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環境Q&A

計量証明の対象? 

登録日: 2006年09月01日 最終回答日:2006年09月05日 水・土壌環境 水質汚濁

No.18221 2006-09-01 09:54:13 マー坊

工場から公共下水道に排出される排水は、計量証明の対象となるのでしょうか?
環境試料か環境中に排出されるものが濃度計量証明の対象になるのではないのでしょうか?となると終末処理場のある下水道に排出される水は計量証明の対象にはならない気がします。
どなたか教えてください。
よろしくお願いします

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No.18235 【A-1】

Re:計量証明の対象?(経済産業省計量行政室の解釈)

2006-09-02 18:47:01 なんちゃって計量士

>工場から公共下水道に排出される排水は、計量証明の対象となるのでしょうか?
>環境試料か環境中に排出されるものが濃度計量証明の対象になるのではないのでしょうか?となると終末処理場のある下水道に排出される水は計量証明の対象にはならない気がします。>

当然計量証明の対象になります。
(飲料水や井戸水は対象外です)
じゃなかったら・・・

追加記載

 平成15年4月1日に経済産業省計量行政室より都道府県計量行政関係部局各位 に 
計量法施行令28条第1号における『水』の範囲に係わる解釈に付いて

 との文章が発行されております。その中で

 この『水』の解釈につきまして、従来は『環境に影響を与える水のみに限る。』という考え方に基づき運用がなされてき他ところでありますが、今回これを見直し、『他法令において水質検査を行う者が規定されている場合(飲料水、温泉)を除き、計量証明事業の対象とする』との考え方と致します。

 と記述されております。

No.18237 【A-2】

Re:計量証明の対象?

2006-09-02 20:14:02 Dr.ゴミスキー

 質問の主旨を理解出来ない点もあります。

 工場の規模や公共下水道に排出する量等も不明です。また、計量証明の意味等もどの様な使われ方をしているかも不明です。

 言えることは、単なる排水(水質)検査だと計量証明は不要でしょう。しかし、第三者への説明や公共下水道の管理者、行政当局に提出するためには信頼性を求められます。

 それを証明するのが、計量士制度の資格者です。つまり、計量証明制度です。

 質問の前提が不明なためかみ合わない点もあるでしょう。

No.18247 【A-3】

Re:計量証明の対象?

2006-09-03 10:50:34 なんちゃって計量士

マー坊、Dr.ゴミスキー  殿

 計量証明の対象か否かは純粋に法律的な問題です。
 今回の下水の排出水の場合には濃度の証明になります。
 単純に考えれば総ての水に対する濃度の計量証明書が発行出来そうに考えられますが、水道水、飲料水や井戸水などは別途の法令により分析がカバーされており、政治的な理由等も絡んで計量証明書は発行不可(対象外)との行政指導がなされております。
 よく言う分析証明書です。如何なる水も分析することは出来ます。でも計量証明書が発行できない場合があるのです。それが対象か否かの判断基準です。発行できても発行しないのはまた別の問題です。

 Dr.ゴミスキー 殿
 証明するのが『計量士制度の資格者』というのは大きな間違いです。計量士個人が証明するのではありません。計量事業場が証明するのです。計量士はその事業場を管理する責任者であるとの立場から捺印するのです。
 別の言い方をしますと、計量士でも事業場に所属していない計量士は証明書の発行を個人で行うことは出来ません。お間違いのないように。
 消防設備士等いくつかの士は資格者個人の名称で業務が行えますが計量士はあくまで組織の一員との考え方が計量法に記載されております。一度お読みください。

No.18249 【A-4】

Re:計量証明の対象?

2006-09-03 11:44:54 Dr.ゴミスキー

 A−3のなんちゃって計量士さんへ

 説明の言葉が不足していましたが、法人行為の結果をその業務を担当した計量士が捺印することは理解しています。

 それは、計量証明書をごらん頂くと理解出来ることです。その前提を省略しての説明でした。

No.18253 【A-5】

Re:計量証明の対象?

