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環境Q&A

産廃の処理業の許可が必要でしょうか? 

登録日: 2009年08月05日 最終回答日:2009年08月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.32979 2009-08-05 18:56:28 ZWl5645 悩める子羊

 容器メーカーA社の責任で、弊社が容器に詰めた商品が全て出荷出来
なくなりました。A社に商品を買い取ってもらうことになったのですが、
A社ではその中身(商品)の処分に困るので、弊社で中身を出し、
再加工しました。
 この場合、産廃処理業の許可を持っていない弊社は、法的にアウト
でしょうか?それとも、何か抜け道(?)がありますか?

 以下に要点だけ記します。
・商品は出荷せずに、弊社の倉庫の中にあった。
・A社が弊社に商品代金を支払い、商品を全て買い取ったが、
 商品は出荷せずに倉庫に保管したまま。
・弊社が容器から中身を出す作業費用をA社に請求し、A社は支払った。
・弊社が中身を再加工した。

 相変わらず廃掃法で日々悩まされています。
 宜しくお願い致します。

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No.33140 【A-14】

Re:産廃の処理業の許可が必要でしょうか?

2009-08-21 16:24:42 ごみごみマン (ZWlba39

万田力さんも答えているように、この問題は廃棄物処理ではなく、不良品の瑕疵責任として対応したらいいと思います。

 まず、いくつかの回答の中で、繰り返し行うのでないから業の許可がいらないという内容がありますが、このことに少し反論します。

 不要になったものをA社に買い取らせた時点で、この所有権はA社にあり、A社はこれを廃棄物として処理委託する場合は、業の許可を持つところにしか委託できませんので、違法になるのではないでしょうか。

 私なら、不要になった自社製品の中身をまず最初に自分で回収した後、不良品の容器をA社に返却します。
 そして、この間に発生した余分な費用を損害賠償金としてA社に請求します。

これだと問題がないように思いますが。

No.33077 【A-13】

Re:産廃の処理業の許可が必要でしょうか?

2009-08-17 22:41:17 火鼠 (ZWl8329

>
何を、悩んでいるのかわかりません。製品の容器が規格外だから返品
中身は再加工=新製品では??加工しても売れない製品は、どうするのかな?今は、加工して、製品なんだから、在庫品、だけど捨てるとなると、廃棄物だけでは?加工して新しい製品になってるのだから、御社の責任では??

製造責任だけで、中間処理には該当しないのでは?

できた製品をそのまま廃棄したとしても、加工の作業は、新製品の製造では??ただし、加工の代金まで、容器会社に請求したら、中間処理業者になってしまうのでは?

No.33048 【A-12】

先ずは、お詫びします。 しかし…

2009-08-12 23:55:28 ronpapa (ZWlba5

すでに質問者ご自身にとっての答とその理解は得られていると思うのですが、
それに関連した論点が別の方向に(と言うか、望まぬ方向に)進みそうで困惑しておられるようにも思います。
質問者ご自身、繰り返し『スキル不足』と弁明しておられますから、それ以上に何らかの説明を求めることは無用のことと思います。 と言うより、環境問題に関する理解と処理とは離れた論議を望んではおられないでしょうし、自社の製品と扱い物を具体的に説明される必要もないように思います。

万田力さんのA-3.への返信(質問者の方の反応)から、ご自身も望まぬ論点へと移行しそうになったと感じています。 しかし、私のA-2.も引き鉄になったとしたら質問者とリバーサイドさんには、先ずもって、お詫びします。
そして、(不遜な言い方と映る無礼を許していただけるなら)万田力さん,一担当者さん,たる吉さんにも申し訳ないのですが、私が感じた単純素朴な疑問と、そこからお伝えしたい事の内容については、A-5.で述べた通りです。 そこに含まれる実務処理的な意味合いについても質問者ご自身には正しく受け止めていただけたようで、それ以降については「御社の事情です」の言葉を繰り返すか、「御社とA社の当事者間で解決されるか、今回の処理は今後の前例とはならないと釈明されるか」の助言しかすべきでないと考えている次第です。

確かに学究的に論じてみたい部分も含まれてはいるのですが、対象物についての具体性の無い論議は(仮説に仮説を積み重ねることになりますから)進めるべきではないようにも思います。 どなたか別のスレッドで例題を示していただければ、皆さんが論議に加われるテーマのひとつにもなるかと思うのです。

また、「悩める子羊」さん自身が構わないのであれば、このスレッドを締め切らずオープン状態で論議の行く末を傍観される立場も可能ですし、ご自身が例題としての複数例を示される方法もあるかと思います。

