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農地バンク 環境用語

作成日 | 2018.04.17  更新日 | 2018.04.24

農地バンク

ノウチバンク   【英】Farmland Banks  [同義]農地集積バンク  農地中間管理機構 

解説

農地集積バンク(農地中間管理機構)の通称。農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)に基づいて、農地の貸し借り、売買等を担う。2014年に各都道府県に整備された。個人による賃借を公的機関が仲介することで、「信頼できる農地の中間的受け皿」となることが目的。

想定される活用法としては、リタイアするので農地を貸したい、利用権を交換して分散した農地をまとめたい、新規就農するので農地を借りたいなど。農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農用地の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図ることで、農業の生産性の向上をめざす。(2018年2月作成)

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