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環境Q&A

汚水槽の汚泥 

登録日: 2007年02月10日 最終回答日:2007年02月14日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.21076 2007-02-10 04:29:20 環難辛苦

産廃初心者です。

@ 汚水槽の汚泥は産廃として処理しても良いのでしょうか。
排水槽の種類の中で、汚水槽はそもそもし尿を一時的に
貯留していますので、汚泥もし尿混じりと思いますが、
そう考えると、この汚泥は一般廃棄物としての処理か゜
適切ということになりますが、どうなんでしょうか、
悩んでいます。

A 同時に雑排水槽の清掃の際に出る汚泥、こちらは間違いなく
産廃でしょうが、@の汚水槽からの汚泥と、Aの汚泥を
一台のバキュームカーで運搬したら何か問題はありますか。
悩んでいます。

以上よろしくお願いします。

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No.21079 【A-1】

Re:汚水槽の汚泥

2007-02-10 11:38:59 万田力

> 汚水槽の汚泥は産廃として処理しても良いのでしょうか。

 環難辛苦さんのいう『汚水槽』とはどんな物ですか?
 まず、産業廃棄物の定義を理解することが必要と思われます。

〔廃棄物の処理及び清掃に関する法律〕
第2条第4項
 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一  事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二 (輸入廃棄物等についてなので省略)

 環難辛苦さんが質問している汚泥は事業活動に伴って生じたものですか?

> し尿を一時的に貯留している

という表現もよく分からないのですが、し尿と生活系の雑排水とを併せて処理する浄化槽の流量調整槽の事でしょうか?
 し尿は産業排水の処理施設で処理することはできませんし、その逆もできません。
 従って、

> 汚水槽はそもそもし尿を一時的に貯留しています

という表現からは、『排水槽』とは浄化槽であり、『汚水槽』はその中のおそらく流量調整槽と推察されますので、一般廃棄物の汚泥と思われます。

 また、

> 同時に雑排水槽の清掃の際に出る汚泥、こちらは間違いなく産廃でしょうが、

についてですが、これも産業廃棄物の定義を良く見てください。
 お尋ねの『雑排水槽』という物がどんなものか分かりませんが、『雑排水』が産業排水を意味しているなら産業廃棄物となるでしょうし、生活系の廃水であるなら一般廃棄物です。

> @の汚水槽からの汚泥と、Aの汚泥を一台のバキュームカーで運搬したら何か問題はありますか。

 どちらも産業廃棄物(又は一般廃棄物)であれば問題ありませんが、一方は産業廃棄物でもう一方が一般廃棄物であれば、産業廃棄物処理業(収集運搬業も処理業の内です)の許可と一般廃棄物処理業の許可と両方を有している必要があり、運搬先も同じように両方の許可を有していなければなりませんので、現実的には不可能と思われます。

 いずれにしても、一度法律の原文に当たって、私が『  』を付けたような何を意味しているのか分からない言葉でなく、回答者に理解できる言葉を使って尋ねるようにしなければ、環難辛苦さんが求める回答は得られないでしょう。

回答に対するお礼・補足

万田力様、早速ご回答有難うございました。
ここでいう汚泥は所謂ビルピット汚泥というもので、
ビル管法で、この貯留槽は清掃が義務付けられていますが、このピットに溜まる汚泥を指しています。

No.21088 【A-2】

回答に対するお礼を読んで

2007-02-11 12:06:26 なんちゃって計量士

 ビルピット汚泥の場合処理は結構複雑になります。

 代表的な区分は以下のURLを御読み下さい。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/bldg/bldgpit.html#youkouaramashi

 ただ、所轄に拠って、若干取扱方法や、区分方法が異なる場合が有りますので、処分される場合には、必ず所轄の保健所(建築物における衛生的環境の確保に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、管轄)と下水道(下水道法管轄)に確認して置くべきです。

 管轄の下水道の指導により設置した流量調整槽の維持管理に関して両者の見解が異なりもめた事案が有りました。
 (通常、一般住宅の場合、敷地内の排水管や桝からの汚泥は一般廃棄物扱いされますが、ビルピットには準用されないようです)


追加情報
 除害施設に関連した場合は、全てが産業廃棄物になります。

回答に対するお礼・補足

なんちやって計量士様
回答有難うございます。
ビルの除害施設に関連したものなら産廃との事ですが、
よろしければ「根拠」をお教えください。よろしく
お願い致します。

