一般財団法人環境イノベーション情報機構
台湾産タロイモから残留基準値を超えるクロルピリホスを検出
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2004.03.05 【情報源】厚生労働省/2004.02.25 発表
検疫所でのモニタリング検査の結果、台湾産タロイモから2回にかけて残留基準値を超える有機リン系殺虫剤クロルピリホス検出が確認された。タロイモに対するクロルピリホスの残留基準値は0.01ppmだが、今回の事例では1・2回目とも0.02ppmのクロルピリホスが検出された。
このため厚生労働省では16年2月25日付けで台湾産タロイモ対して、食品衛生法第15条第3項に基づく検査命令の実施を決定。今回残留農薬が検出された食品の輸入業者に対しては、残留農薬が基準値を超えて検出された食品を廃棄または積み戻しするよう指示を行った。
検査命令の対象になった場合、輸入者は費用を負担して、厚生労働省指定機関で検査を実施しなければならず、検査結果が判明し問題がないことが確認されるまで輸入手続きを進めることができない。【厚生労働省】