一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

商業施設の排水による終末処理場への負荷について 

登録日: 2006年09月06日 最終回答日:2006年09月11日 水・土壌環境 水質汚濁

No.18314 2006-09-06 12:49:16 しゅう

厨房があるホテルや食堂から出る有機排水の環境負荷についてお伺いします。これらの有機排水は、排水になる前に一度、施設内にある除害施設で物理化学処理もしくは生物処理されて排水されると資料から拝見致しました。したがって、終末処理場にはそれほど負荷は与えないと捉えてよろしいのでしょうか?
有機排水が終末処理場に与える負荷について調べております。何か参考になる情報をご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

総件数 17 件  page 1/2  1 2  次へ

No.18447 【A-18】

Re:商業施設の排水による終末処理場への負荷について

2006-09-11 22:43:55 ロビーノ

>環境担当者様
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=13149
ここのあめんぼう氏とパパ氏の説明が端的だと思います。

当然ですが,管渠から終末処理場までは公共物ですので管理責任は行政にあります。
だからといって,行政の責任において利用者に過大な義務を課すべきものでもありません。
下水道法第12条第2項なんて,実に良い表現だと思います。
排除基準・法令順守さえすれば,あとは下水の仕事です。
(この法令順守が出来ない所が,まだまだ多いのですが・・・。)

基準値を大幅に下回る数値を自主的に出すという行為は,下水道とって非常にありがたい事ですが
受益者の権利を最大限に行使するのも,当然認めなければいけません。そのための下水道なのですから・・・。

No.18443 【A-17】

ロビーノ様 私の頭では理解できない

2006-09-11 21:23:09 環境担当者

>環境担当者様
>下水道法施行令 第九条の二を参照ください。
>旅館・ホテルの厨房は特定施設には該当しません。

下水道法
第九条の二  法第十二条の二第一項 (法第二十五条の十第一項 において準用する場合を含む。次条、第九条の四第一項及び第九条の九第一号において同じ。)に規定する政令で定める特定施設は、水質汚濁防止法施行令 (昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一第六十六号の二に掲げる施設(同号ハに掲げる施設のうち温泉法 (昭和二十三年法律第百二十五号)第二条第一項 に規定する温泉を利用するものを除く。)とする。

文章を文字通り読めば、下水道法の特定施設は水濁法の特定施設の定義を用いるが、その中で「温泉を使う(ハ)入浴施設を除く」と思っております。

No.18440 【A-16】

Re:商業施設の排水による終末処理場への負荷について

2006-09-11 20:39:12 ロビーノ

>環境担当者様
下水道法施行令 第九条の二を参照ください。
旅館・ホテルの厨房は特定施設には該当しません。

No.18434 【A-15】

ロビーノ様へ

2006-09-11 19:05:31 環境担当者

ロビーノ 様
>「特定施設」と「除外施設」は異なります。
>非特定施設であっても除外施設の設置は必要です。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=13149
論理がへんですよ
下水道法をよく読んでください。

特定施設を有する事業場は法で定める水質を超えるものを排除できない。

弁当屋360平米、学校調理場500平米、飲食店420平米、旅館の厨房は特定施設であること

よってこれらの業種は下水道法の基準以下にしなければならない
(通常下水道管理者が下水道法に上乗せした基準を設けてますけど)