忘れるところでした。
「悩める子羊」さんに、もう一言、申し添えます。
行政への相談は無用のことと思います。
私個人の意見としてです。

回答に対するお礼・補足

ronpapa様
 何度も丁寧な御回答、有難う御座います。
 正直言って、私の思惑(?)とは違う方向に進んでおり、困惑しています。
 掲示板でのやり取りというのは誤解などを招きやすく、非常に難しいことは
知っていたつもりですが、ちょっと歯がゆさも感じています・・・。
 いずれにしても、皆さんの御意見を自分なりに理解し、噛み砕いた上で
結論を出すこととします。
 なお、しばらくはこの質問も締め切らずにいたいと思いますが、
皆さんへの返答は控えさせて頂くことになることを御容赦願います。

No.33043 【A-11】

スレ主を差し置いての議論、お許し下さい。

2009-08-11 20:40:20 万田力 (ZWl3b51

 たる吉さま

 A−3で、

> 行政機関は反復継続した違反にはそれなりの対応をしますが、済んだことでそれが違法であったとしても、適正処理するための質問には親切に答えてくれると思います。

と答えているのでは不十分でしょうか?
 A−6のお礼で「悩める小羊」さんが確認をしたいと言っているのは、既に行った処理に問題があるか否かと言うことだと理解しています。
 行政は取り締まりが仕事ではなく、適正処理への誘導が仕事と思っていますので、行政機関とのやり取りの中で

> 過去の誤解やあせりによる、経理上の誤った処理を適正な処理に変えること

は差し支えないでしょうが、司法を相手にするときは「証拠隠滅」を図ったと取られることもあります。
 税金対策で本部ビルを売却したら、売却代金に対して莫大な税金を課せられて、これはたまらんと「アレはウソでした。」と登記を元に戻したところ、さらに不動産取得税を課せられたと言うような話も聞いたことがありますので、「既に行ったこと」についてはここで論じても仕方が無いと思いますが、司法もこんなことまで起訴に持って行くとは思えません。

> ご自身でも記載のとおり、「瑕疵責任にて保障して貰ったものを、自ら処理することは可能」なのでしょう?

については、A−3、A−6 を良く読んでください。「瑕疵責任にて保障して貰ったもの」ではありません。納品された不良品を使ったが為に廃棄物となってしまった物を処理するなら「自ら処理」になると言っているのです。

> 勿論、瑕疵責任のあるA社に運搬賃、加工賃を取ることも含めて・・・(金額的には保障でしょうから)

については、何をおっしゃられたいのかよく分かりませんが、http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=32177 のA−37でおっしゃられている、「結果が同じならプロセスに至る経緯(結果に到るプロセス?)は問わないのが通例ではありませんか。」と言うことでしょうか?
 そうであるなら、A−10 で一担当者 さんがおっしゃられていることが私の言わんとするところをほぼ的確に述べてくださっています。

No.33041 【A-10】

ちょっと誤解させたかもしれませんが

2009-08-11 16:53:35 一担当者 (ZWl3e57

どうしても気になったのは、会計処理がどうこうということではなく、2者間の取引に対する認識です。

「売上」は、財貨または用役の移転が前提ですので、売上処理をしていれば、物はA社のものになります。御社が自ら処理をするには、有償無償を問わず、A社から取得するする必要があります。

「損失の補填」は、実現できなかった利益を補償してもらうだけなので、財貨や用役は移転しません。
余談ですが、この場合は消費税のかからない取引になります。

「作業費用の請求」だけの場合、容器の返品の前処理を受託したことになります。容器は単純に返品、御社は中身の取り出しというサービスをA社に提供したことになります。

取引の認識がはっきりしなければ、御社が扱った内容物が誰のもので、誰の指示で、誰の費用で行ったかを説明することすらままなりません。

どういう経緯で生じたモノなのかもそうですが、どういう取引を行ったのかについても、きちんと認識することが重要です。

廃掃法に気をとられすぎて、御社の内部で取引の認識が矛盾してませんか?

回答に対するお礼・補足

一担当者様
 再度の説明を頂き、有り難う御座います。
 言わんとしていることはよく分かりますが、相変わらず私のスキル不足で、
この取引に関することを説明すると、言葉の使い方も間違いそうなので、
回答は遠慮させて頂きます。
 いずれにしても、今回の私の質問に対しては、法の条文「業として・・・」
の意味することを精査した上で、判断したいと思います。

No.33040 【A-9】

Re:産廃の処理業の許可が必要でしょうか?

