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遺伝子組換体の追跡可能性及びラベリングに関する規則 環境用語

作成日 | 2009.10.14  更新日 | 2015.01.23

遺伝子組換体の追跡可能性及びラベリングに関する規則

イデンシクミカエタイノツイセキカノウセイオヨビラベリングニカンスルキソク   【英】Regulation (EC) 1830/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 concern  

解説

2003年9月採択。「農場から食卓」までの流通連鎖全体で、遺伝子組換体(GMO)及びGMOからできた食品等における追跡可能性及びラベリングを確保することにより、高いレベルで環境と健康を保護することが目的である。本規則はGMOを用いた食品、飼料等を対象としている。流通連鎖の中でGMOの流れを追跡できるよう、これらの食品等を扱う事業者は製品中のGMOに関する情報を取引先等に伝達し、その情報を5年間保持するよう義務付けられている。これはそれまで予測されなかった人間及び環境へのリスクが認識された場合に、市場から当該製品を速やかに引き上げることができるようにする「セーフティネット」である。GMOを0.9%以上含む食品等についてラベリングが義務付けられ、消費者が認識できるようにされる。なお、偶発的にGMOの混入が避けられない場合として、0.5%の混入までは市場での流通が認められることとなった。

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