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環境ニュース[国内]

中央環境審議会土壌農薬部会、13農薬の作物残留及び水質汚濁に関わる基準値の設定・改正を報告

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2001.04.12 【情報源】環境省/2001.03.26 発表

 中央環境審議会(森嶌昭夫会長)は、平成13年2月28日付けで環境大臣から諮問を受けた、農薬取締法に基づく作物残留及び水質汚濁に関わる農薬の登録保留基準値の設定などについて、土壌農薬部会(松本聰部会長)の審議を経て、平成13年3月26日、13農薬の基準値の設定または改正を内容とする土壌農薬部会報告を取りまとめた。
 農薬の販売には、農薬取締法に基づき農林水産大臣の登録を受けることが必要であり、申請のあった農薬を登録するかどうかの判断は、いくつか登録保留基準に照らして行うこととなっている。この基準のうち、作物残留、土壌残留、水産動植物被害及び水質汚濁の防止に関する基準については、環境大臣が設定することとなっている。今回、審議の対象となったのは、作物残留についての農薬登録保留基準値の新規設定分7農薬と適用作物の拡大などに伴う改正分4農薬、および水質汚濁に関わる基準値の新規設定分4農薬(うち2農薬が作物残留基準値の新規分と重複)。
 なお、本報告に基づき、近日中に答申がなされる予定であり、環境省としては、この答申を受けて4月中をめどに必要な告示の改正を行い、登録保留基準値を設定又は改正することとしている。【環境省】

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