改正省エネ法の工場・事業場の範囲について
登録日: 2009年11月17日 最終回答日:2009年11月19日 エネルギー 省エネルギー
No.33693 2009-11-17 15:21:36 ZWlcef 環境beginner
弊社は工場・事業場を設置して事業を行っています。
規模が小さい為、今まで真剣に考えてはおりませんでしたが、今回の改正を受け、再度計算しなおしております。
他の皆様の質問や回答を見させていただいたのですが、工場・事業場の範囲というのは、はっきり分かりません。
(経済産業省の部会や委員会の議事録を読んでも、まだ確定はしていないと思うのですが)
現在のところ、エネルギー管理権限のある側と解釈して良いのでしょうか?
例えば、仕事を請け負っており工場一つを占有していますが、エネルギー管理権限はありません。
このような場合は、計算に含めなくても良いのでしょうか?
ご教授頂けましたら幸いです。
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No.33703 【A-1】
Re:改正省エネ法の工場・事業場の範囲について
2009-11-18 23:18:49 ronpapa (ZWlba5
> エネルギー管理権限はありません。
> このような場合は、計算に含めなくても良いのでしょうか?
ご質問事例のケース内容と、
ご質問の主体者側の立場が
発注者側Aなのか、請負者側Bなのか…など、
もう少し具体的に教えていただいてから
お答えすべきではないかと思うのですが。
- Aの事業所敷地内にある工場建屋とその施設の全てを占有してBが請け負い業務を行なっているケースの場合、Bには「含めなくてよい」と、(本日参加した経産省と省エネセンター主催のエネルギー・シンポジウムのテキスト内容で)確認しました。
- 「エネルギー管理権限」を有するAの側のエネルギー消費量として扱うことになるという理解でいいのではないでしょうか。
- 省エネルギーセンターのホームページからリンクしている改正省エネ法FQAにも追加説明されるはずだと思います。ご自身でサイト情報を検索理解されることをお勧めします。
環境beginnerさんの立場はAとBのどちら
でしょうか。
それと、本当に質問されたいことは
事業者、事業所、事業場、工場 といった
類似の言葉で示されるれる区分と範囲
その理解についてでしたか?
(すみません。出張帰りで眠い中なので、とりあえず知り得た範囲の回答をさせていただきました)
No.33706 【A-2】
Re:改正省エネ法の工場・事業場の範囲について
2009-11-19 12:01:03 ronpapa (ZWlba5
↓経済産業省委託事業「平成21年度 エネルギー使用合理化シンポジウム」
http://www.eccj.or.jp/2009symposium/index.php
- 「基礎編」はすでに各地開催中です。(私はこれに参加しました)
- 現在は、年明けから開催される「実務編」の開催案内中です。
すでにご存知の情報サイトとは思いますが、当Q&A閲覧者の方の為に…。
↓経済産業省 資源エネルギー庁
http://www.enecho.meti.go.jp/policy/index.htm
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/080801/080801.htm
↓省エネルギーセンター
http://www.eccj.or.jp/
◆産業部門における地縁的一体性を持った複数事業者の取り扱い
http://www.eccj.or.jp/law/pamph/outline_revision/05-2.html
- ↑ご質問の例題については、上記の部分に図解入りで説明されています。
●環境beginnerさんのタイトル質問文に対する私の理解程度。
- 「事業者」というのは企業や法人のことを包括した呼称であり、今後の改正省エネ法届出等の主体者になるべき者と理解しています。
- 「事業所」と「事業場」は、ほぼ同義語と理解しています。
- 「工場」については、「事業所/事業場」と同義語とする場合もありますが、
大規模又は広範な「事業所/事業場」の場合においては、同一敷地内や隣接区域内に複数の「工場建屋」を配置して操業する形態もあることから、第1〜第5工場と表現したり、○○製造事業所、□□装置製造所など、企業の業務形態によって様々の呼称/表現方法があると思います。特に、大型プラント装置産業の場合の製造プロセスと管理区分には複雑なものがあると思います。いずれにしても管理範囲の単位区分をどうすべきかで仕分け出来ると思います。
- 各地で開催されている改正省エネ法説明会やシンポジウムでの個別Q&Aも多く受け付けられていますから、事前確認されるのが賢明と思います。(関東経済産業局では、さいたま市での追加開催もされるようです)
以上、ご参考まで。
◆来年7月末までに提出する「エネルギー使用状況届出書」の受理後に「弁明通知書」というのが送付され、「特定事業者」としての"指定"通知前に、"弁明の機会の付与"というステップが踏まれると説明がありました。この段階でも個別対応してくれるようです。
回答に対するお礼・補足
ronpapa様、ご回答ありがとうございます。
A-1.についてですが、当社はB請負者側です。
「エネルギー管理権限を有する発注者側のエネルギー消費量として扱う」ということで理解いたしました。
A-2.でご紹介いただきました「◆産業部門における地縁的一体性を持った複数事業者の取り扱い」が、大変参考になりました。
まさにこの中の図の通りですが、今まで発注者側と話し合いの場がありませんでしたので、覚書の締結・協力体制について話し合っていければと思います。
また、エネルギー・シンポジウムが各地で開催されている事も知らず・・・自分の情報収集力不足を痛感しております。
今後、活用させていただきます。
ありがとうございました。
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