特化物、特定有機溶剤を含有する工業用マーカー 適用法令について
登録日: 2019年05月20日 最終回答日:2019年05月21日 健康・化学物質 有害物質/PRTR
No.41351 2019-05-20 10:37:01 ZWlfb2c 勉強中
当方の勤務先で、特定化学物質第二類物質、特別有機溶剤等に位置づけられるメチルイソブチルケトン、スチレンを1%以上含有する工業用マーカーを使用することがあります。
(マーキングの為に、屋内作業上で3cm程度の線を引くことが月に数回あります)
会社の業務内で使用する場合、上記作業に対し、
有機溶剤業務の「有機溶剤含有物を用いて行う文字の書き込み又は描画の業務」に該当し、特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則が適用となるのでしょうか?
有機溶剤中毒予防規則を参照したところ、たとえ少量でも該当するのでは?と思ったのですが、会社として除外認定申請もしていないようですし、健康診断等もしていません。
特化物や特別有機溶剤を含まない代替品を使用したらよいと思うのですが、当マーカーが非常に消えにくいとのことで、継続使用したいそうです。
マーカーのメーカーに確認したところ「規則の適用について知見が無い」と回答されました。
当方、何分無知のため、皆様のお知恵を下さい。
総件数 1 件 page 1/1
No.41353 【A-1】
Re:特化物、特定有機溶剤を含有する工業用マーカー 適用法令について
2019-05-21 10:07:14 Nobby (ZWlcf60
特定化学物質障害予防規則が適用されると思います。
特にメチルイソブチルケトン、スチレンは「クロロホルムほか9物質」として
厳しい規制があります。ご存知だと思いますが、下記を参照ください。
http://www.zeneiren.or.jp/cgi-bin/pdfdata/20141107_tokuteika.pdf
作業主任者の選任、作業環境測定、健康診断はもちろん作業記録の作成、30年間
保管も義務となっています。
当社も労基の立ち入りで作業記録を作成するよう指導されました。
>マーカーのメーカーに確認したところ「規則の適用について知見が無い」と回答されました。
業務用ならばメーカーからSDSを取り寄せてください。適用法令が書かれているはずです。
もし、記入がなければ労働安全衛生法57条違反です。
回答に対するお礼・補足
回答頂きましてありがとうございます。
メーカーのSDSには「労働安全衛生法:該当(成分名、・・・・)」とあり、
( )内の該当成分名にメチルイソブチルケトン、スチレンの記載がなかったのですが、
特定化学物質障害予防規則の改正の話をしたところ、メチルイソブチルケトン、スチレンが追記された改訂版が送られてきました。
>作業主任者の選任、作業環境測定、健康診断はもちろん作業記録の作成、
>30年間保管も義務となっています。
>当社も労基の立ち入りで作業記録を作成するよう指導されました。
当社においても、これから正しく措置していきたい思います。
また何かありましたらご教授お願いします。
総件数 1 件 page 1/1