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環境Q&A

木屑燃焼による木材燻煙施設について 

登録日: 2007年10月03日 最終回答日:2007年10月11日 大気環境 大気汚染

No.25205 2007-10-03 11:03:22 デコ

半地下で木屑等(有価物)を燃焼させ、その熱と煙で建家内の木材を燻煙、乾燥させる設備が各地で増え始めていますが火格子を持たない構造故に大気汚染防止法のばい煙発生施設の「乾燥炉」に該当しないと聞きました。燃焼時に発生する煙は適正に処理すれば燻液として回収されるため全く無害なのですが法規制対象外となるため施設管理の点で野放しの状態です。排煙中には「ばい煙」の他、濃度は別として有機酸類、フェノール類、カルボニル化合物(ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド等)、アルコール類が含まれるとも聞きました。燻液として使用すれば殺菌、防腐、消毒作用による有効活用が期待できますが、適正に回収されない排煙による健康被害が心配です。大気汚染防止法の規制対象施設にはならないのでしょうか?


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No.25308 【A-12】

Re:木屑燃焼による木材燻煙施設について

2007-10-11 08:44:50 万田力

 やっと全体像が分かってきました。

> 本件の場合、燃料及び電熱ヒータを使わず、恐らくライターなどで木屑に直接引火、燃焼させる為いずれにも該当しない様です。

 着火方法はば煙発生施設になるか否かに関係ありません。
 木くずは燃料なのでしょうか、原料なのでしょうか?
 乾燥炉であれば、木くずは「固体燃料」とみなされ、発熱量換算ではなく木くず16sを重油10lに換算します。
 しかしながら、燻煙炉というのは炭焼き窯と同じく大気汚染防止法の対象になっていませんので、燃料であっても原料であっても大気汚染防止法の規制は受けません。

 スズキさんが

> あくまで木くずを燃やすことによって煙が発生するわけですから、木くずの『燃焼施設』と考えられます。(『 』は私が加筆したもの)

とおっしゃられています。「木くずの燃焼施設」というのが大気汚染防止法上何を意味しているのかわかりませんが、乾燥炉なら上記のとおりで、廃棄物焼却炉のことを指しているなら、火格子面積が2u以上か焼却能力が200kg(この場合は重油換算はしません。)以上かどうかで大気汚染防止法が適用されるか否かが決まります。

> 町、県の見解も法律に抵触していないとの理由で進展はありません。

 詳細が分からないので断定はできませんが、私の居住している地域の県の担当者であれば、重油換算50l以上ならおそらく乾燥炉として規制対象とすると思います。
 自分で調べることも大切ですが「餅は餅屋」、担当の行政機関に出向いて良く話をすることが必要ではないかという印象を受けます。
 なぜ「乾燥炉」にならないのかなど、疑問に思っていることを良くお聞きになられたらいかがでしょうか?

> 「受忍限度」とは、何を基準に、何を良しとし何を否とすれば良いのでしょうか?

 基準があれば、それで規制を受けます。基準がないから受忍(我慢)の限度というのです。

※ 法律で規制をすることができるかどうかにばかり目が行っているようですか、法の規制を受けてなくても現に被害が発生しているようなケースなら、裁判だけでなく都道府県の公害審査会に調停を申請したり、公害等調整委員会に対して原因裁定や責任裁定を申請する方法もありますのでご検討なされてはいかがでしょう?

No.25292 【A-11】

Re:木屑燃焼による木材燻煙施設について

2007-10-10 08:26:53 スズキ

今回の場合、木くずを燃焼させていることから、その木くずの燃焼能力が重油換算50L/h以上であるかどうかだと思います。すなわち、木くずの総発熱量を重油(発熱量約40MJ/L)の量に換算して、それより大きいかどうかということになります。大規模な木材燻煙施設ならば、ありえると思います。例えば、木くずを考えると発熱量は約4MJ/kg程度ですので、重油換算すると木くず1kgで重油約0.1L位と計算できます。
 あくまで木くずを燃やすことによって煙が発生するわけですから、木くずの燃焼施設と考えられます。

No.25291 【A-10】

Re:木屑燃焼による木材燻煙施設について

2007-10-10 07:55:09 門外漢

追加しようと思ったら訂正できなかったので・・・

木屑が固体燃料だとすれば 16kg×5 で80kg/hr 使用していれば 重油50L/hr 相当になるんじゃないでしょうか?
ただ 「燻煙の原料であって燃料じゃない」言われればそれまでのような気もしますが。

回答に対するお礼・補足

門外漢さん、重ね重ねご丁寧にありがとうございました。良く解かりました。

>ただ 「燻煙の原料であって燃料じゃない」言われればそれまでのような気もしますが。

そうですね・・・。でも知識としてこれから役立つ場面があるかも知れません。参考にさせて頂きます。
ご教授ありがとうございました。

No.25290 【A-9】

Re:木屑燃焼による木材燻煙施設について

2007-10-10 07:44:49 門外漢



>「重油換算50L/h以上」についての考え方を教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。


N0.2537 の A-1 かな?
「重油換算」で 検索すれば すぐ出るとおもいます。

回答に対するお礼・補足

門外漢さん、ありがとうございます。

No.25285 【A-8】

Re:木屑燃焼による木材燻煙施設について

2007-10-09 17:07:12 スズキ

火格子がなくても燃焼能力(重油換算50L/h以上)であれば、「乾燥炉」にならないですか?(逆に言えば、火格子は「乾燥炉」の絶対条件か?)私は、火格子は必ずしも関係ないように思いますが...

