一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

計量証明の対象? 

登録日: 2006年09月01日 最終回答日:2006年09月05日 水・土壌環境 水質汚濁

No.18221 2006-09-01 09:54:13 マー坊

工場から公共下水道に排出される排水は、計量証明の対象となるのでしょうか?
環境試料か環境中に排出されるものが濃度計量証明の対象になるのではないのでしょうか?となると終末処理場のある下水道に排出される水は計量証明の対象にはならない気がします。
どなたか教えてください。
よろしくお願いします

総件数 22 件  page 1/3  1 2 3  次へ

No.18308 【A-22】

Re:計量証明の対象?

2006-09-05 23:51:14 JK

「「計量証明書」という表題は、可能な限り計量法第百七条の登録対象分野に限定して使用するのが、無用な誤解を避けるためにも適切である・・・」

ということだそうです。
登録者の業務独占のはばを決めているわけでしょう。
何にでも計量証明書という用語を使ったら、登録が必要な業務の範囲が分かりにくくなります。

No.18298 【A-21】

Re:計量証明の対象?

2006-09-05 19:20:27 筑波山麓

「イニシャル泥」さんへ。名前を指名して申し訳ないですが、この質疑応答欄は、「マー坊」さんの「計量証明の対象?」の質問に対する回答欄です。そろそろ、この質問に関する質疑応答も一段落したと思われます。

「イニシャル泥」さんの『近くにある民間の分析会社は、親会社の分析部門を独立させた会社で、それまでの分析業務を行う片手間?に外部の仕事を受注しているようですが、それでも、分析されている方は派遣の方がほとんどで、入れ替わりが非常に激しいです。似たような民間会社は多いと思いますが、純粋に外部の仕事のみを扱っている分析会社では、完全に自由競争にさらされ、もっと状況は厳しい状況にあると思いますが、単価の低下と質の維持という相反する問題をどのようにクリアーしているのか、ご意見をお聞かせ下さい。分析事業があまり儲からない商売ということになれば、必然的に計量士の待遇にも反映され、魅力も薄れるということになってしまうのではないでしょうか』について、私も同意見です。私以外にも回答したい方がいらっしゃるかも知れませんので、新たに質問を建てていただけませんでしょうか。お願いいたします。

No.18286 【A-20】

Re:計量証明の対象?

2006-09-05 11:35:35 万田力

 なんちゃって計量士様

> いわゆる『分析結果報告書』の発行は計量法の規定によるものではなく、

とのことですが、 私は最初からそのように理解した上で答えています。
 即ち、分析結果報告書のように『標章を使用することを禁じられている計量に係る証明書』は計量法の規定によるものではないということですね。

 こてつさんが

> このツリーでは一口に計量証明といってましたので、そうなるとA-6国語教師様の意見ももっともだと思います。でも、環境計量証明ということであれば、ちょっと違ってくるのでは・・・。

とおっしゃられているとおり、計量法上の問であるとの前提で回答している方と、国語教師さんも同じだと思いますが、一般論として計量法を離れて(異論はあるようですが)計量に係る証明書である分析結果報告書等のことを問われているという立場での回答とが混在しているということが混乱の基になっていると思います。

 なお、筑波山麓さんが、

> 計量法を知らない方が誤解してはいけないので、

とお書きになっているとおり、私は計量法に関しては門外漢にも係わらず、面白そうだと無謀にも首を突っ込んだ為、計量法の読み落としがありましたので訂正させていただきます。

 計量法では計量証明書という言葉は使っていない

 計量法施行規則第49条の7に、法第121条の3第1項に記載されている計量に係る証明書のことについて次のとおり記載している。
(計量証明書)
第四十九条の七  法第百二十一条の三第一項 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  計量証明書である旨の表記
二 (以下略)

No.18285 【A-19】

Re:計量証明の対象?

2006-09-05 11:21:44 イニシャル泥

脱線ついでにお伺いしたいと思います。

はっきり覚えていませんが、かなり前に、
計量証明事業者向けのアンケートの集計結果を
読んだ記憶があります。
大きな問題の一つとして、分析単価の低下が
挙げられていました。
事業者が増え、競争が激しくなったことに加え、
入札物件での非営利団体による不当な札入れ
(いわゆる民業圧迫)が挙げられていたことを
記憶しています。

近くにある民間の分析会社は、親会社の分析部門を
独立させた会社で、それまでの分析業務を行う
片手間?に外部の仕事を受注しているようですが、
それでも、分析されている方は派遣の方がほとんどで、
入れ替わりが非常に激しいです。
似たような民間会社は多いと思いますが、
純粋に外部の仕事のみを扱っている分析会社では、
完全に自由競争にさらされ、もっと状況は厳しい
状況にあると思いますが、単価の低下と質の維持
という相反する問題をどのようにクリアー
しているのか、ご意見をお聞かせ下さい。
分析事業があまり儲からない商売ということになれば、
必然的に計量士の待遇にも反映され、魅力も薄れる
ということになってしまうのではないでしょうか。

No.18282 【A-18】

Re:計量証明の対象?

