産廃の処理業の許可が必要でしょうか?
登録日: 2009年08月05日 最終回答日:2009年08月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.32979 2009-08-05 18:56:28 ZWl5645 悩める子羊
容器メーカーA社の責任で、弊社が容器に詰めた商品が全て出荷出来
なくなりました。A社に商品を買い取ってもらうことになったのですが、
A社ではその中身(商品)の処分に困るので、弊社で中身を出し、
再加工しました。
この場合、産廃処理業の許可を持っていない弊社は、法的にアウト
でしょうか?それとも、何か抜け道(?)がありますか?
以下に要点だけ記します。
・商品は出荷せずに、弊社の倉庫の中にあった。
・A社が弊社に商品代金を支払い、商品を全て買い取ったが、
商品は出荷せずに倉庫に保管したまま。
・弊社が容器から中身を出す作業費用をA社に請求し、A社は支払った。
・弊社が中身を再加工した。
相変わらず廃掃法で日々悩まされています。
宜しくお願い致します。
No.32990 【A-1】
Re:産廃の処理業の許可が必要でしょうか?
2009-08-07 01:37:57 リバーサイド (ZWlb332
廃棄物処理法における処理業の許可に関する条文には、「業として行おうとする物は、・・・許可を受けなければならない」と記載されています。一方、反復継続の意志を持って、社会性をもって行われる場合、これを「業」として行うと解釈するとの考え方があります。
質問のケースの場合、A社の責任で偶発的に発生した出荷不能製品の処理であり、反復継続の意志があるとみなすことはできないと考えます(こんなことが反復継続するようでは、双方とも困るでしょう)。
よって、質問のケースでは、廃棄物処分業の許可が必要だとは思いません。
回答に対するお礼・補足
リバーサイド様
目からうろこが落ちました!
「業として・・・」のくだりを忘れていました。
再度、廃掃法の条文を読み返しますが、「許可不要」ということで
いけそうな気がします。
有難う御座いました!
No.33004 【A-2】
Re:産廃の処理業の許可が必要でしょうか?
2009-08-07 21:04:53 ronpapa (ZWlba5
(1) その後、その空の容器のほうはA社に返却されたのでしょうか?
A社の方で産廃物として処理される必然があると思うのですが。
(御社で産廃物処理可能な種類の容器なのですか?)
(2) 御社でその『中身を出し再加工』された後の製品(中身)は
再販も可能なのでしょうが(大丈夫ですか…?)、
その為の容器はA社から代替え納入されたものを使用されるの
でしょうか?
単純素朴な疑問ではありますが、簡略な説明では背景を推測することしか出来ず安易な判断は危険だと思う立場です。(A-1.の回答を否定するつもりはありません)
↓ご参考まで。
@物の流れと技術的な処理プロセスを確認することと、
Aお金の流れと事務処理手続きを確認することは、
品質クレーム処理における基本のひとつと認識し実践しています。
回答に対するお礼・補足
ronpapa様
回答頂き有難う御座います。
御質問の件、次の通りです。
(1)容器はA社に返却しました。
(2)再加工ですが、正確には再使用です。
例えば、A社では処分(使い道)に困るので、弊社の別工程での
セメント原料として使用した、といった感じです。
簡潔に質問させて頂くために一部省略しました。
No.33006 【A-3】
Re:産廃の処理業の許可が必要でしょうか?
2009-08-07 23:21:29 万田力 (ZWl3b51
リバーサイドさんのおっしゃられる
> 反復継続の意志を持って、社会性をもって行われる場合、これを「業」として行うと解釈するとの考え方があります。
とは微妙に違いますね。
確かに、こんなことが反復継続するようでは双方とも困りますし、その時点では反復継続の意志があるとは言えないと思いますが、そもそも、今回のことですら双方が想定したことでは無いように、その時点で反復継続の意志があるか否かではなく、同じようなことが再発したときどのように対処するかと考えるとき、「前回もしたじゃないか。」と同様の対応をするのでは無いか?それが社会性をもって反復そして継続と言うことではないかと思います。
> 何か抜け道(?)がありますか?
という言い方が気になるのですが、今回のケースは購入した資材が不良品であったため御社の製品が出荷できなくなったと言うことを考えると、御社の事業活動によって発生した廃棄物ですので、排出事業者は御社では無いでしょうか?