必然的にこれらの業者は水質を下水道法で定める基準にするための除害施設を設けなければならない

という理屈なんです。

もともと私がコメントしたのは
ロビーノさまが
>ホテル・旅館業は水濁法上の特定施設であるが、下水道法上の特定施設からは除外されている

と語ったので、ホテルも旅館も下水道法の特定施設ですと言ったのです。
正確にはホテルが特定施設ではなくホテルの厨房が特定施設ですよ

No.18429 【A-14】

Re:商業施設の排水による終末処理場への負荷について

2006-09-11 12:40:59 みっちゃん

 で私としては、大規模な飲食施設を併設した場合(特にホテルや大規模商業施設内の飲食店)では厨房除害施設は昔から設置していることを考慮しますと、商業施設に併設される飲食店が多くなったのか、又は開発業者がやっと適切にテナント管理をする様になったと考えれば良いと思います。
 処理としては加圧浮上、遠心分離、凝集沈殿等の分離法、生物処理やリパーゼ分解酵素等による分解法、が施設規模と設置費、運用費により選択されると思います。
 余計なことですがリパーゼ分解菌(殆どが枯草菌:納豆菌の仲間です)の培養による油分処理などと言うマヤカシ装置を販売する業者も居ります。実際のところ、簡単に継体培養出来るのならば種菌を一度購入すれば死滅するまで不要なはずですし、培養液に秘密が有ると称しておりますが、技術者に細菌培養の話を聞いてもまともな回答が返って来ないことや、サニテーション(殺菌、消毒、菌制御)の知識すらないことを考慮すると詐欺に近い物を感じざるを得ません。

No.18428 【A-13】

Re:商業施設の排水による終末処理場への負荷について

2006-09-11 12:39:42 みっちゃん

aqua-play 殿

>>メーカーの推奨している維持管理
>予想はできます又調べれはわかりますが一応>
>
 滞留時間をきちんと取って、滓楂の発生量などから計算した清掃間隔をきちんと行っても流下するN-Hexが
基準値を下回ることは殆ど有りません。実際エマルジョン化した油分を浮上させて分離しただけでは基準を下回るとは考えられません。洗剤を一切使わなければ別でしょうが、飲食営業施設でそのような営業運用は考えられないと思います。
 後は全体排水量と分散、希釈、変動率の問題です。
 あくまで基準は瞬間最大値が規制値となります。

>>酒類や味噌醤油等は流されたら通常の活性汚泥では処理なぞ出来ません
>濃度にもよりますが一般的には処理できるのでは余剰汚泥は膨大ですが>
>
 希釈率の問題ですが、これらの濃厚排水は一度腐敗槽(嫌気槽)等で一時処理するかラグーン、オキシデーションディッチ、酵母等の使用を考慮しませんと、標準活性汚泥では無理かなと思います。

ロビーノ 殿

>N-ヘキが600mg/lの施設は、回転率の高い中華料理店か焼肉店といった所でしょうか?さすがに、その施設は営業形態とグリストラップの規模が基本的に間違っている、又は運用が甘いんじゃないでしょうか?>
>
 此の値は、私が某大規模施設の増設計画を行った時の既設飲食店の数値で、グリストラップの規模は若干甘い施設も有りますが、管理運用は社員又は準社員が行っておりましたので、相当良心的運用がされておりました。

>行政の指導といっても小規模の料理専門店へは運用レベルの指導と思いますが・・・。>
>
 確かに、法的には行政指導しか出来ないと思います。
 此の当の運用はpapa殿の御意見をお聞きしたいところです。

No.18424 【A-12】

Re:商業施設の排水による終末処理場への負荷について

2006-09-11 00:30:56 ロビーノ

>環境担当者様
「特定施設」と「除外施設」は異なります。
非特定施設であっても除外施設の設置は必要です。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=13149

ここの議論を見ていると、どうも厨房施設の排水で下水道排除基準をクリアしなければならない、
という印象を受けるのですが、水濁法にしろ下水道法にしろ、基準は敷地境界での話です。
厨房からの排水は、トイレ・風呂・洗濯・その他雑排水の一部にしか過ぎません。
水濁法上の旅館業が下水道法上の特定施設から除外されているのは、通常営業で
基準値をクリアするからだと解してます。
もちろんグリストラップの設置と維持管理は当たり前の前提で、追加的に生物処理装置を
つけるべきかと問われたら、他の環境関係の施設への投資を私はオススメします。

>みっちゃん様
N-ヘキが600mg/lの施設は、回転率の高い中華料理店か焼肉店といった所でしょうか?
さすがに、その施設は営業形態とグリストラップの規模が基本的に間違っている、
又は運用が甘いんじゃないでしょうか?
行政の指導といっても小規模の料理専門店へは運用レベルの指導と思いますが・・・。
一律に生物処理を指導しているところがあるのですか?

