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環境ニュース[国内]

使用済自動車の保管基準新設 廃棄物処理法施行規則改正案に対する意見募集結果を公表

ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2003.12.24 【情報源】環境省/2003.12.24 発表

 環境省は平成15年12月2日から22日まで募集していた廃棄物処理法施行規則の改正案に対する意見募集結果をまとめ、12月24日付けで公表した。
 今回の改正案は(1)廃棄物処理施設の処理基準・許可基準にポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の収集運搬についての規定を追加する、(2)機械化学分解と溶融分解によるPCB汚染物処理方式を産業廃棄物処理施設の設置・維持管理の技術基準に追加する、(3)17年1月1日(自動車リサイクル法の完全施行日)以降、廃棄物処理法上の廃棄物として扱われる使用済自動車の保管基準を新設する、(4)BSE(牛海綿状脳症)によって死亡した牛や牛せき柱(牛の背骨)についての産業廃棄物処理業の業の許可の特例を設ける−−の4点が主な内容。
 寄せられた意見は30件で例えば「廃プラスチック類金属くずのPCB処理方法告示を整備してほしい」などの内容があり、この意見に対して環境省は「金属くずの検定方法告示の改訂は現在作業中で、分解方法により生じた残さの検定方法は今後検討の予定」と回答している。
 なお環境省は改正案のうち、(3)については17年1月1日、(4)については16年1月1日に施行する予定で15年中に公布するとの方針を示しているほか、(1)(2)については16年1月中をめどに公布することを明らかにした。【環境省】

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