一般財団法人環境イノベーション情報機構
韓国産パプリカの残留農薬検査体制を強化
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2003.04.24 【情報源】厚生労働省/2003.04.16 発表
平成15年3月28日から4月16日までの検疫所でのモニタリング検査で、韓国産パプリカについて、残留基準値を超える有機リン系殺虫剤エトプロホスの検出が3回確認された。パプリカに対するエトプロホスの残留基準値は0.02ppmだが、今回の事例ではそれぞれ0.03ppm、0.04ppm、0.12ppmを検出。
このため厚生労働省は平成15年4月16日付けで韓国産パプリカに対し、食品衛生法第15条第3項に基づく検査命令の実施を決定。今回残留農薬が検出された食品の輸入業者に対しては、同時に輸入された全量について回収の上、廃棄または積み戻しよう指示を行った。
なお検査命令の対象になった場合、輸入者は費用を負担して、厚生労働省指定機関で検査を実施しなければならず、検査結果が判明し問題がないことが確認されるまで輸入手続きを進めることができない。【厚生労働省】