一般財団法人環境イノベーション情報機構
危険物指定数量の考え方
登録日: 2009年12月25日 最終回答日:2010年01月08日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.33917 2009-12-25 16:42:19 ZWlbdc サルタヒコ
メタノールの場合は危険物第4類アルコール類で指定数量400であるため80リットル以上保管の場合には少量危険物保管届出の対象となります。では、メタノールが5%含有された薬物Aの場合はどう考えれば良いのでしょうか。この場合、薬物A1600リットルでメタノール80リットルを含んでいる計算になりますが、薬物A1600リットル以上保管の場合に少量危険物保管届出対象となると考えてよろしいのでしょうか?それとも含有率に関係なく80リットル以上で届出でしょうか?
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No.33920 【A-1】
Re:危険物指定数量の考え方
2009-12-26 10:24:25 こん (ZWl144
1.消防法危険物のことは法令が複雑ですから、消防署に聞くのが早いと思います。(法令以外の注意事項もあるかもしれません) ただ、近くに危険物取扱者(資格者)がいれば分かるかもしれません。
2.消防法危険物かどうかは、基本的には含有率に直接は関係なく、そのものについて試験をして、どれに該当するか判定されます。
3.ただしアルコール類は 危険物規則第1条の3 あたりに規定があり、メタノール60%未満の水溶液は除外のようです。(「薬物」の他の成分にもよります)
回答に対するお礼・補足
早速、危険物規則1条の3を確認してみました。アルコール類は60%未満であれば除外なんですね。ありがとうございました。
No.33925 【A-2】
Re:危険物指定数量の考え方
2009-12-27 11:05:10 一担当者 (ZWl3e57
ものすごく素朴な疑問なんですが、薬物AのMSDSはありませんか?
そこに書いてあるはずですが。
No.33928 【A-3】
Re:危険物指定数量の考え方
2009-12-28 01:28:25 解答ではありません (ZWl8a13
>そこに書いてあるはずですが。
MSDSは消防法、危険物の疑問に解答するための書類ではありません。確かにかゆいところまで手の届くような内容まで書いてある物もありますが、作成者のサービスです。
MSDSの目的(特に根拠法令)を読んでなにを目的とした書類か良く考えて下さい。
No.33931 【A-4】
Re:危険物指定数量の考え方
2009-12-28 16:19:52 一担当者 (ZWl3e57
そうですね、書いてある「はず」は書きすぎでした。
ただ、こういう状態で立ち止まったとき、試験とか大掛かりなことを考える前にもっと身近で参考にできるものを探してください。というのが回答の趣意です。
考え方として、容器を見て、MSDSを見て、メーカーに問い合わせて、それでもダメなら消防に相談して、最後に試験という順番で問題ないかと思います。
>MSDSの目的(特に根拠法令)を読んでなにを目的とした書類か良く考えて下さい。
MSDSの目的はそうですが、(書いてあれば)使えることにかわりはありません。当然のように書いてあるかのような書き方はやりすぎましたが。
No.33941 【A-5】
Re:危険物指定数量の考え方
2010-01-03 16:17:50 Nobby (ZWlcf60
アルコールが5%位含有する水溶液の製品を扱ったことがありますが、引火点が50度Cでも燃焼の持続性が無いので危険物に分類しませんでした。(これが正しいかどうかは消防に確認下さい)
引火点の測定と燃焼の持続性試験をされたらどうでしょうか。
No.33961 【A-6】
Re:危険物指定数量の考え方
2010-01-08 13:17:25 あきほ (ZWlb163
(MSDSは法定義務ではありませんが、ラベル表示は法定義務ですから)
自社製品ならば、消防法の試験方法に則って試験する必要があります。
メタノール5%でも、他にも引火性のある成分が共存していれば、
石油類として危険物になる可能性がありますので、注意が必要です。
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