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環境Q&A

RoHS調査対象製品 

登録日: 2006年09月05日 最終回答日:2006年09月09日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.18281 2006-09-05 09:56:12 ユニコ

こんにちは、ユニコと申します。

ある海外メーカーにRoHSの依頼をしたところ、それは対応す製品ではないので調査は出来ないと言われてしまいました。
RoHS指令は電気電子部品を対象にしたもでですが、日本ではその範囲を超えてさまざまな製品にRoHSの調査依頼がなされています。

日本でRoHS調査が電子電気部品に限られていいないことを示すガイドラインや根拠となるものはあるのでしょうか??

宜しくお願いいたします。

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No.18398 【A-6】

Re:RoHS調査対象製品

2006-09-09 15:38:56 todoroki

ユニコさん、こんにちはtodorokiと申します。
私はisisanさんの意見に賛成です。
以下個人的意見として。

たとえば、パソコンを例として
ある海外メーカー:A社(抵抗,トランジスタ,ダイオード等を作っている会社)
ユニコさんの会社:B社(パソコン内の電子回路,基盤回路等の組立会社)
製品を作って市場に出荷しているメーカー:C社 (N○C,富○通,D○LL,等)
と仮定します。
関係省庁,消費者団体等から、「C社の製品にRoHS指令対象物質が含まれている」と指摘された場合、
C社→B社→A社へと、調査,保証の確認 が展開してゆきます。
C社から言われたB社が、A社(同じような関係の会社が何十,何百,何千 とあるでしょう)の部品についての調査,
RoHS指令対象物質非使用証明取得を怠っていて、A社の部品からRoHS指令対象物質が出てしまった場合、
責任はA社だけに留まらないことは明白です。
企業理念として、社会通念として、B社のユニコさんがA社に保証を求めるのは、至極当然と思います。
matsuさんの言われることは、理想論としてはある意味正しいのですが、非現実的だと思います。
何も「北品川や門真あたりの人」だけでなく、三田の人も川崎の人も、「製品」という意味では豊田市や青山の人も、
調査せざるを得ない、そんな世の中になっていると思います。今の現実は。

回答に対するお礼・補足

todoroki様、ご回答ありがとう御座います。そして的確なアドバイスありがとうございます。
RoHSが施行されてもなかなか浸透しない部分が多く調査に困難を強いられていますが証明書の一連の流れの意味を理解してもらえるように粘ってみたいと思います。
お返事遅くなり申し訳ありませんでした。

No.18392 【A-5】

Re:RoHS調査対象製品

2006-09-09 13:39:36 matsu

ユニコ様
RoHS指令等の環境負荷物質調査は本来は法規制が要求する範囲の対象、製品の適法性をメーカーが管理すべきものなのに、効率化のために部品、原料メーカーへの調査の形をとっていると思ってください。
調査効率化のためには、たとえば
http://home.jeita.or.jp/eps/
の英文版のJIG2006.9.27付けガイドラインなどを引用して、調査したい内容をきちんと相手に伝える必要があり、もしあなたが調べたいものが部品ではなく材料の場合には2)の27頁にある日化協の作った標準回答書式のような精密な聞き方をしたほうが信頼度の高い回答が帰ってくるはずです。

RoHS等のEUの指令、規則や日本のJ−MOSSには、対象範囲の限定や適用免除があるので、対象物質を使っていてもいい場合もあります。(たとえば自動車の鉛バッテリーや薬品を入れるガラス瓶などはELV/RoHSとは無関係ですね)そのような物を入れている相手に一律調査をかけている、北品川や門真あたりの人がいないとまでは言いませんが、これらは末端担当者の誤解の場合が多く、会社として公表している基準類には入ってこないと思います。
経産省などはむしろ「製品含有化学物質情報伝達に係る基本指針」http://www.meti.go.jp/feedback/downloadfiles/i60302bj.pdfの中で、調査目的の伝達不備や対象物質拡大、一律の厳しい閾値などを問題点としてあげています。

回答に対するお礼・補足

matsu様ご回答ありがとう御座います。お礼が遅くなり大変申し訳ありません。
教えていただいたjeitaのホームページで見つけたガイドラインの適用業界の欄に「電気・電子業界のサプライチェーンにかかわる全ての業界に適用される」と記載されているのを発見した。この英文版を送って納得をしてもらいたいと思います。
アドバイスどうもありが問おう御座いました!

