一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境ニュース[国内]

座礁した鯨の座礁状況報告提出やDNA分析を義務づけへ 

自然環境 野生動植物】 【掲載日】2004.09.15 【情報源】水産庁/2004.09.10 発表

 水産庁は座礁・漂着したひげ鯨類、まっこう鯨、とっくり鯨、みなみとっくり鯨の捕獲規定を整備する「指定漁業の許可及び取締り等に関する省令」改正案を公表し、この案について平成16年10月1日まで意見募集を行うことにした。
 国際捕鯨取締条約商業捕鯨が禁止されているこれらの鯨については現在、混獲した場合を除き、大臣の許可を得た大型捕鯨業者、小型捕鯨業者、母船式捕鯨業者以外の捕獲が禁止されており、混獲した場合についても、流通上その由来を明確にするため個体識別に必要なDNA分析を行い農林水産大臣に報告することが義務づけられている。
 座礁・漂着した場合も捕獲は禁じられ、生きているものは海へ戻し、死んでいるものは埋めるか焼却するよう水産庁が指導してきたが、近年座礁頭数が増加したため、物理的・経済的理由から救出や埋立・焼却処理を行うことが困難な事例が発生している。
 今回の改正案はこれらの状況を踏まえ、鯨が座礁・漂着した場合に(1)混獲と同様、座礁状況報告の提出を義務づける、(2)救出、埋立・焼却した場合を除きDNA分析を行う、(3)DNA分析結果を農水大臣に報告することを条件に捕獲を認める−−などの内容を盛り込んだもの。
 なお改正案にはこのほか、停泊命令に関する規定整備、市町村合併に伴う市・郡名改正などの内容も含まれている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。【水産庁】

情報提供のお願い(企業・自治体の方へ)

記事に含まれる環境用語

プレスリリース

関連情報

関連リンク