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環境ニュース[国内]

座礁したひげ鯨類の捕獲規定を整備 指定漁業許可取締省令が改正

自然環境 野生動植物】 【掲載日】2004.10.13 【情報源】水産庁/2004.10.12 発表

 「指定漁業の許可及び取締り等に関する省令」が平成16年10月12日で改正、公布、施行されたことに伴い、水産庁は平成16年9月10日〜10月1日まで実施していた同省令改正案への意見募集結果を12日に公表した。
 この改正案は座礁・漂着したひげ鯨類、まっこう鯨、とっくり鯨、みなみとっくり鯨の捕獲規定を整備したもの。
 これらの鯨類の座礁・漂着頭数が増加し、従来水産庁が指導してきたように救出や埋立・焼却処理を行うことが困難な事例が発生していることから、(1)混獲と同様、座礁状況報告の提出を義務づけ、(2)救出、埋立・焼却した場合を除きDNA分析を行い、(3)(2)の分析結果を農水大臣に報告することを条件に捕獲を認める−−などの内容を盛り込んでいる。
 公表結果によると、意見募集期間中に4件の意見が寄せられ、意見には例えば、「捕獲の際には行政の立ち会いのもと、救出が不可能であるとの判定が必要」、「捕獲鯨肉の食用利用にあたっては、専門家が食用としての適性を分析した上で行政が判断する事が必要」などの内容があった。
 これらの意見に対し、水産庁としては「座礁・漂着発生地の管理者が処分方法を水産庁、都道府県水産担当者などに相談するよう指導するとともに、安楽死させる場合には、獣医などに回復の可能性を相談した上で判断を行うよう指導する」、「座礁・漂着鯨の食用利用は原則的に自己責任によるが、都道府県関係者に座礁・漂着鯨譲渡者に、食品衛生法上の安全性確保が前提条件となっていることを指導するよう要請する」との見解を示している。【水産庁】

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