No.18348 【A-4】

Re:RoHS調査対象製品

2006-09-07 08:58:08 isisan

まず,使用していないということを前提ですが,
6物質に絞って,さらに含有量ではなく「不使用証明」を出してもらえる
ように交渉してはどうでしょう?
含有量を調査するのは費用も時間もかなりかかりますが,使用されて
いない証明は書類で何とかなりますから。
これすら出せないというメーカーであれば,今後取引していくことは
困難だと思いますので部品の調達ルートそのものを見直す必要も出て
くると思いますよ。

なお,matsuさんの言われる自分で分析せずに調査を流すこと・・・に関
しては,普通の行為だと思います。
そもそも6物質すべての定量分析など行っていたら費用も莫大になります。
また,調査したサンプルには規制物質が含まれていなくても,その後の
製品まで問題ないとは決して言えないでしょう。まさか継続的に抜き取り
検査をするわけにもいかず,現実的ではないと思います。
調査の直接的な目的は含有の有無と量の把握ですが,調査内容を出さ
せることによって,その結果を維持させることもあります。一度不使用証
明を出させれば,それをメーカーが勝手に覆すという事故を未然に防ぐ
ことができます。(まともなメーカーならね)
証明書ひとつ出すことのできないメーカーは必要最低限の管理能力すら
持ていないということになりますから取引に値しないと思います。

回答に対するお礼・補足

isisan様
ご回答ありがとう御座います。
早速英語バージョンで不使用証明書を作成して問い合わせをしてみました。
相手は海外なので日本ほど不使用保証書が定着していないのでどのような回答が戻ってくるか不安はありますが・・・
ご指導ありがとう御座いました!

No.18344 【A-3】

Re:RoHS調査対象製品

2006-09-06 23:56:50 matsu

>ある海外メーカーにRoHSの依頼をしたところ、それは対応す製品ではないので調査は出来ないと言われてしまいました。
>RoHS指令は電気電子部品を対象にしたもでですが、日本ではその範囲を超えてさまざまな製品にRoHSの調査依頼がなされています。
>
調査依頼を受けたときに、自分でRoHS指令の適合性を分析等を行って確認せずに、部材メーカーに調査を流すことだけで済まそうとしていることが本来間違いだと思います。
たとえば中国のようなところでは調査の精度自体が確保できないことが多いので、受け入れ側での検査分析を考えたほうが良いのではないですか?
JEITAのサイトの1行下にあるJ−Mossのところも一度のぞいて見られたら良いと思います。

回答に対するお礼・補足

matsu様ご回答ありがとう御座います。
確かに自社で分析を行えば回答も速く得られるので一番良いのですが、費用を考えるとなかなか難しくて・・・J-Mossも見たものの、対象7品目外の製品なっ
てしまうのでアピールをすることが出来ませんでした。

No.18293 【A-2】

Re:RoHS調査対象製品

2006-09-05 16:48:12 RoHS屋

>RoHSの依頼をしたところ、それは対応す製品ではないので調査は出来ないと言われてしまいました。

RoHS規制に対応していないので、回答できない・・という意味かもしれませんね。物質を6物質に限定して含有量を問合せてみては如何でしょうか。結果、対応品でない・・・・となる可能性もありますが・・。

回答に対するお礼・補足

RoHS屋様 ご回答ありがとう御座います。
その方法も試したのですがやはり回答を得られませんでした・・・

No.18283 【A-1】

Re:RoHS調査対象製品

2006-09-05 10:23:37 加工屋

RoHSの調査としてではなく、グリーン調達調査共通化協議会(JGPSSI)の調査回答ツールを用いて問い合わせてはいかがでしょうか。
(欧州(EICTA:欧州情報通信技術製造者協会)や米国(EIA:米国電子工業会)の業界団体と協議して作成したものだそうです。)

JEITA環境部・安全部のホームページ http://home.jeita.or.jp/eps/ 
からグリーン調達調査共通化協議会にリンクされています。

回答に対するお礼・補足

早々のご回答ありがとう御座います。

その案も考えたのですが、JGPSSIのガイドラインにも「電子電気に含有する化学物質」と記載してあるので、対象製品を限定しています。。

相手側はきちんとした裏づけがないと動いてくれないようで・・・

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