「年月日」まで、「安全に食べられる期限」であるといえる。

消費期限が設定されている食品の具体例として、弁当、そうざい、生かき、生めん、ケーキ、調理パン(サンドイッチ)など、いたみやすい食品に表示されている。

なお、消費期限と賞味期限などの食品の日付表示は、平成7年4月から製造年月日等の表示に代えて「賞味期限」または「消費期限(品質保持期限)」の期限表示を開始し、平成15年7月には食品衛生法及び農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づく表示基準の改正により、賞味期限と品質保持期限を賞味期限に統一するとともに、賞味期限及び消費期限のいずれについても定義の統一が行われた。平成17年2月には「食品期限表示の設定のためのガイドライン」(厚生労働省・農林水産省)が定められ、食品関連事業者等が期限表示を設定する際の基礎となる資料として公開している。その後、令和7年3月には消費者庁が、食品の安全性の確保に関する科学的知見に基づく観点に留意しつつ、食品ロス削減の観点を加味して同ガイドラインを改定している。(2025年4月作成)

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