回答に対するお礼・補足

スズキさん、ありがとうございます。

A-3(たる吉さんからの回答、お礼)をご覧ください。
本件の場合燃料及び電熱ヒータを使っていない事は確かです。多分ライター等で木屑に直接引火、燃焼させている為いずれの要件にも該当しないと解釈しておりますが私の解釈は間違っておりますか?
もし解釈が間違いであれば、「重油換算50L/h以上」についての考え方を教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。

No.25259 【A-7】

Re:暫くは孤立無援でしょうが・・・

2007-10-07 14:47:14 環境アドバイザーのひかる

>「事業者は出来る限りの施設改善をした様ですが、法律には抵触していないと逆切れされる始末。町、県の見解も法律に抵触していないとの理由で進展はありません」
>「我が町では工場が実在する周辺だけ不自然な区切り方で「準工業地域」指定(何の法律に基づき町が勝手に指定したものか解りません。)がされており、当該事業所(製材所)の周囲も同様に指定を受けています」

 デコさんの記述された内容を読む限り、互いの権利の主張の言い放ちで終わってしまうでしょう。

 外から観ると典型的な近隣公害の一種としか見えないのですが、近隣が「準工業地域」指定を受けている経緯を考えると、受忍限度は高くなります。かってに指定とか発言されていますが、手続上に瑕疵や汚職でもあれば別ですが、そのような発言や方向性はデコさんの発言力を弱めこそすれ、強くすることはありえません。

 近くに住宅が増えたために営業継続できずに追い出された養豚場もあります。
 法がないために、住民に多大な被害がでた公害は数え切れないほどあります。

 法は万全なものではありませんし、完全なものでもありません。とすればデコさんに今できることを地道に積み上げるしかありません。
 例に挙げたことの本質は、共に理不尽なことがおきたからです。しかし理不尽であろうと、起きることは起きるのです。少数者が多数者のために受忍限度内において我慢をさせられることは防ぎようはありません。
 デコさんは、いまは「聞きました」の状態です。ご自分で調べ、勉強され、今の状態が受忍限度内なのか否かを数値として明確に提示することが第一です。
 不確かな伝聞や感情でなく現状を把握されることが一番の近道でリスク管理の基本と思います。

回答に対するお礼・補足

環境アドバイザーのひかるさん、ありがとうございます。ご忠告、ご提案を多々頂きましたので暫く考えさせて頂いておりました。お礼が遅くなって申し訳ありません。

>Re:暫くは孤立無援でしょうが・・・

その通りだと思います。
本件に直面した当初よりその想いは変わりません。

>近隣が「準工業地域」指定を受けている経緯を考えると、受忍限度は高くなります。

何故でしょうか?大気汚染防止法をはじめとする環境六法と「準工業地域指定」が含まれる法律は独立しているはずだと思いますが。「受忍限度」とは、何を基準に、何を良しとし何を否とすれば良いのでしょうか?

>かってに指定とか発言されていますが、手続上に瑕疵や汚職でもあれば別ですが、そのような発言や方向性はデコさんの発言力を弱めこそすれ、強くすることはありえません。

ご忠告ありがとうございます。
「勝手に指定・・・」と言う表現は不適切だったと思います。準工業地域の指定地域である事を、当該住民全戸が知ったのは本件が発生してからです。「準工業地域指定」がどの法律に基づくものか解りませんが、当該住民に知らされていなかった事を述べたかったのです。

>今できることを地道に積み上げるしかありません。
>ご自分で調べ、勉強され、今の状態が受忍限度内なのか否かを数値として明確に提示することが第一です。
不確かな伝聞や感情でなく現状を把握されることが一番の近道でリスク管理の基本と思います。

「受忍限度」の考え方はともかくとして、
私も数値として明確に現状把握する事を最優先すべきだ考えます。・・・出来る事であれば。
私たち近隣住民は、当該事業者に対し営業妨害したり、損害賠償請求など紛争を起こす意図は毛頭ありません。これまでも、そしておそらくこれからも近隣で生活又は事業を営む訳ですから、むしろ良好な関係を保ちたく当該事業者とも直接対話してきました。が残念ながら現在敵対関係にあります。現実的に排煙の測定など現状把握が非常に困難な状況故、今できることを地道に積み上げる過程として先ず法律との照合、その他情報をお持ちの方に情報提供頂きたく質問をさせて頂いております。

