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環境Q&A

これって、俗に言うカルテル? 

登録日: 2008年03月24日 最終回答日:2008年03月29日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.27347 2008-03-24 12:23:42 ZWlae5e 中部環境初子

連続ですみません。
三重県のとある田舎都市に住んでいます。

人口8万人、この4月から家庭ゴミが有料化します。
事業系のゴミについても事実上、自治体が現在処分しています。(産業廃棄物・一般廃棄物共)

一般廃棄物の事業系は、排出業者の責任です。
この自治体は14業者が許可を受けておりますが、そのうち13業者が民間業者で、残りの1業者はその13業者が組合員となっている協同組合です。

排出業者が一般廃棄物を処理する場合、自己にて持ち込みか許可業者との契約による運搬収集かを選択しなくてはなりませんが、この自治体の場合、現在の契約形態は全て、協同組合と排出業者との契約です。
残りの13業者と契約したくとも、協同組合を窓口にしか契約できなくなっています。
しかし自治体の窓口にその件について問い合わせると、あくまでも14業者許可しているのだから、自由契約だ。と主張されました。
しかし同じ窓口が言いますのに、13業者が自分たちのやり易いように協同組合を設立してのやり方が一番良いという事でやってるのであれば、それで良いのではないか、などと返答されました。

全くもって意味がわかりません。
自由契約というのは建前で、実態はルート決めされているのが本当なのです。

これってカルテルとか言うのじゃないのでしょうか?

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No.27449 【A-11】

Re:これって、俗に言うカルテル?

2008-03-29 20:07:14 せんせい (ZWl522b

この国では、一廃絡みの許可はすべからく競争制限的、既存業者優先の利権体質で、公取がそこにメスを入れることはほとんどありません。
要件を満たせば原則として裁量の余地なく許可が受けられるものまでそうなっているのは、住民の方々が選んだ人々が長年にわたり容認してきた結果です。
不都合な現実に流されることを看過できないなら、御社で清掃工場まで搬入するしかないでしょう。

No.27439 【A-10】

Re:これって、俗に言うカルテル?

2008-03-29 01:25:32 せららばあど (ZWl5a36

いろんな方のご意見で論点が広がってますが、2点だけ、意見を述べさせてください。

まず「自己搬入」について。
廃棄物処理法第7条第5項では、市町村が一般廃棄物処理業の許可を出す要件が定められています。
「市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
 一  当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。(以下省略)」
この条件によれば、市町村は自ら収集運搬できたり、委託できる場合は許可できない、ということです。
言い換えれば、この市町村は、自身でも運べないから、事業系一般廃棄物について収集運搬許可を出したわけですから、「誰か運んでください」と頼んでいる排出事業者に対して「自己搬入しろ」とは口が裂けてもいえないでしょう。

次に「カルテル」について。
私も専門ではありませんので、情報提供だけにとどめます。
思うに、廃棄物処理法で判断できる内容ではないので、「環境Q&A」に参加されている皆さん、答えに困っていると思うのです。
ご質問にも「カルテルか?」と問われおられるように、やはりここは、公取の判断しかないと思います。

まず、公取が出している「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」を見られてはいかがでしょうか?
http://hrsk.jftc.go.jp/dk/03.asp?process=0&filename=dk002300.xml&key=

この中の「禁止されている行為」を読みますと、やはり問題があるように思うのですが、組合と組合員の関係は微妙で、簡単に独占禁止法の適非は判断できないようです。
これに照らして、具体の状況を整理したうえで、公取「中部事務所」に質問されてはいかがでしょうか?
http://www.jftc.go.jp/c_chubu/index.html

結局他人まかせになってしまったようで申し訳ありませんが、私の頭ではこのあたりが限界です。

回答に対するお礼・補足

おはようございます。
ありがとうございました。

たぶん「自己搬入」についての見解(行政からの)は、第7条第5項よりも、下記に示す第1項が優先すると思うので、それを全面的に出してくるんですよね。

まあ、ぼちぼち考えたいと思います。

(参考)
(一般廃棄物処理業)
第七条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

「事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。」

「事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)」

No.27429 【A-9】

Re:これって、俗に言うカルテル?

