一般財団法人環境イノベーション情報機構
木屑燃焼による木材燻煙施設について
登録日: 2007年10月03日 最終回答日:2007年10月11日 大気環境 大気汚染
No.25205 2007-10-03 11:03:22 デコ
半地下で木屑等(有価物)を燃焼させ、その熱と煙で建家内の木材を燻煙、乾燥させる設備が各地で増え始めていますが火格子を持たない構造故に大気汚染防止法のばい煙発生施設の「乾燥炉」に該当しないと聞きました。燃焼時に発生する煙は適正に処理すれば燻液として回収されるため全く無害なのですが法規制対象外となるため施設管理の点で野放しの状態です。排煙中には「ばい煙」の他、濃度は別として有機酸類、フェノール類、カルボニル化合物(ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド等)、アルコール類が含まれるとも聞きました。燻液として使用すれば殺菌、防腐、消毒作用による有効活用が期待できますが、適正に回収されない排煙による健康被害が心配です。大気汚染防止法の規制対象施設にはならないのでしょうか?
No.25292 【A-11】
Re:木屑燃焼による木材燻煙施設について
2007-10-10 08:26:53 スズキ (
あくまで木くずを燃やすことによって煙が発生するわけですから、木くずの燃焼施設と考えられます。
No.25308 【A-12】
Re:木屑燃焼による木材燻煙施設について
2007-10-11 08:44:50 万田力 (
> 本件の場合、燃料及び電熱ヒータを使わず、恐らくライターなどで木屑に直接引火、燃焼させる為いずれにも該当しない様です。
着火方法はば煙発生施設になるか否かに関係ありません。
木くずは燃料なのでしょうか、原料なのでしょうか?
乾燥炉であれば、木くずは「固体燃料」とみなされ、発熱量換算ではなく木くず16sを重油10lに換算します。
しかしながら、燻煙炉というのは炭焼き窯と同じく大気汚染防止法の対象になっていませんので、燃料であっても原料であっても大気汚染防止法の規制は受けません。
スズキさんが
> あくまで木くずを燃やすことによって煙が発生するわけですから、木くずの『燃焼施設』と考えられます。(『 』は私が加筆したもの)
とおっしゃられています。「木くずの燃焼施設」というのが大気汚染防止法上何を意味しているのかわかりませんが、乾燥炉なら上記のとおりで、廃棄物焼却炉のことを指しているなら、火格子面積が2u以上か焼却能力が200kg(この場合は重油換算はしません。)以上かどうかで大気汚染防止法が適用されるか否かが決まります。
> 町、県の見解も法律に抵触していないとの理由で進展はありません。
詳細が分からないので断定はできませんが、私の居住している地域の県の担当者であれば、重油換算50l以上ならおそらく乾燥炉として規制対象とすると思います。
自分で調べることも大切ですが「餅は餅屋」、担当の行政機関に出向いて良く話をすることが必要ではないかという印象を受けます。
なぜ「乾燥炉」にならないのかなど、疑問に思っていることを良くお聞きになられたらいかがでしょうか?
> 「受忍限度」とは、何を基準に、何を良しとし何を否とすれば良いのでしょうか?
基準があれば、それで規制を受けます。基準がないから受忍(我慢)の限度というのです。
※ 法律で規制をすることができるかどうかにばかり目が行っているようですか、法の規制を受けてなくても現に被害が発生しているようなケースなら、裁判だけでなく都道府県の公害審査会に調停を申請したり、公害等調整委員会に対して原因裁定や責任裁定を申請する方法もありますのでご検討なされてはいかがでしょう?