No.25254 【A-6】

Re:木屑燃焼による木材燻煙施設について

2007-10-06 17:10:05 亜希子

>私の質問の意図についてですが、自宅の近所で該当事例が発生しており、風向きによっては窓は開けられない、洗濯物は外に干せないなど大変迷惑をしております。

悪臭防止法の規制はどおでしょうか?
今は、臭気指数規制を行っている自治体も増えております。その施設が事業として行っていて、悪臭を発生しているのなら該当する可能性があると思いますよ。

回答に対するお礼・補足

亜希子さん、ありがとうございます。

このEICネット環境Q&Aは今回初めて利用させて頂きましたが、毎日どなたからか回答を寄せて頂いており嬉しい限りです。皆さんありがとうございます。

さて、悪臭防止法についてですが、前に少し調べた事がありますが、残念ながら現状でが適用出来ません。
先ず都道府県の規制地域指定が必要ですが、残念ながら、規制地域にはなっていません。町に要請した経緯もありますが進展はありません。
それどころか、我が町では工場が実在する周辺だけ不自然な区切り方で「準工業地域」指定(何の法律に基づき町が勝手に指定したものか解りません。)がされており、当該事業所(製材所)の周囲も同様に指定を受けています。当該事業者が、準工業地域なんだから住むのが嫌なら出て行けとの発言があったのも事実で言わば好き放題。法が違うのでそれとこれとは別の話なのにその区別も付かない、受益者負担の原理原則も解かってない、信じられませんがそんな事業者が未だいるのです。

No.25253 【A-5】

Re:木屑燃焼による木材燻煙施設について

2007-10-06 14:04:19 経験者

おそらく↓コノことではないでしょうか。
http://www.h4.dion.ne.jp/~kodaijin/
大気汚染防止法上の疑義照会も載ってます。

田舎の茅葺家屋では日常的に家の中で火をたき、煙とともに生活してたわけだから、気にすることもないと思いますが。世界遺産でもある白川郷にいってみたらどうですか。
http://www.vill.shirakawa.gifu.jp/

回答に対するお礼・補足

経験者さん、貴重な情報ありがとうございます。
古代人スガオカさんのサイトでは燻煙施設が「乾燥炉」に該当するとの見解の様ですね。

>田舎の茅葺家屋では日常的に家の中で火をたき、煙とともに生活してたわけだから、気にすることもないと思いますが。世界遺産でもある白川郷にいってみたらどうですか。

本件についても「乾燥炉」に該当するか否か、サイトの情報だけでは断定できませんが、何らかの科学的根拠があって「乾燥炉」と判断されているのでしょう?
何故白川郷とか気にすることもないとの発想になるのでしょうか?良く解りません。

No.25236 【A-4】

Re:木屑燃焼による木材燻煙施設について

2007-10-05 14:02:45 たる吉

>但し「変圧器の定格容量(200kVA以上)」の文章について引火又は加熱方法として電熱ヒータを用いるものと、私は解釈しておりますが、間違っているでしょうか?

引火の為だけに、200kVAの電熱ヒーターは使わないでしょう。かなりの規模ですよ。

つまり、「木炭製造装置」ということでしょうか?
(1)直接木材に点火し燃やす方法
(2)他の熱源で木材を加熱して煙を出す方法
とがあるようですが、(1)ということですね。

おっしゃるとおり、大気汚染防止法ではどうしようもないですね。

回答に対するお礼・補足

たる吉さん、ありがとうございます。

>引火の為だけに、200kVAの電熱ヒーターは使わないでしょう。かなりの規模ですよ。

良く良く考えてみたらそうですよね。。。。
電気には疎いもので申し訳ありません、
色々教えて頂きありがとうございました。

やっぱり大気汚染防止法では駄目ですかね?

あるサイトで、法律に関して「疑義照会」?とか言うのを見たことがありますが、その方法を存知の方や経験者がおられたら教えて頂きたく、宜しくお願いします。

No.25228 【A-3】

Re:木屑燃焼による木材燻煙施設について

2007-10-05 10:18:05 たる吉

>火格子を持たない構造故に大気汚染防止法のばい煙発生施設の「乾燥炉」に該当しない
そうですか。
法的には、火格子面積(1m2以上)or燃焼能力(重油換算50リットル/h以上)or変圧器の定格容量(200kVA以上)だと思いますが・・・

どうしても駄目なら、民法で攻めるしかないかもしれませんね。

回答に対するお礼・補足

たる吉さん、ありがとうございます。
ご指摘の通り「乾燥炉」は、火格子面積(1m2以上)or燃焼能力(重油換算50リットル/h以上)or変圧器の定格容量(200kVA以上)ですが、本件の場合、燃料及び電熱ヒータを使わず、恐らくライターなどで木屑に直接引火、燃焼させる為いずれにも該当しない様です。
但し「変圧器の定格容量(200kVA以上)」の文章について引火又は加熱方法として電熱ヒータを用いるものと、私は解釈しておりますが、間違っているでしょうか?

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