2008-03-28 23:19:17 風林火山 (ZWl8e32

 私の立てたスレッド内で頂いた質問につきまして、中部環境初子様のこのスレッドに場所を移してお答えしようと思いましたが、今回はあちらで書き込みしましたのでご覧ください。
 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=27396

回答に対するお礼・補足

はーい、拝見させていただきますね。
ありがとうございました。

No.27423 【A-8】

Re:これって、俗に言うカルテル?

2008-03-28 14:30:48 神奈中ISO (ZWla5f

こんにちは、どうも状況がつかめず、回答を迷っておりました。

ある推定をもとにネットで色々調査した結果、相当怪しい状況が確認できました、
但しあくまでも私の推測である為、参考にとどめるようお願いします

まず、「共同組合」とは「独占禁止法」に関連する「中小企業等共同組合法」によって組織されたものではなく
「地方自治法」により「複数市によって組織された組合」(つまり市の組織)ではないですか?

その場合、自治体が業者に委託したとも考えられ、再委託の禁止は適用されないと思います
(自治体が再委託を行う場合は合法のようです)

よくわかりませんが、その場合、自治体が業者を取りまとめて仕事を分配?・・・
(自治体が作った組合の代表と業者の代表が同じような・・・)

その他、色々怪しげな状況も確認できましたが、言及を避けさせて頂きます

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
とりあえずゆっくりと、色々調べようと思っています。

No.27367 【A-7】

Re:これって、俗に言うカルテル?

2008-03-25 23:25:18 万田力 (ZWl3b51

> 普通地方公共団体に対する法律が、一般廃棄物処理業者及び収集運搬業者に至るまで適用されるのですか?
> そのような明記は一体どこに書かれているのか教えて欲しいと思います。それが本当なら、それを元に業者に話をしたいと思います。

廃棄物処理法第7条第12項をごらん下さい。

 なお、小生独占禁止法については条文を読んだことは無いのでなんともいえませんが、13業者が作っているという協同組合が代表して受注しているということについては、協同組合法で許されているのかどうか?一般廃棄物の場合再委託は禁止されていませんが、独占禁止法より違法性が高いような気がします。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
まことに恐れ入ります、感謝します。

わからん奴にはここまで記載いただくと良くわかるのですよね。
上の人の回答も、万田力さんの書き込みを拝見してやっと繋がったわけです。
わからないので聞いているのですから、万田さんのようなご返答をいただければ一番良くわかりやすくって本当にありがたいです。

協同組合法においても調べてみようと思います。
本当にありがとうございました。

No.27366 【A-6】

Re:これって、俗に言うカルテル?

2008-03-25 22:50:29 今回も匿名 (ZWl9f1

正直言って、呆れてものが言えなくなる一歩手前なので、これで最後にします。

まあ、少なくとも貴方が廃棄物処理法を読んでいないであろうことは理解できるのですが、読んでもいないのに「ザル法」と断言できるのは凄いと思います。

>普通地方公共団体に対する法律が、一般廃棄物処理業者及び収集運搬業者に至るまで適用されるのですか?
そのような明記は一体どこに書かれているのか教えて欲しいと思います。それが本当なら、それを元に業者に話をしたいと思います。

ああ、そうですか。
一般廃棄物処理業者の料金上限規定なら、廃棄物処理法に明記されています。ご自分で探してください。でも、貴方はザル法だと断言されていますので、そんな法律には頼らずに業者と交渉されるのがよろしいかと思います。

回答に対するお礼・補足

どんどん呆れてください。
最初から法律などに長けている者なら、このQ&Aにわざわざ投稿し、回答を待たずとも全て解決できるはず。

知らないものですので、恥ずかしながら質問を続けているのです。
結局、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
第二節 一般廃棄物処理業
(一般廃棄物処理業)
第七条

12  第一項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)及び第六項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、一般廃棄物の収集及び運搬並びに処分につき、当該市町村が地方自治法第二百二十八条第一項 の規定により条例で定める収集及び運搬並びに処分に関する手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならない。

地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号) 「第二百二十八条第一項」
第二百二十八条  
分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下本項において「標準事務」という。)について手数料を徴収する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。

このように繋がっているわけですよね。
それなら先に総合的にお話いただければありがたいと思います。
ま、これで最後と言うことは、もう最終も匿名なんて書き込みはないとは思いますが。

廃棄物処理法にしても、全て読んでそれで理解できるのなら、ここに投稿しません、そうですよねえ、皆さん。

どうもありがとう。
何回も聞くうちにちょっとずつ関連性が見えてきましたわ。

No.27365 【A-5】

Re:これって、俗に言うカルテル?

