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環境Q&A

専ら物の処理について 

登録日: 2007年11月07日 最終回答日:2007年11月08日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.25730 2007-11-07 10:37:36 ZWla99 翔陽

はじめまして。今般廃棄物担当になり、廃棄物のルート、許可等の確認作業中に疑問が生じた為、質問させて頂きます。当方、現在古紙を逆有償にて、古紙業者に出しています。
その際、その古紙には、油が付着していることもあり、その古紙業者は、一旦自社ヤードに持ち帰り、選定作業をし、油がついていないものは、リサイクルへ、油のついているものは、廃棄物として処理しています。
その際、専ら物に関しては、許可等はいらないと思うのですが、廃棄物として処理する場合、その古紙業者の許可、及びマニ伝等は必要ないのでしょうか。
現在、契約書も交わしていないし、マニ伝等の発行もありません。これを機会に契約書を交わす予定をしています。


ご教授よろしくお願いいたします。

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No.25744 【A-2】

Re:専ら物の処理について

2007-11-08 13:15:08 たる吉 (ZWl47e

>その古紙は、弊社が仕入れている原材料の傷を防ぐ為の物でして、クラフト紙になります。その原材料をクラフト紙ごと機械に通す為、油がつくと言うか染み込む事があります。ただ、必ず油が染み込むといった事は無く、その度ごとに変わります。

>その、油つき、油無し両方を混ざった状態で、古紙業者の方へ引渡し、弊社がその古紙の収集料金を古紙業者へ支払っています。

仮に当該古紙が一般廃棄物であったとすると、専ら物の為、許可等は不要(既業務権のようなもので、新参業者は一般廃棄物の許可を取得するように指導されるはずです)ですが、収集運搬・処理について、委託契約はしなければなりません。(委託契約書は必要ではありません)
勿論、一般廃棄物であるため、産業廃棄物の管理票であるマニフェストは使用することはありません。

尚、当該クラフト紙が産業廃棄物である「廃油」と判断されるようであれば、当該古紙業者が廃油の許可を有している必要もあり、委託契約を契約書を用いて締結し、勿論、マニフェストを発行する必要があります。

さて、分別されていない状態で排出される当該クラフト紙は、一般廃棄物なのでしょうか?産業廃棄物なのでしょうか?
一般的な自治体では、産業廃棄物を含む一般廃棄物(分類困難)は、総合して産業廃棄物と判断しているようです。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
油付きのクラフト紙が一般廃棄物に当たるのか産業廃棄物に当たるのか、当該自治体へ問い合わせてみます。
今回、出張の為、御礼が遅れました事お詫び申し上げます。

No.25738 【A-1】

Re:専ら物の処理について

2007-11-07 21:07:32 たる吉 (ZWl47e

もう少し、情報が欲しいところです。
@油がついた古紙の排出事業者は誰ですか?
A処理費用は、誰が支払っていますか?
B仮に古紙業者が引き取っているとして、当該古紙は総合で逆有償でしょうか?

最寄の自治体に問い合わせて頂いたほうが確実ですが、程度にもよりますがもしかしたら油つきの紙は、「紙」ではなく、「廃油」という判断がくだるかもしれません。(実際、油つきウエスは廃油と判断されるようです。防錆紙程度であれば一般廃棄物かも・・・)

回答に対するお礼・補足

早速ありがとうございます。情報不足で失礼致しました。
その古紙は、弊社が仕入れている原材料の傷を防ぐ為の物でして、クラフト紙になります。その原材料をクラフト紙ごと機械に通す為、油がつくと言うか染み込む事があります。ただ、必ず油が染み込むといった事は無く、その度ごとに変わります。その、油つき、油無し両方を混ざった状態で、古紙業者の方へ引渡し、弊社がその古紙の収集料金を古紙業者へ支払っています。
こういった状況です。よろしくお願い申し上げます。

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