一般財団法人環境イノベーション情報機構
中環審、13農薬の作物残留・水質汚濁に関する農薬登録保留基準値新設・改正を答申
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2002.12.09 【情報源】環境省/2002.12.05 発表
中央環境審議会の土壌農薬部会農薬専門委員会は、環境大臣に対し、平成14年12月5日付けで、4農薬の作物残留基準値の新規設定と9農薬の作物残留基準値の改正、2農薬の水質汚濁にかかわる基準値設定を内容とする答申を行った。これらの農薬については平成14年10月11日付けで環境大臣から作物残留に関わる農薬登録保留基準値の設定について諮問がなされており、農薬専門委員会は平成14年11月5日付けで答申のもととなる報告案を公表、一般からの意見募集手続きを実施していた。
なお環境省は、今回の答申を受けて、12月中をめどに必要な告示の改正を行う予定。
農薬の販売には、農薬取締法に基づく農林水産大臣の登録を受けることが必要であるが、登録するかどうかの判断はいくつかの「農薬登録保留基準」に照らして行うこととなっている。なおこれらの基準のうち、作物残留、土壌残留、水産動植物被害、水質汚濁防止に関する基準は環境大臣が設定することになっている。
(注:水質汚濁にかかわる基準値設定を行った2農薬は作物残留基準値の新規設定分の一部と同じものであるため、報告されているのは計13農薬) 【環境省】