2006-09-05 10:08:47 なんちゃって計量士

万田力様、他皆様
 結論は出たようですが!!!
 お間違いのないように、いわゆる『分析結果報告書』の発行は計量法の規定によるものではなく、他の法令、例えば水道法関連や食品衛生法関連その他の場合に発行される事由が多いようです。
 私も通達の出される前は濃度に関する分析の場合に計量に関する証明書が発行できるものと解釈しておりました。しかし、省庁間の権限に関する争いにより通産省(当時)が負け他省庁の権限に関する分析に関しては計量法による分析が行えないことになり、それが経済産業省に引き継がれ現在に至ったものです。
 余計なことですが測定士の創設は経済産業省のある意味の巻き返しと言える行為で・・・

 少なくとも現在の日本では、環境を看板にして食べていくのは、所謂他の先進諸国と比べると容易なことではありません。それは此の国においてはノウハウと安全はただでサービスを受けられると言う国民性によるもので、私などは家族の犠牲により好き勝手な仕事をしていられると言う、ある意味恵まれた状況にいるので、常識のある人々から見たらただの変人か、奇特な人としか思えないでしょう。本等に家族には感謝しております。
 よって、此の業界に残るのは、給料に見合った在る意味(お分かりいただけますよね)口に出せない素養の人が多いのです。まあ、逆に金に引かれて集まる別の意味で口に出したくない心をお持ちのかたがたが集まる業界よりはよいのかなと。

No.18280 【A-17】

Re:計量証明の対象?

2006-09-05 09:51:36 こてつ

 このツリーでは一口に計量証明といってましたので、そうなるとA-6国語教師様の意見ももっともだと思います。でも、環境計量証明ということであれば、ちょっと違ってくるのでは・・・。
 以前計量証明事業者からこんな話を聞いた事があります。

 環境計量証明とは、「自然環境」又は「自然環境」に排出されるものの分析・測定結果を証明するものである。
 したがって、工場廃水原水や、工程水、水道水、焼却炉出口や電気集塵機入り口工程中のガスといったものは対象外になるということです。たしかに、水道水は何らかの形で利用されてから排出されますね。
 工場や航空機等の騒音も対象です。これも、音、振動として自然環境中に排出されているからでしょう。

 廃棄物の試験についてはすべてが環境計量証明対象外ですが、廃棄物は直接自然環境に排出されるものではなく、最終処分場という施設に排出されると考えるのだそうです。「なるほど」ですね。

 下水については、下水道終末処理場というのはBODやSSを主に処理する施設であって、有害物質などはそのまま環境中に排出されると考えるべきなので、環境計量証明にあたるということなのだそうです。
(A-1、なんちゃって計量士様の意見そのものですね(^^;)



回答に対するお礼・補足

下水に関する考え方は非常に参考になりました。ありがとうございました

No.18277 【A-16】

Re:計量証明の対象?

2006-09-05 08:10:27 筑波山麓

「万田力」さんへ。『 計量法では「計量に係る証明書」であって一般に言われている「計量証明書」という言葉は使っていないようですので、こてつさんの書いている「分析結果報告書」も計量法で言う「計量に係る証明書」には違いないと思います。(私が「あやふやな問いかけ」と言った理由が分かっていただけたでしょうか?)』についてですが、計量法を知らない方が誤解してはいけないので、一言、追記させていただきます。『「分析結果報告書」は計量法で言う「計量に係る証明書」ではありません。』。ご不審ならば、計量検定所へでも問い合わせて確認してください。

「aqua-play」さんへ。私は以下のように考えております。
この業界(日本全体の現象でもあるが)も派遣社員が正社員よりも多くなり、その移動も激しいです。もとより、派遣社員そのものの保証が低く、身分が不安定です。環境計量士を取得している方は、この業界ではある種のエリートですから、また、好きでこの業界に入った方(私もそうです)が多いから、あなたが接触している環境計量士が満足しているのは理解できます。しかし、本来、計量証明事業という観点からみると、この環境計量士という制度そのものが曲がり角にきております。サンプリングから証明書発行までの技術的管理に責任を有する「計量管理士」なのか、単に高級な測定士(このたび、日環協が同様な制度を創設しましたが)なのかという問題です。私が言わんとするところは、『サンプリングから証明書発行までの技術的管理に責任を有する「計量管理士」としての環境計量士です』。不祥事はどのようにしても生じるとあきらめ、放置するのは簡単です。問題はそのような不祥事は、この計量証明制度、業界そのものを地盤沈下させ、種々の社会的な不都合を生じるということです。それを防ぐには、知識、経験、倫理ともに高い計量士を輩出する必要があるということです。

なお、このEICネット上の業界の一部の声を示すサイトを下に示します。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=17791
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=5785
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=3783
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=1147

このような議論をするつもりはなかったのですが、私を指名して問われたので回答させていただきました。これを見て不愉快に思われた方に申し訳ないです。

No.18276 【A-15】

Re:計量証明の対象?

