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自動車リサイクル法 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

自動車リサイクル法

ジドウシャリサイクルホウ   【英】Law Concerning Recycling Mesures of End-of-life Vehicles / End-of-life Vehicle Recycling Law  [同義]使用済自動車の再資源化等に関する法律 

解説

使用済み自動車から出る部品などを回収してリサイクルしたり適正に処分することを、自動車メーカーや輸入業者に義務付ける法律。2002年制定。経済産業省・環境省所管。

リサイクル・適正処分の対象となるのは、エアコンに使われるフロンシュレッダーダスト(車体を粉砕した後に残る破砕くず)、エアバッグの3種類。リサイクル費用は自動車の所有者が負担する。費用は新車の購入時に支払う。法律施行前に自動車を購入した人は、法律施行後初めての車検までに費用を支払う。なお、法施行に先行して、2002年10月からフロンの回収が始まった。

年間に排出される使用済み自動車の数は、約500万台。これまでも部品や金属類の約8割はリサイクルされてきたが、リサイクルしにくいシュレッダーダストはほとんどが埋め立て処分されてきた。そこで、リサイクルを一層進めるため同法が制定された。

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