2008-03-25 22:07:51 今回も匿名 (ZWl9f1

>出来れば苦労しませんね。

なぜ出来ないのでしょう?
本気で検討したことありますか?
自己運搬で排出者責任を果たしている真面目な中小企業さんはたくさんいますよ。本気で検討してコスト計算までしたのなら、収集運搬業者の料金の妥当性が判断できるはずです。残念ながら、文章を見る限り、本気で検討したとは到底思えないレベルです。

>回答は自治体や、運搬業者を元にした回答。

違います。
廃棄物処理法を元にした回答です。

廃棄物処理法は、排出者にも・運搬業者にも・自治体に対しても重い責任を強いる法律です。大変厳しい規制ですが、それを遵守し、真面目に事業を営む事業者もたくさんいるのです。全てを法律のせいにし、排出者責任を蔑ろにする態度は、真面目に法を遵守する事業者に対して失礼です。

ところで、
A2において、おっさん氏が貴重な助言を与えてくれているのに気が付いていませんね?一般廃棄物処理業者の料金は、行政サービスの手数料以上には設定できないのです。これは、貴方の毛嫌いする廃棄物処理法が「排出者を保護するため」に規定しているものです。処理業者の料金が不当に高い、と主張するのなら、カルテル云々の前に、この点を確認すべきでしょう。条例で定める料金以上に請求されたのなら、それは廃棄物処理法違反です。逆に条例料金以下なら不当に高いとは言えないはずです。(自分でコスト計算すればわかります)

「全て法が悪い」という先入観を捨てないと、真実は見えませんよ。
・・・というか、廃棄物処理法をご自身で読んだことありますか?

回答に対するお礼・補足

自己運搬については正直の話をすれば、検討可能です。

>廃棄物処理法を元にした回答です。

ザル法ですから。

>一般廃棄物処理業者の料金は、行政サービスの手数料以上には設定できないのです。

普通地方公共団体に対する法律が、一般廃棄物処理業者及び収集運搬業者に至るまで適用されるのですか?
そのような明記は一体どこに書かれているのか教えて欲しいと思います。それが本当なら、それを元に業者に話をしたいと思います。

先の独占禁止法の件においても、全て確実に「おっさん」さんの言うことが的確に当てはまっているとは考えられないです。
それは先の回答に独占禁止法第22条の内容を記載させていただいたことでも明らかだと思いますが。

>「全て法が悪い」という先入観を捨てないと、真実は見えませんよ。
・・・というか、廃棄物処理法をご自身で読んだことありますか?

先入観を持っているわけではありません。
実際のところ廃棄物において、産業廃棄物は都道府県、一般廃棄物は市町村、しかし事業系一般廃棄物の処理は排出業者の責任。
こういうしくみが、現在の地球規模の環境問題について噛み合っているのかどうか、と言う疑問なのです。

先に記載されているように、どのようか答えをお望みかと言われれば、皆さんがどのようにお考えになっているのかを実際は知りたいだけです。
答えなんて出ないでしょう。
けれども、結局、廃棄物処理法が巡り巡って堂々巡りになるような法であるということを理解したくても出来ない、また個人的には理解しているようでも、立場的に理解できないと言う考えを唱える自治体の担当者は多くいます。

それはなぜか????
それはもっと責任範囲が明確になるような形になっていないからじゃないですか?

実際、弱小中小のジジババ企業等においては、一般廃棄物の自己搬入すら出来ないところはたくさんあるのです。

だからと言って、どないかなるかといえば、どないもならないですけどね。

まあ、そういうことです。
どんな回答をいただけるのかが、いつも楽しみにしています。
これからの活動の糧にしようと考えていますので。


No.27358 【A-4】

Re:これって、俗に言うカルテル?

2008-03-25 15:09:05 たる吉 (ZWl47e

公正取引委員会に確認すべき内容です。
また、議員を使う方法もあるはずです。

質問内容は環境問題の域外の話です。

廃掃法はザル法というのを理解している貴方としては、この場でどういう答えを期待しているのですか?
誰かが根拠無しに「談合に該当します」と回答すれば排出事業者側に立った回答になるのですか?

お気持ちはわかりますが、冷静にやれることを考えた方がいいのではないでしょうか?