No.21095 【A-3】

除害施設に関連した・・・

2007-02-11 19:53:19 なんちゃって計量士

>ビルの除害施設に関連したものなら産廃との事ですが>
>
 根拠ドウノコウノ以前の話です。産業(業務)が伴わなければ、除害施設の設置が必要にははなり得ません。生活に伴う排水は全て生活排水です。

 若干面倒なのがマンションや、事務所ビルの生活排水、基本的には産業と係わりなく、そこで生活するための排水は当然生活排水になりますが、若干混じってしまう場合があり、その場合の取扱で、場所によって、実情に応じて処理するしか有り得ません。この辺も下水が全国一律の処置が出来ない理由の一つと思います。

 余計な事ですが、中水(再利用水)を所有者が独自に設置した場合も、基本的に、出て来た汚泥は全て産業廃棄物になります。

 あと、上水槽の清掃で発生した砂も、産業廃棄物として処理するよう指導される事が多いと思います。(これも、一般民家では考えにくいですが)

万田力 殿の回答を読んで加筆致します。
 若い方には経緯が解り難いと思いますが、今と異なり、そもそも、ビルは事業のために建設する建築物で、今のように個人がビルを立てることなど想定していなかったはずです。
 水道でも、民家を仮想したマンション事務所に対して、民家の給水料金を適用する事に違和感を感じた方々から料金体系を別にすべしとの意見が出た事もありました。

回答に対するお礼・補足

なんちやって計量士様、またまた有難うございます。
除害施設とビルの排水設備(ビルピット)としての汚水槽を
混同して理解していたようです。ビル地下の一時貯留の汚水槽の汚泥は、し尿が混じったものになるでしょうから、
その槽を清掃した後、ピットの汚泥を排出運搬するには一般廃棄物の許可が必要と考えるのが、法的に適切ということですね。でも自治体によっては取り扱いの違いもあるので、確認が必要と理解しました。この汚泥が産廃であるというお墨付きが欲しくての質問でした。いろいろとありがとうございました。

No.21096 【A-4】

Re:汚水槽の汚泥

2007-02-11 19:53:53 万田力

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について(昭和46年10月25日 環整第45号)の第一の4に

> 廃棄物処理法第二条第四項及び令第二条に規定された産業廃棄物の内容は、別紙に示すとおりであること。

とあり、その別紙の2に

> 汚でい……工場廃水等の処理後に残るでい状のもの、及び各種製造業の製造工程において生ずるでい状のものであって、(……中略……)有機性汚でいの代表的なものとしては、(……中略……)ビルピット汚でい(し尿を含むものを除く。)があること。無機性汚でいの代表的なものとしては、(……後略……)

とあります。
 し尿を含む場合でも、下水道から排出される汚泥は産業廃棄物とされていますが、当該ビルピットの接続先は何処になっているのでしょう?
 合併処理の浄化槽なら当然一般廃棄物ですし、下水道に接続している場合でも、当該ビルピットが下水道施設になるのか否か?即ち、下水道との境がどこかが判断のポイントで、除外施設が下水道であるなら、なんちゃって計量士さんの言われるように産業廃棄物でしょう。
 ただし、産業廃棄物か否かの判断には省庁の力関係が物を言う場合がありますので、細かいことは管轄の行政機関に判断を仰いで下さい。

回答に対するお礼・補足

万田力様、本当にありがとうございます。
行政の判断を仰ぐ方向で検討します。

No.21103 【A-5】

Re:汚水槽の汚泥

2007-02-11 21:49:58 Dr.ゴミスキー

 ビルピット汚泥は一般廃棄物扱いです。区分は、都市廃棄物扱いです。

回答に対するお礼・補足

Dr.ゴミスキー様
有難うございます。
都市廃棄物という区分も勉強します。

No.21110 【A-6】

Re:汚水槽の汚泥

2007-02-12 09:43:51 匿名

 揚げ足をとるつもりはありませんが、「区分は、都市廃棄物扱いです。」と言うのは概念的には理解できますが、どのような定義なのでしょうか?
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(「廃掃法」とも「廃棄物処理法」とも略称されます。)にはそのような分類はありません。

No.21111 【A-7】

Re:汚水槽の汚泥

2007-02-12 10:45:28 排出者

下水道に流せば最後には産廃になるんだから、ビルピット汚泥ということなら産廃でしょう。
ビルピットがあるような都市部なら、一廃扱いにしたら処分先がありません。
区域内処理原則の一廃を他都市に持ち出すのは、事前協議なんかが必要で、自治体職員を困らせるだけの問合せをしても解決策はないと思います。
あんまり見こみはないですが、合わせ産廃で引き受けてくれる自治体であればそれはそれで適法です。

