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揮発性有機化合物排出施設 環境用語

作成日 | 2009.10.14  更新日 | 2015.01.23

揮発性有機化合物排出施設

キハツセイユウキカゴウブツハイシュツシセツ  

解説

浮遊粒子状物質対策、光化学オキシダント対策を目的とした2004年5月の大気汚染防止法改正で規制の対象となる施設。「工場又は事業場に設置される施設で揮発性有機化合物を排出するもののうち、その施設から排出される揮発性有機化合物が大気の汚染の原因となるものであって、揮発性有機化合物の排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。」と定義されている。

(1)塗装施設及び塗装後の乾燥・焼付施設、(2)化学製品製造における乾燥施設、(3)工業用洗浄施設及び洗浄後の乾燥施設、(4)印刷施設及び印刷後の乾燥・焼付施設、(5)VOC貯蔵施設、(6)接着剤使用施設及び使用後の乾燥・焼付施設の6種類の施設が政令指定の候補に上っている。

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