回答に対するお礼・補足


おっしゃられることはもっともですよね。
その辺り良く考えてみようと思います。
ありがとうございます。
お礼が前後しましてすみません。
「ザル法」と言うのは、私だけでなく理解されている人は理解されているでしょうね。
下の人に回答をしたように、たる吉さんがおっしゃられるとおりだと思います。
私は肯定した意見ばかりを求めているわけではなく、一体どんな意見を持っている方がどのくらい居られるのかをここに寄せられる回答の内容等を拝見して、これからどのようにするべきかを考えさせてもらっています。
面白いですよねえ、こう考えると色んな立場や色んな状況でおっしゃられることが違ったり、また先の方や後の方のように法律を全面的に出されてる方も居られますが、その法律を確認したら本当におっしゃられていることと整合性が取れているとは思わない回答しかその法律の文言を見る限り出てこないとか。

その法律を確認しなさい、とかおっしゃられるのなら具体的に抵触しない事を教えて欲しいと思うのです。

例えば独占禁止法にしてもそうですが、きちんと当方が指摘している事項については例外と書かれているのですが、その解釈は過ちなのでしょうかしら。
参考までに下に記させていただきます。

独占禁止法
第二十二条  この法律の規定は、次の各号に掲げる要件を備え、かつ、法律の規定に基づいて設立された組合(組合の連合会を含む。)の行為には、これを適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。
一  小規模の事業者又は消費者の相互扶助を目的とすること。
二  任意に設立され、かつ、組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三  各組合員が平等の議決権を有すること。
四  組合員に対して利益分配を行う場合には、その限度が法令又は定款に定められていること



ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。


まさに今回の場合、ここに抵触するはずですけどね。
解釈が誤っていますでしょうか?

No.27355 【A-3】

Re:これって、俗に言うカルテル?

2008-03-24 21:44:56 匿名 (ZWl9f1

>元々、運搬収集する業者は、排出業者があるから、必要なだけで排出業者がいなくなったとしたら、彼らの商売も上がったりなのに。

そうですね。では、答えは簡単です。

廃棄物処理法で規定される排出者責任の原点に立ち返り、収集運搬を委託せず、自己運搬すればよろしいかと思います。

回答に対するお礼・補足

出来れば苦労しませんね。

回答は自治体や、運搬業者を元にした回答。
排出業者のことは考えてくれていますかしら???

No.27351 【A-2】

Re:これって、俗に言うカルテル?

2008-03-24 20:32:18 おっさん (ZWlb01d

はじめまして

>人口8万人、この4月から家庭ゴミが有料化します。
家庭系のごみについては本件に関係あるのでしょうか?

>これってカルテルとか言うのじゃないのでしょうか?
協同組合がカルテルに該当すると憤慨する前に、独占禁止法第22条の適用除外の項目を確認されることをお勧めします。

事業系の一般廃棄物処理の大前提は事業者が自分自身で処理を行うことです。
>>廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条

事業者で処理を行う場合、生活環境に支障の出ないように処理し、各市町村の一般廃棄物処理計画に従って処理しなければなりません。
>>同法 第6条の二の4

事業者で処理を行うことが困難であれば、事業者は第三者に委託して処理することができます。その場合は、各市町村が許可した業者でなければなりません。
>>同法 第6条の二の6

仮に各市町村が許可した業者以外に一般廃棄物の処理を委託した場合は、5年以下の懲役または1000万円(法人は1億円)以下の罰則があります。
>>同法 第25条第6号

処理料金については地方自治法第228条第1項に定められている各市町村が決めた手数料以下になっているはずです。

ISO14001を取得されているようですが、14000シリーズの大前提はコンプライアンスです。
法律の拡大解釈や我田引水の論理を展開して認証不適格にならないように気をつけてください。

回答に対するお礼・補足

おっさん、ありがとう。

全てがザル法で成り立っている廃棄物処理
それで大変苦労しているのは環境活動に前向きな中小企業。
ごみの分別も、この問題も。
自治体はあなたと同様、法基準のみでの解釈だけ。

それで全てがうまく行くのなら、「不都合な真実」でノーベル平和賞を受賞する元政治家もでてこなかったでしょうね。

「不都合な真実」です。
みんな真実に目をそむけてきたから、結果こうなった。

私はそれを問いたいだけです。

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