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環境ニュース[国内]

道路運送車両法施行令の改正、閣議決定へ

ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2003.12.04 【情報源】国土交通省/2003.12.04 発表

 道路運送車両法の改正内容の施行日を平成17年1月1日に決めるための政令と、道路運送車両法施行令の改正が平成15年12月5日の閣議で閣議決定されることになった。
 このうち道路運送車両法施行令の改正内容は(1)自動車の一時抹消登録後に所有者変更をした場合で、自動車登録ファイルに変更記録をしようとする時は、新所有者に所有権証明のための書面提出を求めることにする、(2)自動車の一時抹消登録後の所有者変更や解体届出の所管を、現在の国土交通大臣から地方運輸局長や運輸支局長に変更する、(3)自動車の所有者が永久抹消登録申請や解体届出を行うための「解体報告記録」の内容を、情報管理センター(注1)に報告された自動車解体業者から解体自動車全部利用者への引き渡し記録、または破砕業者による自動車解体業者からの引き取り記録とする−−の3点。
 自動車の一時抹消登録後の解体届け提出は、17年1月1日施行予定の道路運送車両法改正内容で新たに義務づけられているもの。以前は一時抹消後の自動車の動向把握のための仕組みがなく、不法投棄を容易にしていると指摘されていた。
  
(注1)情報管理センター=自動車リサイクル法に基づく使用済自動車の電子マニフェスト(移動報告)の管理機関。【国土交通省】

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