従って、費用負担(補償)をどうするかと言うのは別の問題として、中身を抜いて処理するのは「自ら処理」に該当し許可は不要と考えます。(A社に買い取らせると言うのは姑息な手段です。)
一方、ronpapaさんがおっしゃられていますが、代替容器はA社から納入されるのでしょうか?そうであるなら、A社は下取り行為で許可不要と言うこともできると思いますが、商習慣として確立しているか否かの疑義は残ります。
私は、そんなに難しく考えなくても「不良品の返品」という考え方で良いように思うのですがいかがでしょう?
一度管轄の行政機関にお尋ねしてみる価値があると思います。
> 弊社で中身を出し、再加工しました。
と過去形で書かれているので、違反だと指摘されることを恐れてのこのQ&Aへの質問と思いますが、行政機関は反復継続した違反にはそれなりの対応をしますが、済んだことでそれが違法であったとしても、適正処理するための質問には親切に答えてくれると思います。
回答に対するお礼・補足
万田力様
回答頂き、有難う御座います。
ちょっと解せない点があるので確認させて下さい。
・「A社に買い取らせると言うのは姑息な手段です。」とありますが、
表現を「商品を補償してもらった」と表現すれば姑息ではないのでしょうか?
この様な事例は世間一般的に行われていると思っていたのですが。
・結果的には、買い取ってもらったもの(=この時点でA社の所有物)を
処分してしまったのですが、これでも「自ら処理」と呼べるのでしょうか?
中身を出す作業費用も請求していますが・・・。
・「不良品の返品」というのは、容器のことですよね?それとも、中身も返品
ということでしょうか?
No.33011 【A-4】
Re:産廃の処理業の許可が必要でしょうか?
2009-08-08 02:15:19 リバーサイド (ZWlb332
「解説」との微妙な違いについては、特に意図したものではありません。「解説」が手元にないため引用することができなかっただけです。私の回答が混乱を招くものだったとすればお詫びします。
なお、「反復継続」の解釈については若干の相違がありますが、この質問の場合には業の許可はいらないのではないかという結論には違いがないと受け止めておりますので、これ以上追及しないことにします。
回答に対するお礼・補足
リバーサイド様
「混乱を招くものだった」とのことですが、私にとっては全く混乱なしでした。
「特定又は不特定の人を対象に社会性をもって反復継続して行うことを意味し、
無償で行うか、処理料金を受け取るかを問わない」ですが、「社会性」の意味も
よく分かっていなかったのですが、「反復継続」も人によって解釈が異なるとは・・・。無償で行っても「業」ということも、なんとなく解せません。
いずれにしても、廃掃法は難しいです。
No.33032 【A-5】
やはりそうですか。
2009-08-10 16:01:11 ronpapa (ZWlba5
1) 品質クレーム処理としては一般的な手続き手順であり、そこに廃掃法が適用されるのは廃棄物としての対象物が発生した以降になるのだと思います。 その意味で、(質問の主旨に対しては)リバーサイドさんの回答と同じ理解をしています。
2) しかし私は、@中身の再加工(再使用)による別製品化に疑問を持ったことと、AA社への損失補填請求金額に疑問が残りました。
@ 中身の有効再利用には賛成する考えですが、再製品化や別製品化においては慎重さに欠けるところがあると別の企業リスクに繋がりかねません。
A A社に対しては製品売価か製造原価かのいずれの費用請求なのか? 又、再利用分との差額請求が妥当ではなかったのか?…とは言っても、A社は(納入業者/サプライヤーというのは)弱い立場です。
以上です。 万田力さんからも補足回答があることと思いますが、上記2)については環境Q&Aの趣旨からは外れますので、多くを述べるつもりはありませんし、御社の事情です。 両社に基本取引契約書があれば、そこに瑕疵担保責任区分も含めて明記されるべき処理手続き手順に従っての事のはずだからです。 私は、「悩める子羊」さんが『相変わらず廃掃法で日々悩まされています』とおっしゃる立場の中で『何か抜け道(?)がありますか?』と質問される背景と思考に単純素朴な疑問を感じただけです。 質問を簡素化されることは結構ですが、謙虚に質問されることを望みます。 それでなくとも環境問題はお互い多角的に見る習慣を持って悩まなくてはならない身ですから。
それぞれの回答に返信をいただける誠実な方とお見受けした次第です。
回答に対するお礼・補足
ronpapa様
再度の丁寧な御回答、有難う御座います。
2)については、余り詳しくは書けないのですが、自社で使用するために
再加工し、再製品化や別製品化はしていません。
費用請求は製品売価です。通常はそれを原料とはしていない再加工を実施し、
再度製品化しているわけではないので、差額請求としても製品売価となります。
契約書には「そういうことが起きたら、双方で協議の上決定する」といった
文が記載されていると思います(契約書を再確認はしていません)。
「謙虚に質問した方が良い」というのは、「質問を簡素化しない方が良い」
ということでしょうか?それとも「何か抜け道(?)がありますか?」と書いた
ことに対してでしょうか?
