一般財団法人環境イノベーション情報機構
閉鎖性海域での窒素・燐の暫定排水基準の見直し案への意見募集開始
【水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2003.07.28 【情報源】環境省/2003.07.28 発表
環境省は平成15年7月28日、水質汚濁防止法に基づく「閉鎖性海域に係る窒素・燐の暫定排水基準の見直し案」を公表し、この案について15年8月25日まで意見募集を行うことにした。閉鎖性海域での窒素・燐の暫定排水基準は、一般排水基準を達成することが困難な業種について特に設定されているもの。
窒素に関しては9業種、燐に関しては3業種について設定されているが、今回の案は現行の暫定排水基準の適用期限である15年9月30日までに、なお一般排水基準の達成が困難とみられる業種(窒素7業種、燐2業種)について、現時点で達成可能な濃度レベルにまで強化した新たな暫定排水基準を平成20年9月30日を適用期限として設定するもの。
なお窒素の暫定排水基準が適用されていた9業種のうち化学発泡剤製造業、イットリウム酸化物製造業、燐の暫定排水基準が適用されていた3業種のうちアルマイト加工業については、今回の適用期間で一般排水基準へ移行することが可能なため、暫定排水基準は廃止される。【環境省】