2006-09-03 18:42:19 なんちゃって計量士

Dr.ゴミスキー 殿
 
 計量証明書に記載すべき事項は以下の項目です。
 一 計量証明書である旨の表記
 二 計量証明書の発行番号及び発行年月日
 三 計量証明書を発行した認定特定計量証明事業者の氏名又は名称及び住所
 四 計量証明を行った事業所の名称、所在地、認定番号及び登録番号
 五 当該計量証明書に係る計量管理を行った者の氏名
 六 計量の対象
 七 計量の方法
 八 計量証明の結果
 九 計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合にあっては、当該工程の内容、当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所の所在地
 よって証明書をいくら読み込んでも解りません。確かに会社によってはいろいろな書式がありますから、御社の書式は記載しているのかもしれませんが、上記項目を簡潔に記載した書類から貴方の言われんとする事項が一般的に記載されることはありません。
 尚、これ以上此の事項に触れることは質問者の趣旨に外れると思いますので、此のツリーの中では終わりにいたします。

No.18255 【A-6】

Re:計量証明の対象?

2006-09-03 20:12:08 国語教師

「依頼した物の中に○○がどれだけあるか量ってください。」
「依頼された物の中には、○○は××ありました。」
これを書面にする行為が計量証明ではないでしょうか?
『依頼した物』が計量証明の対象になるかどうかという問も、なんちゃって計量士さんとDrゴミスキーさんの議論も、なにか計量証明という行為の本質とは別のもののように思えます………。

No.18259 【A-7】

Re:計量証明の対象?

2006-09-03 21:40:13 東京都 / こん

計量士の役割、また法律に基づく「計量証明」と一般の国語としての意味など、議論がすれ違っています。やはり質問者は質問のしっぱなしでなく、お礼を含め質問の真意などコメントしてほしいものです。

No.18260 【A-8】

Re:計量証明の対象?

2006-09-04 08:08:29 筑波山麓

平成14年の計量法改正時に、某県の計量検定所指導課から「某県の環境計量協会」を通じて、指導が出ています。その指導によれば、環境計量証明の対象として、水質環境(河川水、湖沼水、海水、地下水)、水質発生源(排水、下水)、大気環境(環境大気、自動計器による環境大気、アルカリろ紙等による環境大気、降下煤塵)、煙道(煙道)、ガス臭気系(大気排出口、臭気環境、ガス測定その他)、……と詳細に、「許可」するものと、「不許可」なものとが詳述されています。

したがって、下水は計量証明の対象となります。

環境計量士の位置付けについてですが、「なんちゃって計量士」さんの言は、現実の状況について説明したものと解釈すべきでしょう。環境計量士の資格は、医者、弁護士、建築士と並ぶ、「業務独占資格」です。それとは反対の極に、博士、技術士は「名称独占」の資格があります。
従って、本来は、環境計量士の資格は、非常に価値の高い、環境計量士以外のものができない、業務を独占できる資格なのです。しかし、現実は、「誰でも受験できる」、「試験内容の大幅、かつ、年々の低下」、「10数%以上という合格率の高さ」、「改正により資格取得に1年の実務経験の要項がつきましたが、それでもその資格の特異性(証明書を発行できる)から言って、短すぎる実務経験」等々から、その現実の実力・力量・価値が下落し、資格が保障した価値に比較して低くなっている結果なのです。

本来、環境計量士の資格は、ISO/IEC17025の言う「技術管理者」と「品質管理者」であり、証明書発行権限者であり、証明行為全体を管理し、保証する資格なのです(少し、ダブリ、また相違するところもあります)。それが資格の粗製乱造により、資格保有者の力量不足(信じられないほど合格者の力量が不足しているケースが多い)、資格の価値が大幅に下落し、誰でも計量証明事業を開業できる状況になり、数千万円以下と少ない開業資金とあいまって、多くの計量証明事業者ができ、また、できつつあります。

この結果、計量証明事業者の粗悪乱造の結果の価格競争、環境計量士の力量不足も起因する証明書の品質低下(ダイオキシンのMLAP登録業者でさえ、捏造事件を起こしている)、測定料金の大幅な下落(過去20数年、価格が下がり続けているのは、電気製品と測定料金くらいなものでしょう)という現象が出ています。

No.18262 【A-9】

Re:計量証明の対象?

