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環境ニュース[国内]

自動車リサイクル法の施行令・施行規則方針案への意見募集結果を公表

ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2003.07.18 【情報源】経済産業省/2003.07.17 発表

 経済産業省と環境省は平成15年6月24日から7月14日まで募集していた自動車リサイクル法の施行令・施行規則を整備していくための基本的な方針案についての意見募集結果をまとめ、寄せられた意見の内容とこれに対する同省としての考え方をまとめ公表した。
 自動車リサイクル法は(1)法の目的、定義、指定法人が監督する内容についての規定(15年1月11日に施行)、(2)再資源化の実施のための準備、公表料金の基準に関する規定(14年7月12日の法公布後2年以内に施行)、(3)本格施行に関係する規定(公布後2年6月以内)−−の3段階に分け施行されることになっており、このうち第1段階の施行に伴い、法の対象となる自動車の定義や「指定回収物品(自動車製造業者が解体業者から引き取って再資源化を行う義務がある物品)」の内容を定めた施行令は制定済み。
 今回の方針案は第2段階以降の施行対象部分について施行令・施行規則を整備していくための細則の方向性を整理したもの。
 公表内容によると期間中149件の意見が寄せられた。
 意見には例えば、各自動車製造業者の再資源化・収支状況の公表について「しかるべき機関がリサイクル率の実績を監督すべき」「営業上の秘密に関わる部分までの施設情報の公開は避けるべき」などの内容があった。
 これに対し、経済産業省・環境省側は「公表は主務省令の規定に基づくとするが、営業上の秘密の保持を考慮した上で、自主的な対応として規定以外のものもできる限り公表することが適当。また産業構造審議会・中央環境審議会の合同会議でも毎年度公表内容を追跡することを予定している」との回答を示した。
 またフロン類回収業者・解体業者から自動車製造業者へフロン類回収料金・指定回収料金を請求手続する場合は案に示された電子マニフェスト制度を活用した方法が適当との意見が多かった。【経済産業省,環境省】

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