前者であれば、求める回答には影響を与えないと判断し、簡素化しました。
後者であれば、誤解を与えたことはまずかったと思います。
「脱税」はまずいから「節税」を実施する、といった感覚で「抜け道(?)」と
表現してしまいました。
No.33035 【A-6】
Re:産廃の処理業の許可が必要でしょうか?
2009-08-10 21:09:17 万田力 (ZWl3b51
> ・「A社に買い取らせると言うのは姑息な手段です。」とありますが、表現を「商品を補償してもらった」と表現すれば姑息ではないのでしょうか?
売り物にならないものを買い取らせると言うのが正当な商取引でしょうか?
瑕疵に基づく損害の補償を求めるのは当然のことで、表現の問題ではありません。
> ・結果的には、買い取ってもらったもの(=この時点でA社の所有物)を処分してしまったのですが、これでも「自ら処理」と呼べるのでしょうか?
> 中身を出す作業費用も請求していますが・・・。
姑息でない方法でやれば「自ら処理」です。
内容物込みで販売したのに、購入者には納品せず中身を抜き取るって、通常の商取引で考えられますか?
> ・「不良品の返品」というのは、容器のことですよね?それとも、中身も返品ということでしょうか?
中身がA社から納品されたもので無ければ「返品」の対象とはならないでしょう?
容器がどんなものかは具体的に分かりませんが、使用済み(中身を抜き取る作業により容器が使えない)であったとしても、それはその容器に瑕疵があった為ですので、私は返品可能と思いますが、あくまでも私の思いですので「一度管轄の行政機関にお尋ねしてみる価値があると思います。」と書いたまでです。
とここまで書いて思ったのですが、例えば曲がったキュウリのように市場価値はないが食用には支障が無いというように、実用的に支障無いものであるなら、A社が「責任を取って買い取らせていただきます。」と言うことはあるでしょうが、その場合は「中身を抜き取る」ようなことはしないので、やはり補償交渉で措置すべきことだと思います。
回答に対するお礼・補足
万田力様
度々の御回答、有難う御座います。
大変申し訳ないのですが、納得がいかない点と、内容が理解できない点
がありますが、おそらく私のスキル不足だと思うので、これ以上の
質問は控えさせて頂きます。
ただ、1つだけ確認させて下さい。
私が懸念しているのは「所有権がA社にあるが不要と判断されたモノ(中身)
を処分した弊社は、廃掃法上で問題は無いのか」ということです。
「中身を出した後の空容器をA社に返品することは委託違反になるのか」
ということは懸念していません。
万田力様もそのことを承知の上で御回答頂けたのですよね?
No.33036 【A-7】
Re:産廃の処理業の許可が必要でしょうか?
2009-08-10 22:33:13 万田力 (ZWl3b51
まず、廃棄物には「占有する者」の責任はあっても、所有を主張するような権利はないと言って良いでしょう。即ち、廃棄物ならその辺に置いといて誰かが持って行ってくれたら嬉しいばかりですが、誰も持って行ってくれないようなものだから廃棄物であり、不法投棄と言われないように処理責任が求められるのです。
さて、そのことはさておいて、
> 所有権がA社にあるが不要と判断されたモノ(中身)
は廃棄物と判断されますので、自らの廃棄物を処理する場合を除き法第14条第1項又は第6項の許可を必要とします。
お尋ねのモノは、私の言う「姑息な手段」によりA社の占有下にあるわけですから、御社にとって「自らの廃棄物」とは言えないでしょう。もし、御社がこれを自らの廃棄物であると主張するなら、「A社に買い取らせた」「所有権がA社にある」という説明と矛盾します。
即ち、廃棄物処理法上大いに問題があると言うのが私の考えです。
回答に対するお礼・補足
万田力様
遅い時間に丁寧な御回答を頂き、有り難う御座います。
内容、理解出来ました。
こうなると、やはり「業として・・・」の条文解釈、および「業として」
の意味の解釈が重要に思えます。
これだけの回答をして頂くのも、かなり大変なことです。
色々と有り難う御座いました。
No.33039 【A-8】
Re:産廃の処理業の許可が必要でしょうか?