No.18421 【A-10】

Re:商業施設の排水による終末処理場への負荷について

2006-09-10 23:42:40 aqua-play

みっちゃんさん

申し訳ないです、ノルヘキのことが頭から消えていました、ノルヘキは下がらないでしょうね
グリーストラップの能力のことも書かれているとおりだと思います、だから流す前に別途とる様に
すると書いたまでです

>そのことはすでに何かがおかしいのです
と書いたのは、その書き込みがおかしいのでなく流す前に別途とるなど事前の措置をしていないと
言うことだったのです、50m3以上の排水がある場合はノルヘキがあるので当然それなりの処理施設
は必要だと思います。

その他いくつか意味が分からないものがありますが
>メーカーの推奨している維持管理
 予想はできます又調べれはわかりますが一応

>酒類や味噌醤油等は流されたら通常の活性汚泥では処理なぞ出来ません
濃度にもよりますが一般的には処理できるのでは余剰汚泥は膨大ですが

「通常の」と云うところに意味あいがあるのですね

No.18412 【A-9】

Re:商業施設の排水による終末処理場への負荷について

2006-09-10 20:13:04 みっちゃん

aqua-play 殿

>そのまま流せると書いたのは語弊がありましたね
>ただ厨房から流れるもので汚濁が高いのは油なのです、油は流す前に心がければ十分取れるものです、皿など容器の洗浄で少々の油分がそんな排除基準をオーバーするこはまずありません油や酒類など意図的に流すか流さないで別途処分するかでは天と地ほど汚濁に差があります>
>
 名指しで失礼いたします。御自身で測定なり計測や計算をなさったことがございますか?
 一般的な規制値はN-Hexが30mg/Lで、通常の飲食店の使用水量は30L/人です。一人当の調理および皿などにこびりついた油が0.12g以上有れば平均値ですら違反の数値になります。実際には変動も有りますし、使用水量は手洗い等を含みますので厨房における洗浄水はもっと濃いものになります。
 また、グリーストラップの能力ですが、官庁などが指導している能力計算容量を確保した上で、メーカーの推奨している維持管理をしたとして、私が所持している計測データーでは100〜600辺りになります。
 何せ変動が多く洗剤によりエマルジョン化しているので分析値も安定しません。いい加減な分析を行えば数値は低くなりますが、直の厨房排水の数値は単純に考えるば基準値を満足しません。これは飲食店だけでなく家庭排水も同様と考えられます。唯、量と比率の問題であり、大規模な商業施設では飲食店が特定施設に該当したり排水量が50立米を超えることで顕在化するだけの話です。
 こんな話も有ります。(オゾンで油を分解できるの)
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=17347
 有象無象根拠もなくとは申しませんが、実際役所等の小規模飲食店のデーターも似た様な物と思います。
 酒類や味噌醤油等は流されたら通常の活性汚泥では処理なぞ出来ません。薄めて流す?今時そんな事をしたら、水道料金で店はつぶれるでしょう。
 つまり規制が繋る施設規模に為ると処理施設が義務付けられるだけで、毒性が有って規制される物質とは異なり、比率の問題として一部の小規模の排水は規制しなくても全体として処理出来る範囲に収まっているので大きな問題と指摘されないだけと考えるべきでしょう。拠って管を閉塞させる等悪質な場合には小規模でも飲食店を指導すると聞いております。

No.18411 【A-8】

ロビーノ様 違います

2006-09-10 20:03:51 環境担当者

ロビーノ様
>ホテル・旅館業は水濁法上の特定施設であるが、下水道法上の特定施設からは除外されている
>理由、
>終末処理場は基本的に生物処理なので、生物由来の有機排水には強い点、

そんなことありません。
私はちゃんと行政の下水道法に基づく指導を得て、厨房の除外施設を設けています。(実際には行政の命令により設置しました)

総件数 17 件  page 1/2  1 2  次へ