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環境ニュース[海外]

環境憲章を組み込む憲法改正案を議会に提出へ

環境行政 法令/条例/条約】 【掲載日】2003.06.06 【情報源】フランス/2003.05.22 発表

 フランス政府は、5月22日、環境憲章に関する憲法法案を、審議のため国議会に回付した。法案の策定はシラク大統領の公約に応えるものである。法務大臣は同法案について、6月25日の閣議で説明し、年内には国会で説明する予定である。
 法案は、バシュロ・ナルカン エコロジー持続可能な開発大臣の責任において行われた、すべての経済・社会関係者との検討作業の成果である。イヴ・コパン教授が座長を務めた委員会の提案をもとに、全国協議の結果も踏まえて策定されている。
 法文は、フランスの法体系のもっとも高いレベルにおいて、環境保護と環境重視に関する第3世代の権利と義務を確立する。この新たな権利と義務は、1789年の人権・市民権宣言で確立された市民権・政治的権利、1946年の憲法前文で位置づけられた経済的社会的権利と並び、憲法的価値を持つものとして規定される。これにより、1958年以来初めて、第五共和政憲法の前文が修正されることとなる。
 環境憲章は、経済発展、社会的進歩及び環境保全の新たな均衡を求め、世代間の連帯を保証する持続可能な開発の観点を組み込むものである。例えば、国の基本的な利益(国土の保全と安全性の確保、経済的な可能性)との両立を図りつつ、公共政策における環境配慮の必要性を強調する。
 憲章は、また、健康にとって望ましい、バランスのとれた環境の中で生きる各人の権利を確立する。さらに、予測される被害の防止及び引き起こした損害の補償に関する各人の義務についても規定する。併せて、科学的な不確実性があり、回復不可能な甚大な被害が生じるリスクがある場合には、予防原則を適用するよう配慮する義務を公共機関に課す。
 憲章は、環境分野において、全国協議が特に重要とした、情報、参加、教育・訓練、調査研究及び革新の役割を確立するものである。【フランス エコロジー持続可能な開発省】

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