2006-09-04 11:01:42 万田力

 計量法施行令第28条には、(計量証明の事業に係る物象の状態の量)として次のとおり記載されており、その『物象』が
> 環境試料か環境中に排出されるもの
に限るとか、
> 終末処理場のある下水道に排出される水

> 飲料水や井戸水
は除くなどとは書いてありません。
 従って、計量法の対象事業として計量証明を行うことが可能です。

計量法施行令第二十八条
 法第百七条第二号 の政令で定める物象の状態の量は、次のとおりとする。
一  大気(大気中に放出される気体を含む。第二十九条の二において同じ。)、水又は土壌(水底のたい積物を含む。同条において同じ。)中の物質の濃度
二  音圧レベル(計量単位令 (平成四年政令第三百五十七号)別表第二第六号の聴感補正に係るものに限る。)
三  振動加速度レベル(計量単位令 別表第二第七号の感覚補正に係るものに限る。)

 なお、これ以外のものについて計量を依頼されたときについてですが、計量法第110条の2に次のとおり記載されていますので、簡単に言えば証明書を交付することはできるが、標章又はこれと紛らわしい標章を付けることはできない。即ち、国語教師さんのおっしゃられるとおりでしょう。
 かみ合わない回答の原因は、全て質問者の国語力不足によるあやふやな問いかけに原因があると思われます。

> (証明書の交付)
第百十条の二  計量証明事業者は、その計量証明の事業について計量証明を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。
2  何人も、前項に規定する場合を除くほか、計量証明に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
3  前項に規定するもののほか、計量証明事業者は、計量証明に係る証明書以外のものに、第一項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

 又、筑波山麓さんが紹介している某県の指導ですが、原文に当たっていないので断言はできませんが、「許可」「不許可」では無く「計量証明事業の登録が」が必要か不要(即ち登録を行わない=不許可)かを説明しているのではないでしょうか?

 いずれにしろ、東京都/こん さんのおっしゃられるとおり、質問者は質問のしっぱなしでなく、お礼を含め質問の真意などコメントしてほしいと思います。

回答に対するお礼・補足

お礼が遅れ大変申し訳ございませんでした。
某計量検定所から出ている文章中で計量証明とは「大気、水又は土壌の環境測定であること」との記載があります。筑波山麓さんも書いていただいたように、この様な指導文書が多くあるようです。そのため実務お詳しい方のお答えを期待した次第です。今回、皆様のご回答から対象であることが確認できました。ご回答頂いた皆様、ありがとうございました。
返信の遅れから混乱を招きましたこと、重ねてお詫び申し上げます。

No.18264 【A-10】

Re:計量証明の対象?

2006-09-04 15:00:09 aqua-play

筑波山麓さんの書き込みで、質問とは関係ないですが少し気になったので
資格で「業務独占資格」「名称独占」とかあるのは知っていますが

>環境計量士の資格は、医者、弁護士、建築士と並ぶ、「業務独占資格」で・・・非常に価値の高い

否定はしませんが業務独占資格なら比較的簡単に取得できる電気工事士や危険物なども
独占資格ではないでしょうか、まあ医者などの資格があれば衛生管理者などはできて
しまうのもあるけど、だいたい理系技術系の資格は業務独占でしょう

博士、技術士は「名称独占」で価値が低いとかは書いてないけど、なんかそんな風に解釈してしまいます
確かに法律では「名称独占」ですが現実、技術士は建設部門で業務独占だし、博士も研究職につくなら
博士が必修で現実独占になっていると思います。

次に環境計量士の合格率が高いから計量士の質が落ちいてると書いてありますが、私は合格率を低くしてても
同じだと思います、大事なのは合格したあとの勉強や経験で、それが無いようなところは淘汰されて
いくと思いますよ

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