2009-08-11 10:04:32 一担当者 (ZWl3e57
環境から脱線してしまうかもしれませんが。
>・商品は出荷せずに、弊社の倉庫の中にあった。
>・A社が弊社に商品代金を支払い、商品を全て買い取ったが、
> 商品は出荷せずに倉庫に保管したまま。
この時点で御社とA社のとの取引は次のどちらでしょうか
・売り上げ
・損失の補填
・作業費用の請求
似たような取引ですが、会計上、税務上はまるで違います
>・弊社が容器から中身を出す作業費用をA社に請求し、A社は支払った。
売価で請求されたんじゃなかったですか?
それとも作業費用=製品売価だったんでしょうか。
取引自体はそれほど特殊なものではありませんよね。
確かに反復継続されると、たまったもんじゃありませんが。
回答に対するお礼・補足
一担当者様
お金のやり取りに関しては、全てを詳細に把握しているわけではなく、
現時点の曖昧な情報をお知らせすると、さらに混乱を招く恐れがあります。
また、本Q&Aの趣旨から外れてしまうので、申し訳ないのですが
返答は控えさせて下さい。
No.33040 【A-9】
Re:産廃の処理業の許可が必要でしょうか?
2009-08-11 11:45:11 たる吉 (ZWl47e
>お尋ねのモノは、私の言う「姑息な手段」によりA社の占有下にあるわけですから、御社にとって「自らの廃棄物」とは言えないでしょう。もし、御社がこれを自らの廃棄物であると主張するなら、「A社に買い取らせた」「所有権がA社にある」という説明と矛盾します。
>即ち、廃棄物処理法上大いに問題があると言うのが私の考えです。
姑息な手段なのでしょうが、「過去形で記載した内容がひっくり返らない」とは思いません。
過去の誤解やあせりによる、経理上の誤った処理を適正な処理に変えることは、前提を覆すとでもおっしゃるのでしょうか?
質問者は、「何か抜け道はありませんか?」と質問しております。
ご自身でも記載のとおり、「瑕疵責任にて保障して貰ったものを、自ら処理することは可能」なのでしょう?
勿論、瑕疵責任のあるA社に運搬賃、加工賃を取ることも含めて・・・(金額的には保障でしょうから)
No.33041 【A-10】
ちょっと誤解させたかもしれませんが
2009-08-11 16:53:35 一担当者 (ZWl3e57
「売上」は、財貨または用役の移転が前提ですので、売上処理をしていれば、物はA社のものになります。御社が自ら処理をするには、有償無償を問わず、A社から取得するする必要があります。
「損失の補填」は、実現できなかった利益を補償してもらうだけなので、財貨や用役は移転しません。
余談ですが、この場合は消費税のかからない取引になります。
「作業費用の請求」だけの場合、容器の返品の前処理を受託したことになります。容器は単純に返品、御社は中身の取り出しというサービスをA社に提供したことになります。
取引の認識がはっきりしなければ、御社が扱った内容物が誰のもので、誰の指示で、誰の費用で行ったかを説明することすらままなりません。
どういう経緯で生じたモノなのかもそうですが、どういう取引を行ったのかについても、きちんと認識することが重要です。
廃掃法に気をとられすぎて、御社の内部で取引の認識が矛盾してませんか?
回答に対するお礼・補足
一担当者様
再度の説明を頂き、有り難う御座います。
言わんとしていることはよく分かりますが、相変わらず私のスキル不足で、
この取引に関することを説明すると、言葉の使い方も間違いそうなので、
回答は遠慮させて頂きます。
いずれにしても、今回の私の質問に対しては、法の条文「業として・・・」
の意味することを精査した上で、判断したいと思います。