2006-09-05 01:45:21 aqua-play

筑波山麓さん

まあ貴方がそう思われるならそうなんでしょう
でも当方は試験を難しくするなど体制を変えても同じだと思います
学識、経験は試験で問えても倫理はなんてものは試験では問えないし
不正なってものはどんなに難易度の高い試験に合格したとしても
する人はするし、しない人はしないそれだけのことです
不正をなくしたいのであれば取り締まりを強化するなど別の方法もあります

それに
>安い給与で、仕事に追われ、連日の残業が続いております
大変なのはわかるけど、今はほとんどの業種がその様な状態です
良くするとすれば全ての資格がそれに該当してしまうのではないですか
なにか「あまえ」があるのでは

空理空論・理想論の件ですが当方には貴方の書き込みの方がその様に見えましたが
それと当方EICネットは結構長く利用させてもらってますが何のことか分かりません

又計量証明事業の人達とは付き合いもありますし、依頼もしてますが環境計量士
の資格だけを持ち上げようなどと言う人はだれもいません

マー坊さん
質問と関係のない書き込みですみません
でも最初に質問見たときは悪質な荒らしかもと思いましたよ

回答に対するお礼・補足

そのようなつもりでは決して無かったのですが、ご返答の展開に少々ビビリ気味です。ですが興味深く読ませていただきました。ありがとうございました。

No.18275 【A-14】

Re:計量証明の対象?

2006-09-04 23:51:10 万田力

 マー坊さんの答えは既に出たようで、これ以上何を言うかと思われるかも知れませんが………

 計量法第110条の2第1項で

> 計量証明事業者は、その計量証明の事業について計量証明を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。

とし、第2項に

> 何人も、前項に規定する場合を除くほか、『計量証明に係る証明書』に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。(『 』は私が付したものです。)

とあります。
 即ち、某県の資料の真偽は別として、×を付けられている飲料水の計量結果にあっても「計量に係る証明書」を交付することはできるが、「標章」を付けることができないと言うことです。
 計量法では「計量に係る証明書」であって一般に言われている「計量証明書」という言葉は使っていないようですので、こてつさんの書いている「分析結果報告書」も計量法で言う「計量に係る証明書」には違いないと思います。(私が「あやふやな問いかけ」と言った理由が分かっていただけたでしょうか?)

No.18274 【A-13】

Re:計量証明の対象?

2006-09-04 22:31:10 筑波山麓

「aqua−play」さんへ。
ウィキペディアには、「計量士とは、企業において計量器の検査、計量管理を主な職務とし、取引や証明などにおいて国民に信頼される適正な計量を確保するための重要な資格である。環境計量士が行う業務としては、計量機器等の整備、計量の正確性の保持、計量の方法の改善(より良い分析方法などの変更)、その他に機器等の保管・検査、分析方法の決定(選定)、分析方法(操作)の指導、分析結果の確認である。また、計量証明書の発行の中には、環境計量士の押印が義務付けられている。これらは、法的に文書化されている事項で、実際には、この他にその事業所で環境計量士としての業務が十分果たされるような、立場に位置づけられることが重要である。」とあります。

私が「業務独占」を強調したのは、『環境計量士が押印(発行)する証明書は、国、地方自治体、第三者としての国民に、当該工場の排水、排ガス、騒音、振動等の測定値が正しいことを保証し、間接的に(証明書内に基準超又は基準以下の記載が禁じられているので)、法に定められた基準を満たしていることを証明している。この証明書に環境計量士以外のものが押印してはならない。』ということです。

もし、これら証明書が正しく発行されなかったならば、国、地方自治体、そして日本及びその国民の損害は膨大なものになるでしょう。環境計量士の資格が有するこの事実(権限)を考えてください。

また、近年騒がれたダイオキシン測定結果の捏造事件、計量審議会の報告書に記載されている多くの不正事件を考えれば、計量士は、高度な学識、充実した経験、高い倫理が要求される資格であるべきではないでしょうか。

また、『合格したあとの勉強や経験で……』は、計量証明事業の現実をあまりにも知らない方の言です。誤解を受けることを覚悟で言えば、空理空論に近い理想論であると私は思います。それは、このEICネットを継続して読まれておればすぐに分かることです。

計量証明事業所に勤務している環境計量士の多くは、他業種に比較して安い給与で、仕事に追われ、連日の残業が続いております。そのような中で勉強されている方も多いでしょうが、全体の中では、少数派でしょう。それだけに『合格したあとで……』は当然のことですが、それを初めから力量のない人に要求することは無理があると思われます。

総件数 22 件  page 1/3  1 2 3  次へ