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環境Q&A

汚水槽の汚泥 

登録日: 2007年02月10日 最終回答日:2007年02月14日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.21076 2007-02-10 04:29:20 環難辛苦

産廃初心者です。

@ 汚水槽の汚泥は産廃として処理しても良いのでしょうか。
排水槽の種類の中で、汚水槽はそもそもし尿を一時的に
貯留していますので、汚泥もし尿混じりと思いますが、
そう考えると、この汚泥は一般廃棄物としての処理か゜
適切ということになりますが、どうなんでしょうか、
悩んでいます。

A 同時に雑排水槽の清掃の際に出る汚泥、こちらは間違いなく
産廃でしょうが、@の汚水槽からの汚泥と、Aの汚泥を
一台のバキュームカーで運搬したら何か問題はありますか。
悩んでいます。

以上よろしくお願いします。

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No.21170 【A-14】

これでおしまいにします

2007-02-14 21:20:23 匿名

 私の意図したところと段々とはずれてきてしまいました。
 都市廃棄物というのは、なんちゃって計量士さんが「一廃も産廃も含みますし、都市の形態によって内容も変わります。」と言われている、まさにそのとおりです。
 だから、環難辛苦さんが「一廃」か「産廃」かと質問しているのですから、「(一般に言われている都市廃棄物に該当し、)ビルピット汚泥は一般廃棄物です。」と答えられたのなら何の問題も無かったのですが、Dr.ゴミスキーさんは「ビルピット汚泥は一般廃棄物『扱い』です。『区分は、都市廃棄物扱い』です。」と答えられたので、「都市廃棄物」をどのようにとらえておられるのか疑問に思ってお尋ねしたしだいです。
 即ち、レスさんが常々主張されているような、「都市廃棄物ってなんですか?」と単純に尋ねる質問をした訳ではありません。
 ところが、ゴミスキーさんは東京都環境局の資料を紹介してくださったのは良いのですが、答えの最後に「この定義は、東京都が定めた定義か、それとも環境省が容認している定義かは、ご自身でお調べ下さい。」と付け足されたため、復習を兼ねて調べた結果、即ち東京都環境局の資料に記載した意味での都市廃棄物という言葉の使い方をしている例は、レスさん紹介の厚生白書以外に見つからないと言うことを報告したのです。

 確かに、「もうこの程度の基礎用語も通じない世代」が中心の時代になっています。
 ただし、小生はこの業界で30年あまり泳いでおり、都市廃棄物のなんたるものかはおおよそ理解しております。(だから、よけいにDr.の回答が腑に落ちなかったのです。)
 今回は、浅学非才の身でDr.に楯突くような質問をしてすみませんでした。匿名では責任を伴わず説得力も無いことがよく分かりました。
 このスレッドを立てた環難辛苦さん、質問者を無視したような形に議論を展開させてしまったことをお詫びします。

回答に対するお礼・補足

匿名様、その他ご回答を頂いた皆様、
いろいろな考え方や産廃に関して勉強すべき事がたくさんあることを痛感させられました。本当に有難うございました。また質問させて頂くことがあると思いますが、どうかよろしくお願い申し上げます。

No.21163 【A-12】

Re:汚水槽の汚泥

2007-02-14 16:42:36 なんちゃって計量士

>地方自治体又はその廃棄物に関連した機能を代行する業者が管理する廃棄物を都市廃棄物といい、その大部分(イングランドで89%)は、家庭廃棄物であるが、その他に街路、公園又は公共の庭園、地方自治体の事務所、そして地方自治体とゴミ回収の協定を結んだ一部の店舗及び小規模な工業団地から生じた廃棄物等が含まれる。>

>廃棄物処理技術として当面の最も大きい問題は、都市廃棄物処理技術開発であるが、排出源における排出方式決定から分別収集、廃棄物の種類による処理方式の選択、再利用技術までを連続する一つのシステムとしてとらえ、合理的な都市廃棄物処理体系を確立することである。>
>
 何か、話があらぬ方向に入って居るようですが。

