一般財団法人環境イノベーション情報機構
2業者を揮発油等品確法違反事業者として発表
【大気環境 交通問題】 【掲載日】2004.01.19 【情報源】資源エネルギー庁/2004.01.16 発表
資源エネルギー庁は平成16年1月16日付けで、ガソリンにアルコール類やエーテル類を大量にまぜた燃料を販売していた、愛知県岡崎市の日伸商事(株)美合給油所と、岐阜県岐阜市にある安田猛氏経営のリーフステーション島給油所・北山給油所を「揮発油等の品質の確保等に関する法律(揮発油等品確法)」違反の揮発油販売業者として発表した。15年8月に改正・施行された揮発油等品確法は、温暖化対策の手段として有望なバイオマス起源のアルコール(バイオマス・エタノール)の導入を進める一方で、ガソリンへのアルコール混合許容値として「エタノールは体積ベースで混合率3%以下、酸素分は質量ベースで1.3%以下まで」という規格を設定し、自動車火災や大気汚染の原因となる可能性がある高濃度アルコール含有燃料の販売規制を開始している。
岡崎市と岐阜市の2つの販売業者は、15年12月25日付けでエネ庁がこの揮発油等品確法に基づき、燃料販売停止とその結果報告を指示したにもかかわらず、これに従わなかったため、違反事業者として発表されたもの。【資源エネルギー庁】