2009-08-11 11:45:11 たる吉 (ZWl47e

万田力さま
>お尋ねのモノは、私の言う「姑息な手段」によりA社の占有下にあるわけですから、御社にとって「自らの廃棄物」とは言えないでしょう。もし、御社がこれを自らの廃棄物であると主張するなら、「A社に買い取らせた」「所有権がA社にある」という説明と矛盾します。
>即ち、廃棄物処理法上大いに問題があると言うのが私の考えです。

姑息な手段なのでしょうが、「過去形で記載した内容がひっくり返らない」とは思いません。
過去の誤解やあせりによる、経理上の誤った処理を適正な処理に変えることは、前提を覆すとでもおっしゃるのでしょうか?

質問者は、「何か抜け道はありませんか?」と質問しております。
ご自身でも記載のとおり、「瑕疵責任にて保障して貰ったものを、自ら処理することは可能」なのでしょう?
勿論、瑕疵責任のあるA社に運搬賃、加工賃を取ることも含めて・・・(金額的には保障でしょうから)

No.33039 【A-8】

Re:産廃の処理業の許可が必要でしょうか?

2009-08-11 10:04:32 一担当者 (ZWl3e57

どうしてもひっかかるところが数点あります。
環境から脱線してしまうかもしれませんが。

>・商品は出荷せずに、弊社の倉庫の中にあった。
>・A社が弊社に商品代金を支払い、商品を全て買い取ったが、
> 商品は出荷せずに倉庫に保管したまま。

この時点で御社とA社のとの取引は次のどちらでしょうか
・売り上げ
・損失の補填
・作業費用の請求
似たような取引ですが、会計上、税務上はまるで違います

>・弊社が容器から中身を出す作業費用をA社に請求し、A社は支払った。

売価で請求されたんじゃなかったですか?
それとも作業費用=製品売価だったんでしょうか。


取引自体はそれほど特殊なものではありませんよね。
確かに反復継続されると、たまったもんじゃありませんが。

回答に対するお礼・補足

一担当者様

 お金のやり取りに関しては、全てを詳細に把握しているわけではなく、
現時点の曖昧な情報をお知らせすると、さらに混乱を招く恐れがあります。
 また、本Q&Aの趣旨から外れてしまうので、申し訳ないのですが
返答は控えさせて下さい。

 

No.33036 【A-7】

Re:産廃の処理業の許可が必要でしょうか?

2009-08-10 22:33:13 万田力 (ZWl3b51

 悩める子羊 さま

 まず、廃棄物には「占有する者」の責任はあっても、所有を主張するような権利はないと言って良いでしょう。即ち、廃棄物ならその辺に置いといて誰かが持って行ってくれたら嬉しいばかりですが、誰も持って行ってくれないようなものだから廃棄物であり、不法投棄と言われないように処理責任が求められるのです。
 さて、そのことはさておいて、

> 所有権がA社にあるが不要と判断されたモノ(中身)

は廃棄物と判断されますので、自らの廃棄物を処理する場合を除き法第14条第1項又は第6項の許可を必要とします。
 お尋ねのモノは、私の言う「姑息な手段」によりA社の占有下にあるわけですから、御社にとって「自らの廃棄物」とは言えないでしょう。もし、御社がこれを自らの廃棄物であると主張するなら、「A社に買い取らせた」「所有権がA社にある」という説明と矛盾します。
 即ち、廃棄物処理法上大いに問題があると言うのが私の考えです。

回答に対するお礼・補足

万田力様

 遅い時間に丁寧な御回答を頂き、有り難う御座います。
 内容、理解出来ました。
 こうなると、やはり「業として・・・」の条文解釈、および「業として」
の意味の解釈が重要に思えます。
 これだけの回答をして頂くのも、かなり大変なことです。
 色々と有り難う御座いました。

No.33035 【A-6】

Re:産廃の処理業の許可が必要でしょうか?

2009-08-10 21:09:17 万田力 (ZWl3b51

 悩める子羊 さま

>  ・「A社に買い取らせると言うのは姑息な手段です。」とありますが、表現を「商品を補償してもらった」と表現すれば姑息ではないのでしょうか?