 歴史的な経緯が御解りでないようで、若干説明致しましょう。
 都市廃棄物は、法で定義する用語とは合致しません。行政用語の一種で、人が集積する都市には、集積したために、静脈としての廃棄物の問題が大きくなり、これを個別に対応することが困難と考えて考える対象です。
 ですから一廃も産廃も含みますし、都市の形態によって内容も変わります。又、費用負担も発生者負担にすべきか、広くインフラとして税金で負担するかも定まって居りません。

 大体、今は税金で処理(一部受益者負担はあるものの)している糞尿は、つい百年程前には農家が購入する物でした。ですから、現在報文が多くでている開発途上国などの内容と全て同じ定義で括ろうとする事自体無理が有ります。

 そうですか、もうこの程度の基礎用語も通じない世代が居られるのですね。

No.21164 【A-13】

Re:汚水槽の汚泥

2007-02-14 16:41:38 レス

匿名 さんへ

 探した記事が絶対とはいっていませんけど。

 人に聞くだけで、自分でも探せるのにとの意味で一例を挙げただけです。

No.21143 【A-11】

インターネットで得られる情報はたくさんありますが…

2007-02-13 20:22:35 匿名

 昭和48年版環境白書の中から次のような記述を見つけました。
http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/honbun.php3?kid=148&bflg=1&serial=1257
第2節 
6 廃棄物処理
 廃棄物処理技術として当面の最も大きい問題は、都市廃棄物処理技術開発であるが、排出源における排出方式決定から分別収集、廃棄物の種類による処理方式の選択、再利用技術までを連続する一つのシステムとしてとらえ、合理的な都市廃棄物処理体系を確立することである。このため、厚生省において「中小都市の廃棄物処理システムの設計研究」を実施した。また、2次的な公害を発生しない処理技術開発として新しく埋立技術の開発、焼却技術用開発を進めた。
(以下略)

 明確な定義はなされていませんが、ここで使っている都市廃棄物という言葉の意味は、同時期に出版されたレスさんご紹介の厚生白書や東京都環境局の資料で使っている「都市廃棄物」とは意味が違うようですね。
 私が、
「概念的には理解できますが、どのような定義なのでしょうか?」
と尋ねた意味がお分かりでしょうか?
 質問者が東京都在住の方であるなら、説明不要で通じる場合もあるかも知れませんが、A−6で「どのような定義なのでしょうか?」と尋ねたのは、このような場での回答では、十分にオーソライズされていない言葉を使う場合は、どういう意味か明示しなければならないということがいいたかったのです。

No.21124 【A-10】

見つけた物が唯一絶対と思わないでください

2007-02-12 17:21:37 匿名

 レスさんがご紹介くださった資料には
「なお,第2次5か年計画は,昭和46年度を最終年度としているので,本年度中に,新たに,昭和46年度を初年度とする。昭和50年度までの5か年計画を策定する予定である。」
という記述がありました。
 かなり古いもので、当時、「都市廃棄物」という言葉が使われていたことはこの資料により理解できますが、現在も紹介された意味で厚生省(現在は環境省ですが…)で使っているのでしょうか?
 レスさんのように検索が得意でないので未だ行き当たっていませんが、私が探した範囲では次のとおりでした。

・ 東京都廃棄物処理計画の中には「都市廃棄物」という言葉は使われていない。
・ EICネットの環境用語集にも、一般廃棄物、産業廃棄物はあるけど、都市廃棄物はない。
・ このQ&Aで検索したら2件ヒット、そのうちひとつは「京『都市廃棄物』指導課」でもう一つはこのスレッド

 その他、「都市廃棄物」でググッてみるとかなりの数がヒットするが、レスさんのように検索上手でなく根気も無いので、東京都環境局の資料に記載された意味合いの使い方をしているものには行き当たらず、次のような意味合いで使われるのが一般的なようであった。(都市廃棄物をきちんと定義して使っていたので引用)

http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/219/021903.pdf
地方自治体又はその廃棄物に関連した機能を代行する業者が管理する廃棄物を都市廃棄物といい、その大部分(イングランドで89%)は、家庭廃棄物であるが、その他に街路、公園又は公共の庭園、地方自治体の事務所、そして地方自治体とゴミ回収の協定を結んだ一部の店舗及び小規模な工業団地から生じた廃棄物等が含まれる。

