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環境Q&A

濾過剤の処理方法について 

登録日: 2008年10月02日 最終回答日:2008年10月07日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.29768 2008-10-02 17:07:11 ZWlbb10 n.d.n.l

濾過剤として使用していた、アンスラサイトとイオン交換
樹脂の廃棄処分で困っています。
なるべく埋立を回避したいと思っておりますが。
なかなか良い処理方法が見つかりません。
有効利用で良い知恵がありましたら教えてください。

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No.29789 【A-1】

Re:濾過剤の処理方法について

2008-10-04 22:12:36 おせんち (ZWlb24a

>なぜ処分に困っているのか是非知りたいのですが、窺い知ることが出来ません。

(実は、よせばいいのにと思いながら、書込をしています。)

 何の濾過材として使用していたのか分かりません。

 なぜ、石炭粉とプラスチックの処分に困っているのか、知りえません。

 おっしゃるとおりだとしても、石炭の炭素とプラスチックの良い処理方法が見つからないのが、何故なのだろうかとのおもいをめぐらしてしまいます。

 有効利用するためには、廃棄物として処分する以上にそのものの性状を明らかにしなくてはりません。
 廃棄物として処理するよりも再利用の方が手間が掛からず、楽できのではないかと思ってはいませんか。

 何よりも、まず良い処理方法が見つからないというのは、どういうことなのでしょうか。廃掃法の処理基準にに従うことが出来ないということなのでしょうか。しばしば、濾過材、イオン交換樹脂の廃棄物は、使用前と使用後の成分、性状が大きく異なります。
 それであっても、廃掃法の処理基準をよく見れば、おのずと適法な処理方法が見えてくるはずです。取りあえずは、適法に処理することをめざしてください。適法と適正は、トータルでまったく違いがありませんので、より環境に優しいなどという曖昧模糊とした基準を目標にする必要は、ありません。
 実は、私の考えはとても古いものなので、あまりあてにしては、いけないよう気もします。
 まさに、今現在、こういう状況だよ、こう考えるべきだよという新鮮なお答えをいつも御披露してくださる「たる吉」さんのお話を、ぜひききたいと期待しています。
 たる吉さんは、相当奥の奥まで承知しているにもかかわらず、いつも、ここでの表現の制約の範囲内で的確・簡潔な、もったいないようなお答えを聴かせてもらい、私は、それを糧にさせてもらっています。
 どうでしょうかたる吉さん。おねがいします。

No.29812 【A-2】

Re:濾過剤の処理方法について

2008-10-07 17:05:03 たる吉 (ZWl47e

>まさに、今現在、こういう状況だよ、こう考えるべきだよという新鮮なお答えをいつも御披露してくださる「たる吉」さんのお話を、ぜひききたいと期待しています。
>たる吉さんは、相当奥の奥まで承知しているにもかかわらず、いつも、ここでの表現の制約の範囲内で的確・簡潔な、もったいないようなお答えを聴かせてもらい、私は、それを糧にさせてもらっています。
>どうでしょうかたる吉さん。おねがいします。

好意的に受け取っておきますが、このような記載をすると他の人が誰も返信できないと思うのですが…

どのような答えを求められているのかわかりませんが、私の埋立に関する思いは次のとおりです。
http://www.eic.or.jp/qa/index.php?act=view&serial=21810

尚、分類的には当該廃棄物は、使用前は「鉱さい」及び「廃プラスチック類」であったものが、使用後は「汚泥」になると思います。
残念ながら、有効利用(リサイクル)という話でいけば熱回収(サーマルリサイクル)くらいしか思いつきません。

No.29819 【A-3】

Re:濾過剤の処理方法について

2008-10-07 22:55:18 おせんち (ZWlb24a

>好意的に受け取っておきますが、このような記載をすると他の人が誰も返信できないと思うのですが…
 たる吉様のおっしゃるとおりです。「調子に乗ってしまって、たいへん申し訳ありませんでした。」

 たる吉様から、アンスラサイトが鉱さいになる、混合したものが汚泥になる、との御指摘を聴きまして、思い出したことがあります。リサイクルに関する基準が今ほど厳しくない頃の話ですが、利用できそうなものはあまり制約なく利用していた時代がありました。
 アミノ酸製造業、食品製造業、清涼飲料水製造業、医薬品製造業などから排出されるアンスラサイトや粒状活性炭の使用済みの物、廃イオン交換樹脂などを土壌改良材として果樹園や園芸用に利用できないかと調べたことがあります。
 それらは、廃掃法の埋立基準を満たす必要があることは勿論です。肥料や土壌改良材としての規制も満たした物を利用した例では、吸着して含まれる肥料成分が徐々に溶出して効果が認められるもの、土壌中の空隙率を増す作用があることなどの効果もあること、などが明らかになり、特段の不都合は、見いだされませんでした。
 脱法的な意図がない限り利用できるように思います。他人に有償で売却できる物を自ら利用する場合も、廃棄物でないという取扱は、まだ生きているのでしょうか。試験的に自社内の植栽に活用して確認出来るかも知れません。
 し尿処理場の汚泥を乾燥したもの、コーヒーかす、卵の殻、油かす、粉炭、汚泥焼却灰等が園芸店で売られています。
 


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