回答に対するお礼・補足

排出様、私の質問にレスポンス頂き有難うございます。
私の本音は、産廃許可だけを持った排水槽清掃業者が、汚水槽・雑排水槽の各汚泥を処理するに当たって、知っておかなければならないことを、行政に質問することなく、皆様のお知恵をお借りしたかったという、大変打算的なものでした。色々有難うございました。

No.21116 【A-8】

Re:汚水槽の汚泥

2007-02-12 13:28:32 Dr.ゴミスキー

 A−6の匿名さんへ

 次のHPを訪問し、区分分けをご理解下さい。

 東京都環境局(最終処分量) http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/tyubou/tyubou08_data/data52_umetate14graph.htm

 都市廃棄物は、下水道処理施設や浄水処理施設などから排出される汚泥等です。

 量の内訳から、この「など」に「ビルピット汚泥」があるご様子です。

 なお、この定義は、東京都が定めた定義か、それとも環境省が容認している定義かは、ご自身でお調べ下さい。

No.21119 【A-9】

何度もいうけど、自分で調べましょう

2007-02-12 16:25:22 レス

簡単に探せますよ・・・

http://wwwhakusyo.mhlw.go.jp/wpdocs/hpaz197001/b0130.html

『都市のごみ焼却施設からの残灰をはじめとして,浄水場,下水道終末処理場,し尿処理施設から排出される汚泥等を都市廃棄物といい』

Dr.ゴミスキー さんへ

 ビルピット汚泥は一般的には産業廃棄物になるようですが?

 し尿と混じっている場合には、特別に一般廃棄物になるようです。

回答に対するお礼・補足

レス様、匿名様、貴重な時間を私の質問にレスいただき、
有難うございます。私自身は適法に業務を進めるためにはやはり行政の判断を仰ぐことにしました。ただ私の知る限り、排水槽清掃業者は、汚水槽も雑排水槽も同時に清掃し、同時に一台のバキュームカーで両槽の汚泥・スカムを排出運搬しているようです。搬入場所も同一場所です。一廃にしろ、産廃にしろ、どちらかに統一しないと、完全に適法とはいえないのでしょうね。業務を進めるに当たって処理できる能力と許可を全てそろえる事は、現実的、経済的にはかなりきついです。結果的にコンプライアンスが銭金で左右されるということでしょうか。

No.21124 【A-10】

見つけた物が唯一絶対と思わないでください

2007-02-12 17:21:37 匿名

 レスさんがご紹介くださった資料には
「なお,第2次5か年計画は,昭和46年度を最終年度としているので,本年度中に,新たに,昭和46年度を初年度とする。昭和50年度までの5か年計画を策定する予定である。」
という記述がありました。
 かなり古いもので、当時、「都市廃棄物」という言葉が使われていたことはこの資料により理解できますが、現在も紹介された意味で厚生省(現在は環境省ですが…)で使っているのでしょうか?
 レスさんのように検索が得意でないので未だ行き当たっていませんが、私が探した範囲では次のとおりでした。

・ 東京都廃棄物処理計画の中には「都市廃棄物」という言葉は使われていない。
・ EICネットの環境用語集にも、一般廃棄物、産業廃棄物はあるけど、都市廃棄物はない。
・ このQ&Aで検索したら2件ヒット、そのうちひとつは「京『都市廃棄物』指導課」でもう一つはこのスレッド

 その他、「都市廃棄物」でググッてみるとかなりの数がヒットするが、レスさんのように検索上手でなく根気も無いので、東京都環境局の資料に記載された意味合いの使い方をしているものには行き当たらず、次のような意味合いで使われるのが一般的なようであった。(都市廃棄物をきちんと定義して使っていたので引用)

http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/219/021903.pdf
地方自治体又はその廃棄物に関連した機能を代行する業者が管理する廃棄物を都市廃棄物といい、その大部分(イングランドで89%)は、家庭廃棄物であるが、その他に街路、公園又は公共の庭園、地方自治体の事務所、そして地方自治体とゴミ回収の協定を結んだ一部の店舗及び小規模な工業団地から生じた廃棄物等が含まれる。

 なお、ビルピット汚泥の理解はレスさんのおっしゃられるとおりです。

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