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環境Q&A

「化管法」と「化審法」のちがい? 

登録日: 2008年11月14日 最終回答日:2008年11月15日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.30302 2008-11-14 13:53:48 ZWlbd31 やまちゃん

初歩的な質問をさせて頂きます。教えて下さい。
ネットで調べてもわかりませんでした。
「化管法(化学物質排出把握管理促進法)」と「化審法(化学物質審査規制法)」はどのような違いがあるのでしょうか?
どのような関係があるのでしょうか?
それとも化管法中に化審法が含まれているのでしょうか。

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No.30303 【A-1】

Re:「化管法」と「化審法」のちがい?

2008-11-14 16:42:50 たる吉 (ZWl47e

>初歩的な質問をさせて頂きます。教えて下さい。
>ネットで調べてもわかりませんでした。
>「化管法(化学物質排出把握管理促進法)」と「化審法(化学物質審査規制法)」はどのような違いがあるのでしょうか?
>どのような関係があるのでしょうか?
>それとも化管法中に化審法が含まれているのでしょうか。

まずは、それぞれの法律の目的を読んでください。
これらの法律について、どこまで知りたいのかわかりませんし、『何が違う』と聞かれれば、「化学物質に関する法律」という点を除いて全て違いますし、『どのような関係があるのか』と聞かれれば、何も関係は無いでしょう。

概要を私の記憶で記載すると、

○化管法
「事業者に、指定化学物質(354物質)の使用量の報告を義務付け、その結果を公開することで自主的な化学物質の使用抑制を促す法律」
○化審法
「特定化学物質の使用・輸入禁止を規定。新規化学物質の審査、判定をさせる法律」

だったと思います。

回答に対するお礼・補足

早々の回答有難う御座います。
右も左もわかりませんので、抽象的な質問に答えて頂いて有難う御座います。
管理の中の仕方として化管法があって、その具体的な内容として、化審法があるのかと思いました。
単純に一言では、化管法には具体的に、PRTRやMSDSの義務付け(公表)があって、化審法は使用制限物質が決めてあると言う事ですね。

No.30304 【A-2】

Re:「化管法」と「化審法」のちがい?

2008-11-14 16:47:15 ronpapa (ZWlba5

化審法と化管法は違います。
化管法の中に化審法が含まれている訳ではありません。

以下、ざっと上げただけでも多くの情報がネットから得られます。

化学物質審査規制法データベース
http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/
化審法データベース
http://www.safe.nite.go.jp/jcheck/Top.do/
化学物質排出把握管理促進法(PRTR)
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html
化学物質安全対策室のホームページ
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/seikatu/kagaku/index.html
化学物質管理政策(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/index.html
化学物質管理情報センター
http://www.chemicals.jemai.jp/
化学物質管理(製品評価技術基盤機構)
http://www.safe.nite.go.jp/index.html
化学物質国際対応ネットワーク
http://www.chemical-net.info/

…まだあるとは思いますが、正しく理解されることが必要と思います。私も苦労しました。でもその過程が必要と思います。

回答に対するお礼・補足

有難う御座います。
みんな苦労しているのですね。勇気付けられました。
まだまだわからない点がいっぱいあります。(素人なので)
自分ひとりでは自信がないので、どう理解したら良いのか悩んでました。
今後ともよろしく御願い致します。

No.30319 【A-3】

Re:「化管法」と「化審法」のちがい?

2008-11-15 23:11:55 cerha (ZWla613

お世話になります。お二人の回答で解決してると思いますので、私は回答というより私自身もこの手の法律に関してはまだまだ素人に毛の生えたような程度ですのでそのような立場なりの解釈というか感想というか。
私は最初この手の法律の正式名称というのはなんでこうだらだらと長くてもう少し簡潔にスパッとした名称にならないのかと思いましたが、逆にこの名称でその法律のおおよその中身や概略がつかめたりしてその点ではよいのかなとも思ったりして。「化管法(化学物質排出把握管理促進法)」は正式には「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」、一方「化審法(化学物質審査規制法)」は「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」というそうです。
「化管法」は、(有害性がありかつ暴露の可能性の高いと認められた)特定化学物質の環境(大気、水、土壌)への排出量の把握(事業者が算出し国に届出)を行ない、(事業者による自主的な)管理の改善の促進を図る法律かなと。「化審法」は、(これまでに日本で製造・輸入されたことがない新規の)化学物質を(国が事前に)審査し、有害性の高い(難分解、高蓄積、長期毒性を有する)物質については製造・輸入を国が規制(原則禁止)する法律かなと。
いずれも化学物質の管理に関する法律ですが、「化審法」は国が審査や規制をする法律で、「化管法」は事業者に管理の改善を促す法律ということでしょうか。別の視点でいうと、「化審法」はよく「蛇口規制」(危険な物質そのものが市場に出ることを規制)の法律といわれますし、「化管法」は環境中へ排出される量を減らすことを目指す(「蛇口」に対して勝手に呼べば「排水口」とか??)。また対象物質の選定基準は、「化審法」は難分解性、高蓄積性、長期毒性で、「化管法」は発がん性、変異原性、生殖毒性、オゾン層破壊・・・などなど。
以上、参考までに。(というか勝手な解釈ですが。)

回答に対するお礼・補足

懇切丁寧に有難う御座います。
少しは理解出来たかなと思います。(わかった気がします)
しかし、法律の名称も長ったらしいですが、内容の記述も長くわかりにくいですね。理解するのには結構時間がかかります。(理解がしづらいのが実際です)
今後においても、なかなか理解できない内容もあると思いますので、その時はまた質問させて頂きますので、よろしくご指導御願い致します。

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