 売り物にならないものを買い取らせると言うのが正当な商取引でしょうか?
 瑕疵に基づく損害の補償を求めるのは当然のことで、表現の問題ではありません。

> ・結果的には、買い取ってもらったもの(=この時点でA社の所有物)を処分してしまったのですが、これでも「自ら処理」と呼べるのでしょうか?
> 中身を出す作業費用も請求していますが・・・。 

 姑息でない方法でやれば「自ら処理」です。
 内容物込みで販売したのに、購入者には納品せず中身を抜き取るって、通常の商取引で考えられますか?

> ・「不良品の返品」というのは、容器のことですよね?それとも、中身も返品ということでしょうか?

 中身がA社から納品されたもので無ければ「返品」の対象とはならないでしょう?
 容器がどんなものかは具体的に分かりませんが、使用済み(中身を抜き取る作業により容器が使えない)であったとしても、それはその容器に瑕疵があった為ですので、私は返品可能と思いますが、あくまでも私の思いですので「一度管轄の行政機関にお尋ねしてみる価値があると思います。」と書いたまでです。

 とここまで書いて思ったのですが、例えば曲がったキュウリのように市場価値はないが食用には支障が無いというように、実用的に支障無いものであるなら、A社が「責任を取って買い取らせていただきます。」と言うことはあるでしょうが、その場合は「中身を抜き取る」ようなことはしないので、やはり補償交渉で措置すべきことだと思います。

回答に対するお礼・補足

万田力様
 度々の御回答、有難う御座います。
 大変申し訳ないのですが、納得がいかない点と、内容が理解できない点
がありますが、おそらく私のスキル不足だと思うので、これ以上の
質問は控えさせて頂きます。
 ただ、1つだけ確認させて下さい。

 私が懸念しているのは「所有権がA社にあるが不要と判断されたモノ(中身)
を処分した弊社は、廃掃法上で問題は無いのか」ということです。
 「中身を出した後の空容器をA社に返品することは委託違反になるのか」
ということは懸念していません。
 万田力様もそのことを承知の上で御回答頂けたのですよね?

No.33032 【A-5】

やはりそうですか。

2009-08-10 16:01:11 ronpapa (ZWlba5

率直に申し上げます。

1) 品質クレーム処理としては一般的な手続き手順であり、そこに廃掃法が適用されるのは廃棄物としての対象物が発生した以降になるのだと思います。 その意味で、(質問の主旨に対しては)リバーサイドさんの回答と同じ理解をしています。

2) しかし私は、@中身の再加工(再使用)による別製品化に疑問を持ったことと、AA社への損失補填請求金額に疑問が残りました。
 @ 中身の有効再利用には賛成する考えですが、再製品化や別製品化においては慎重さに欠けるところがあると別の企業リスクに繋がりかねません。
 A A社に対しては製品売価か製造原価かのいずれの費用請求なのか? 又、再利用分との差額請求が妥当ではなかったのか?…とは言っても、A社は(納入業者/サプライヤーというのは)弱い立場です。

以上です。 万田力さんからも補足回答があることと思いますが、上記2)については環境Q&Aの趣旨からは外れますので、多くを述べるつもりはありませんし、御社の事情です。 両社に基本取引契約書があれば、そこに瑕疵担保責任区分も含めて明記されるべき処理手続き手順に従っての事のはずだからです。 私は、「悩める子羊」さんが『相変わらず廃掃法で日々悩まされています』とおっしゃる立場の中で『何か抜け道(?)がありますか?』と質問される背景と思考に単純素朴な疑問を感じただけです。 質問を簡素化されることは結構ですが、謙虚に質問されることを望みます。 それでなくとも環境問題はお互い多角的に見る習慣を持って悩まなくてはならない身ですから。
それぞれの回答に返信をいただける誠実な方とお見受けした次第です。

回答に対するお礼・補足

ronpapa様

 再度の丁寧な御回答、有難う御座います。

 2)については、余り詳しくは書けないのですが、自社で使用するために
再加工し、再製品化や別製品化はしていません。
 費用請求は製品売価です。通常はそれを原料とはしていない再加工を実施し、
再度製品化しているわけではないので、差額請求としても製品売価となります。
 契約書には「そういうことが起きたら、双方で協議の上決定する」といった
文が記載されていると思います(契約書を再確認はしていません)。
 
 「謙虚に質問した方が良い」というのは、「質問を簡素化しない方が良い」
ということでしょうか?それとも「何か抜け道(?)がありますか?」と書いた
ことに対してでしょうか?
 前者であれば、求める回答には影響を与えないと判断し、簡素化しました。
 後者であれば、誤解を与えたことはまずかったと思います。
「脱税」はまずいから「節税」を実施する、といった感覚で「抜け道(?)」と
表現してしまいました。
 

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