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GMO 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2010.03.18

GMO

ジーエムオー   【英】Genetically Modified Organism / Genetically Engineered Organism / Living Modified Organism  [略]GMO / LMO(Living Modified Organism)   [同義]遺伝子組換え生物  遺伝子操作生物  遺伝子改変生物 

解説

DNA組換え技術などによってDNAに加工を施された生物のこと。「遺伝子組換え生物」「遺伝子改変生物」「遺伝子操作生物」などとも言われる。生物多様性条約ではGMO(Genetically Modified Organism)の用語が、カルタヘナ議定書では特に「生きているもの」を指してLMO(Living Modified Organism)の用語が使用されている。

微生物の医学的利用をはじめ、農作物などにも応用されている。特に除草剤耐性や害虫抵抗性などの遺伝子を導入された農作物への応用では、遺伝子組換え作物などともいわれる。

こうした生物の利用については、食品等としての人体への安全性や、遺伝子操作の倫理的問題、操作を受けた遺伝子の自然生態系への流出による影響のおそれについて指摘されてきた。

このような背景を踏まえ、生物多様性への悪影響を防止することを目的とした「カルタヘナ議定書」が2000年1月に開催された生物多様性条約特別締約国会議再開会合において採択され、2003年9月に発効した。これを受けて我が国は同議定書を国内で実施するため、2003年6月に「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(カルタヘナ法)を制定した。

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