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農地中間管理事業の推進に関する法律 環境用語

作成日 | 2018.04.17  更新日 | 2019.07.05

農地中間管理事業の推進に関する法律

ノウチチュウカンカンリジギョウノスイシンニカンスルホウリツ   【英】Act for Promotion of Farmland Bank Activities  [同義]農地中間管理事業推進法 

解説

農地の貸し借り等の農地中間管理事業を行うことにより、農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農用地の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図りながら、併せて農業の生産性の向上に資することを目的とする法律。法律は農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法と併せて2013年12月13日に公布された。この法律により、農地中間管理事業を公正かつ適正に行うことができる法人を都道府県知事が指定し、都道府県に設置されることになり、2014年に各都道府県に農地中間管理機構が整備された。(2018年2月作成)

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