一般財団法人環境イノベーション情報機構
「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」を公布
【水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2019.06.21 【情報源】環境省/2019.06.20 発表
環境省は、「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」を交付した。現行の暫定排水基準が令和元年6月30日をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される基準について定めるもの。
現在暫定排水基準が設定されている12業種のうち、1業種(うわ薬製造業)については暫定排水基準から一般排水基準へ移行し、4業種については暫定排水基準を強化して延長、6業種については現行の暫定排水基準のまま延長した。
また、ほう素及び硝酸性窒素等の暫定排水基準が適用されていた1業種(貴金属製造・再生業)のほう素については一般排水基準に移行し、硝酸性窒素等については暫定排水基準を強化して延長した。
なお、延長後の暫定排水基準の適用期間は令和4年6月30日まで。
【環境省】