 なお、ビルピット汚泥の理解はレスさんのおっしゃられるとおりです。

No.21119 【A-9】

何度もいうけど、自分で調べましょう

2007-02-12 16:25:22 レス

簡単に探せますよ・・・

http://wwwhakusyo.mhlw.go.jp/wpdocs/hpaz197001/b0130.html

『都市のごみ焼却施設からの残灰をはじめとして,浄水場,下水道終末処理場,し尿処理施設から排出される汚泥等を都市廃棄物といい』

Dr.ゴミスキー さんへ

 ビルピット汚泥は一般的には産業廃棄物になるようですが?

 し尿と混じっている場合には、特別に一般廃棄物になるようです。

回答に対するお礼・補足

レス様、匿名様、貴重な時間を私の質問にレスいただき、
有難うございます。私自身は適法に業務を進めるためにはやはり行政の判断を仰ぐことにしました。ただ私の知る限り、排水槽清掃業者は、汚水槽も雑排水槽も同時に清掃し、同時に一台のバキュームカーで両槽の汚泥・スカムを排出運搬しているようです。搬入場所も同一場所です。一廃にしろ、産廃にしろ、どちらかに統一しないと、完全に適法とはいえないのでしょうね。業務を進めるに当たって処理できる能力と許可を全てそろえる事は、現実的、経済的にはかなりきついです。結果的にコンプライアンスが銭金で左右されるということでしょうか。

No.21116 【A-8】

Re:汚水槽の汚泥

2007-02-12 13:28:32 Dr.ゴミスキー

 A−6の匿名さんへ

 次のHPを訪問し、区分分けをご理解下さい。

 東京都環境局(最終処分量) http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/tyubou/tyubou08_data/data52_umetate14graph.htm

 都市廃棄物は、下水道処理施設や浄水処理施設などから排出される汚泥等です。

 量の内訳から、この「など」に「ビルピット汚泥」があるご様子です。

 なお、この定義は、東京都が定めた定義か、それとも環境省が容認している定義かは、ご自身でお調べ下さい。

No.21111 【A-7】

Re:汚水槽の汚泥

2007-02-12 10:45:28 排出者

下水道に流せば最後には産廃になるんだから、ビルピット汚泥ということなら産廃でしょう。
ビルピットがあるような都市部なら、一廃扱いにしたら処分先がありません。
区域内処理原則の一廃を他都市に持ち出すのは、事前協議なんかが必要で、自治体職員を困らせるだけの問合せをしても解決策はないと思います。
あんまり見こみはないですが、合わせ産廃で引き受けてくれる自治体であればそれはそれで適法です。

回答に対するお礼・補足

排出様、私の質問にレスポンス頂き有難うございます。
私の本音は、産廃許可だけを持った排水槽清掃業者が、汚水槽・雑排水槽の各汚泥を処理するに当たって、知っておかなければならないことを、行政に質問することなく、皆様のお知恵をお借りしたかったという、大変打算的なものでした。色々有難うございました。

No.21110 【A-6】

Re:汚水槽の汚泥

2007-02-12 09:43:51 匿名

 揚げ足をとるつもりはありませんが、「区分は、都市廃棄物扱いです。」と言うのは概念的には理解できますが、どのような定義なのでしょうか?
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(「廃掃法」とも「廃棄物処理法」とも略称されます。)にはそのような分類はありません。

No.21103 【A-5】

Re:汚水槽の汚泥

2007-02-11 21:49:58 Dr.ゴミスキー

 ビルピット汚泥は一般廃棄物扱いです。区分は、都市廃棄物扱いです。

回答に対するお礼・補足

Dr.ゴミスキー様
有難うございます。
都市廃棄物という区分も勉強します。

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